簗和生
会議録に記録された「簗和生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 626 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/02/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生13 件
- 農業12 件
- 防災8 件
- 経済安保4 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- GX・脱炭素2 件
- スタートアップ2 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会44 件・44%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会37 件・37%
- 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会19 件・19%
※ 全 626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 内閣委員会 第3号
○簗副大臣 お答えいたします。 スマートフォンが急速に普及し、ネット上での誹謗中傷や犯罪行為、違法・有害情報の問題が深刻化する中、子供たちにICTを適切に使いこなす力を育てることが重要です。 このため、学習指導要領では、小学校段階から、情報発信による他人や社会への影響を考えさせる学習活動や、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味を考えさせる学習活動などを通じて、情報モラルを確実に身につけさせることとしています。 文部科学省では、…
第211回 衆議院 内閣委員会 第3号
○簗副大臣 お答えいたします。 子供たちが安心して学校生活を送るためには、学校における交通安全教育が重要です。 文部科学省で実施した平成三十年度の調査では、全国の幼稚園から高等学校までの各学校の平均で、九九・二%の学校で交通安全教育が実施されています。 各学校では、新型コロナウイルス感染症の感染対策にも配慮しつつ、警察等の関係機関と連携しながら、例えば、ドライブレコーダーを使用した危険予測、自転車シミュレーターを使用した走行体験、警察官…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 御指摘の点についてですけれども、まず、これは十月の十八日の総理の答弁ということでございますけれども、こちらについて、民法上の不法行為は入らないと総理が答弁をされたのは、この宗教法人の解散命令の要件として東京高等裁判所が示した、この刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範についてに関連をした中で、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明されたものというふうに理解をされています。 そし…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められております。したがいまして、この宗教法人法に照らしてこの解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使等を通じて旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにする必要があり、その上で法律にのっとり必要な対応を行ってまいるというふうになっております。 報告徴収・質問権の行使による情報収集の結果として、あるいはその途中であっても、解散命令を請求するに足る…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しましたけれども、この解散命令の要件につきましては宗教法人法に厳格に定められているところでありまして、この、従来、旧統一教会については、この解散命令の請求を行う事由等に該当する疑いがあるとの判断には至っていなかったというところでございます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 旧統一教会の被害者の方々が存在するということにつきましては、政府として深刻に受け止めなければならないと考えております。 このため、政府としては、旧統一教会に関し、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使等を通じた事実把握、実態解明、そして相談体制の強化等による被害者の救済、そして今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しという三つの対策を並行して進めているというふうに承知をしております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 先ほど来申しておりますけれども、この報告徴収・質問権の行使というのは、まずしっかりとこの旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにするということでございます。そして、こうしたものが、客観的な資料、証拠としてしっかりとしたものが認識をされれば、先ほど申したように、これはこの解散命令の請求の要件に該当するということで判断をされれば、速やかにそれは裁判所にそうした請求をしていくというふうになる、そのように考えており…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) まずはこの旧統一教会から提出される文書等をしっかりと確認すると、これをまずしっかりとやらせていただきます。 その上で、今後の対応については、予断を持ってお答えするということは直接的には控えさせていただきますけれども、いずれにしても、解散命令請求の適否について適正に判断するために、まずは、この旧統一教会の業務等に関しての具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにすると。そして、その上で、法律にのっとり必要な対…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) まず、事実的なことから申しますと、この二〇一五年の名称変更については……(発言する者あり)答弁続けてもよろしい……(発言する者あり)あの、事実関係の説明をさせていただきたいんですが。 この名称変更、二〇一五年の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、本件、認証すべき案件であると事務的に判断したものであります。このことは、担当の宗務課において当時…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 旧統一教会については、悪質商法に関する問題や親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、様々な問題が指摘され、政府が設けた合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると承知をしています。また、特定の宗教であること等を意図的に隠し、社会的に相当と認められる範囲を逸脱した方法によって勧誘等を行い献金等をさせたことが不法行為として裁判上認められた事案も承知しております。こう…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 今ほど答弁をしたように、この旧統一教会につきまして、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、様々な問題が指摘をされ、政府が設けたこの合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると、こうしたことを踏まえて、総理は、政治の判断として社会的に問題があるというふうに御答弁をされたものというふうに認識をしております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 今申したように、総理が社会的に問題があるということを答弁されたということについて申しますと、今申し上げたように、様々な社会的な問題が指摘をされ、そして、政府が設けた合同電話相談窓口においても多数の相談が寄せられていると、こういった状況を踏まえてそういった答弁を総理はされたということであると認識をしております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 総理が答弁をされたということに関して申し上げれば、そのようなお話として総理はそのような御答弁をされたというふうに認識をしております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 新法の立法事実につきましては所管ではございませんので、答弁は差し控えたいと思います。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 宗教法人法第八十一条一項に基づく裁判所による解散命令につきましては、宗教法人が対象となり、当該宗教法人以外の団体は対象ではありません。 関連団体に宗教法人法は適用されませんが、関連団体について法令に違反するような事案があれば、適切に諸法令を適用して対応されることとなるということは付言したいと思います。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) お尋ねについて、その仮定の話につきましては個別具体の事情により判断すべきこととなりますので御了承いただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、この宗教法人法では、宗教法人の設立に係る規則の認証について、所轄庁はその申請が同法に掲げる要件を備えているかどうかを審査するということになります。 また、その審査基準では、認証に当たり、宗教団体性の確認の観点から、法令に違反し、公共の福祉を害する行為を行っていると疑われ…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) お尋ねにつきましては仮定の話でありまして、個別具体の事情により判断すべきことでございますけれども、一般論として申し上げれば、一定の手続を経た上で宗教法人は任意に解散することができることとされています。 具体的には、宗教法人が任意解散しようとするときは、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があれば二か月を下らない一定の期間内に申し述べるべき旨を公告すること、また、その期間内に信者その他の利害関係人が意見を申し述べ…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 宗教法人法は、戦前に幅広い権限が主務大臣に与えられていたことが信教の自由の侵害へと結び付いたことの反省に立って制定をされており、所轄庁の権限は限定をされています。宗教法人が名称変更する場合の規則変更の認証申請については、同法二十八条に基づき、変更しようとする事項が法令の規定に適合していること、変更の手続が同法の規定に従ってなされていることを審査することとされています。 同法の制定経緯や目的を踏まえれば、同法を改正し…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 今申し上げたとおり、御指摘は踏まえたいと思いますけれども、同法の制定経緯や目的を踏まえれば、この同法を改正して名称変更に新たな要件を加える等の関与を強化することについては、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であるとともに、全国の宗教法人に大きな影響を与えることも考慮する必要があると、そういう認識でございます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○副大臣(簗和生君) 御指摘のように、もちろん公共の福祉というものも重要な観点であるというふうに思いますけれども、同法の制定経緯や目的ということを踏まえて今お話を申し上げますと、そうした、先ほど申したように、この憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であると、そのように申したところでございます。