笠井亮
会議録に記録された「笠井亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,581 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素54 件
- 労働・賃金38 件
- 半導体25 件
- 経済安保21 件
- 通商・貿易21 件
- スタートアップ20 件
- 防衛15 件
- 社会保障・年金13 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政7 件
- AI6 件
- 地方創生5 件
- エネルギー5 件
- 農業2 件
- 宇宙1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 医療0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会89 件・89%
- 原子力問題調査特別委員会5 件・5%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○笠井委員 古谷委員長に最後に伺いますが、議論してきたように、EUの巨大IT規制は先を行っているというか、足並みをそろえるために、しっかりとやはりこちらも踏み込む必要があるというふうに思うんです。 法律案の概要には、従来の独占禁止法の施行とは異なり、指定事業者やアプリ事業者等のステークホルダーと継続的に対話しながら、ビジネスモデルの改善を求める新たな規制の枠組みというふうにあります。 今回、禁止事項と課徴金を規定して事前規制に踏み込むの…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○笠井委員 対話しながらしっかりと対処するということであります。取引透明化法を含めたこの間の審議の流れあるいは世界の流れとの関わりで、やはりそういうことにしっかりと向き合って、巨大IT企業や経団連など一部の少数者のための経済政策ではなくて、多数者のための経済政策に立ち戻るべきということを強く求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。 スマホ特定ソフトウェア競争促進法案について質問いたします。 国内でスマートフォンが九割の世帯に普及をして、社会生活の基盤となる中で、巨大IT企業のグーグルやアップルの圧倒的な支配力は、人々の生活や産業の成長にも影響を与えると。 そこで、まず、古谷公正取引委員会委員長に伺います。 本法案は、禁止行為を定めて、違反には排除措置命令や課徴金納付命令を行える、そういう意味で、我が国初の巨大IT企業への事前規…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 独占禁止法は、第一条で、公正かつ自由な競争を促進し、そして、もって、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進することを目的とするとされております。この趣旨は、少数者による経済的支配を排除して、経済活動に関して万人に平等で均等な機会を与え、多数者の意思が経済の分野においても尊重されるということであります。 この独禁法を補完するものと位置づけられている本法案も、趣旨としては同じ趣旨ということでよろし…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 巨大IT企業による経済的支配を排除して、多数者の意思が尊重される民主的な経済の追求が今こそ一層重要だ、独禁法の第一条の目的をしっかりと踏まえた公取委の職務が求められていると思います。 そこで、本法案で初めて導入する事前規制を実効あるものにする執行強化が重要であります。公取委は、この間、確約手続を多く用いています。調査対象が自主改善策を盛り込んだ改善計画を提出し、公取委が認定すれば、あくまで疑いにとどまり、排除措置命令や課徴金…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 二〇一〇年に、公取委が独禁法違反の疑いがあれば厳正に対処すると言ったにもかかわらず、僅か四年後に公取委への約束を破って問題行為を始めた。そういう意味では、公取委の執行力というのが問われるんじゃないかと思うんですが、委員長、いかがでしょうか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 四年間で公取委との約束を破ったと私が申し上げたら、説明とは異なったということでおっしゃったんですが、いずれにしても、その後七年間もの間、違反の疑いがあるという行為が続いたと。 日本経済新聞四月二十二日付によりますと、審査対象になった年間百億円ほどの国内市場で、公取委が審査に着手する二〇二二年まで七年間、取引を制限する状態が続いていた。それなのに、排除措置命令も課徴金納付命令もない。これで本当に巨大IT企業を規制できるのかとい…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 このグーグルが約束した改善計画を履行しなかった場合どうするのか。再調査にまた長い時間をかければ問題行為が続くんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 そうなると、調査を開始していてもまたそういう行為が続くということになりますね、まだ。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 EUには、改善計画を遵守しなければ即刻制裁が科される手続があるんじゃないかと思うんですね。どういうものか紹介してください。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 EUにはそういう仕組みがあるわけですが、日本は再調査ということでは、またやるだけだと。 アップルは、今年一月に、EUのデジタル市場法、DMAに対応するために、EU域内ではアプリストアのビジネスユーザーの手数料を最大三〇%から最大一七%に引き下げる、こう発表いたしました。 EUが制裁金も課して強力に規制を執行する、そういう仕組みがあるからこそ、巨大IT企業も従っているんじゃないかと思うんですが、その点は、委員長、どのようにお考…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 この課徴金対象事件では確約手続を用いないようにするなど、めり張りを利かせていかないと、違反への抑止力にならない。しっかりした規制を行ってこそ公正な市場環境を確保できて、ひいては健全なイノベーションや競争が起こるんじゃないかと思うんですが、委員長、その点、いかがですか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 様々な課題、問題があって、そしてまた変化が激しいということであれば、欧米との足並みもそろえる、そろえるのであれば、巨額の制裁金を課して、規制に踏み込んで、執行面でも足並みをそろえるべきだということを強く指摘をしておきたいと思います。 そこで、新たなアプリストア事業者が参入する際、先ほど来、議論があります、セキュリティー、プライバシー、青少年保護という対策の担保が極めて重要になります。 そこで、伺います。 本法案では、第七条、…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 EUは、デジタルサービス法、DSA、これは二〇二二年の十月に発効したわけですが、その中で、違法コンテンツの拡散や、人権など基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスク分析、評価やリスク軽減措置の実施等を義務づけております。 これを念頭にして、やはり日本でも実効性をきちんと確保すべきではないかと思うんですが、実効性をきちんと確保するという点では、委員長、どのようにお考えでしょうか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 法案には見直し規定、三年後ということがありますが、そうしたガイドラインでしっかりと作った上で、更に必要な課題があったら、そういう、法案自身も見直すということも視野に入れて今後臨んでいくということでよろしいですか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 今後、巨大IT企業への規制を実効あるものにしていくために、公正取引委員会の独立した職務行使が重要になっていると思います。 そこで、自見大臣に伺います。 独禁法の二十八条は、公正取引委員会の職権行使の独立性を規定しております。公取委の職権行使の独立性は、独占禁止法の公平かつ中立的な運用のために不可欠の保障であり、同法の施行の根幹であります。政府として、本法案に関しても、当然にも公取委の独立した職権行使を尊重するということでよろ…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 そこで、古谷委員長に確認したいと思います。 本法案で、セキュリティー、プライバシー、青少年保護等のために必要な行為であれば禁止行為の例外とすることに関して、第四十三条三項は、内閣総理大臣、経済産業大臣を始め関係行政機関の長が公取委に意見を述べることができると定めておりますが、なぜこのような規定を設けたんでしょうか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 非常に大事だから、関係行政機関の有する専門的な知見、情報を公取委が生かしていくということであるならば、公取委が関係行政機関の長に意見を求めればいいと思うんですね。実際に、第四十三条の一項で意見を求めることができるというふうになっております。 公取委が求めてもいないのに、総理や経産大臣などが公取委に意見を述べることができる規定をなぜわざわざ盛り込んだんでしょうか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 第七条、第八条一号、二号は、巨大IT企業への課徴金納付命令の対象となる禁止行為であります。公取委が課徴金納付命令を出そうとしたのに、例えば、総理や経産大臣が、アップルの行為は正当化事由に当たるから違反の例外だ、課徴金納付命令を出すなというような形で異なる意見を述べてきた場合に、公取委としてはどうするんですか。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○笠井委員 公取委にしてみれば、巨大IT企業に対してだけじゃなくて、総理や経産大臣に対しても、正当化事由には当たらない、違反行為だと説明する、そういう立証責任を負わなきゃいけないということになるわけですね。