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警察庁生活安全局長参議院衆議院
総発言数
351
直近の所属会派
直近の役職
警察庁生活安全局長
直近の発言日
2005/10/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会54 件・54%
  • 財政金融委員会19 件・19%
  • 財務金融委員会14 件・14%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会1 件・1%

※ 全 351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

351 20 を表示
警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 先ほど御答弁申し上げましたのは性風俗関連の特殊営業に係る売春防止法違反事件でございますけれども、風俗営業法が対象としておりますのは、他にいわゆる接待飲食等営業、キャバレー等といったようないわゆる風俗営業というものもございます。そうした風俗営業を営む者によるものが二百六十五件八十四人検挙をいたしておりますし、飲食店営業等を営む者につきましても八十九件五十七人ございますが、その他こうした風営法の風俗営業に、そうした…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) どちらが悪質かということではないと思いますけれども、いずれ、風俗営業というものを仮装するというやり方もあれば、それとは別途の形で、売春クラブという形で巧妙に宣伝をしていくというものもございまして、いずれにも暴力団が関与をしておりまして、両方とも非常に悪質な事犯だと私どもは考えております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) そうした売春そのものを目的とする業というのは風俗営業法の対象ではございませんで、そもそも売春そのものが売春防止法で禁止をされております犯罪行為でございますので、そうしたものについては今回の風営法の改正の対象にはなってはおりません。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 御指摘の条例につきましては、風俗営業法その他の法令に抵触しないように大阪府において十分な検討を加えられて制定されたものだと承知をいたしております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) そのように考えております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 今回の風俗営業法改正の一つの重点といたしまして、性風俗産業、性風俗営業者の広告宣伝活動の規制がございます。この広告宣伝活動、雑誌等に宣伝をいたしましたりビラ等を配布いたしましたり様々な形態があるわけでございますけれども、そうした活動の在り方を、新しく罰則を設けるなどの措置を講じまして厳しくいたしております。そういう広告宣伝活動の規制を通じて、先生御指摘の無料案内所等の活動がかなり抑制をされるのではないかというふ…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 今回の風俗営業法で直接的に罰則を掛ける対象となりますのは、そうした性風俗営業を行っている者でございます。しかしながら、この無料案内所を設置をしている者については、この風俗営業者の行為について加功したということが認められれば、その共犯として罰則の対象となるというふうに考えておりまして、そういうふうになりますことから、委員御指摘のように、性風俗関連業者の違法な広告宣伝活動はかなり抑止できることになるというふうに考え…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) それでは、少し長くなりますけれども説明をさせていただきます。 風俗案内所そのものは風営法の規制対象とはなっておりませんが、風俗案内所は、風俗営業や性風俗関連特殊営業について広告宣伝を行う場所を提供する業態でありますので、風営法により広告宣伝の規制を受けることとなります。 例えば、風俗案内所の多くは性風俗関連特殊営業の広告制限区域等に所在いたしますが、これらの営業を営む者が広告制限区域等にある風俗案内所にパネルを…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) ゲームの定義というのはございませんけれども、風俗営業法第二条第一項八号に、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する云々というものをゲームセンター等といたしまして、規制をする対象となっているところでございます。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 御指摘のダーツは最近ゲームセンターやバーなどの飲食店に設置されているいわゆるデジタルダーツと言われるもので、遊技の結果、点数が直ちにデジタル表示されるものを委員は御指摘のものではないかと思います。これにつきましては、遊技機としてこの二条第一項八号の遊技設備に当たるものと解釈をいたしております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 風営法の施行規則第三条第四号にその旨の規定がございまして、「人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。」という文言がございまして、ボウリングは元来スポーツでございまして、このように射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものとして、この遊技設備には当たらないと解釈いたしております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 風俗営業はこれまでも様々な何度も改正を繰り返してきているわけでございますけれども、例えば性風俗特殊営業につきましても、無店舗型のものが加わりましたのは平成十年のことでございます。そうした風俗の紊乱にかかわる社会的事象について、警察庁としてはそれなりに調査をし、とらえてこれまで改正に結び付けてきたところでございます。 今後もそういう形で社会実態、これはもう様々な雑誌等が発行されておりますし、私ども警察の相談業務も…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) そのように判断しております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 全面的な調査というわけではありませんが、行政上の立入りを実施をいたしておりますし、深夜営業等の違反で、風俗営業法違反で検挙した事例も多うございます。そのような形で、あるいはそこでの賭博行為を検挙した事例もございます。そのような形で、なおマージャンにつきましては風俗営業の対象として規制の対象に残すべきだというふうに考えております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) これ、行政処分の件数を、今手元にございますけれども、行政処分をいたしております総件数は平成十六年中、二百八十二件でございます。その結果、許可を取り消したものが四十二ございますし、営業停止処分にしたものが四件、その他指示処分にしたものが二百三十六件と、このような内訳になっております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 私ども、このデジタルダーツ機が遊技設備であるといたしましても、それを設置しておりますところがすべてゲームセンターとして風俗営業法の許可が必要であるというふうには考えておりませんで、客の遊技の用に供される部分の床面積の割合をとらえまして、営業所全体のフロアの客の用に供される部分の床面積の一〇%を超えない範囲でこうしたデジタルダーツ等の遊技設備が置かれている場合には、風俗営業の許可を要さない扱いといたしております。…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) お答えいたします。 性風俗に関する広告宣伝の規制は、平成十年の風俗営業法改正までは、その営業につき清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないという抽象的な規定にとどまっていたところでございます。ところが、こうした広告宣伝が非常に行き過ぎたような状況になってきたことを踏まえまして、平成十年の改正で具体的に広告制限区域等において広告物を表示したり、ビラを頒布する方法による広告宣伝を禁止いた…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 今回の風営法の改正は、ビラ等の頒布を抑止する効果を高めるため罰則を設けたものでありますので、この改正を機に更に一層取締りを強化して悪質な業者の追放を目指したいと考えております。

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) 今回の改正では、公安委員会が性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届出書の提出があったときには届出があった旨を記載した書面、これを提出した者に交付することにいたしたところでございます。 現状は、届出の有無を確認する手段が貸しビル業者の側にもございません。したがって、無届けとは知らずに店舗を貸す例も見られるところであり、いざ警察から指摘をされて、さてどうしようかということで非常にお困りになる業者もいると承知をいた…

警察庁生活安全局長2005/10/27

163参議院 内閣委員会 第2号

○政府参考人(竹花豊君) まず、雑誌社、広告代理店の問題についてお答えいたしますけれども、従来、こういうところにつきましては性風俗関連特殊営業を営む者の届出の有無を確認する手段がないという問題があったために、今回の改正で届出のあった旨を記載した書面を業者の側に提出する義務を課したものでありますけれども、無届けで性風俗関連特殊営業を営む者の広告宣伝については、今回の改正で罰則が新設されたことを受けまして、取締りを強化することに加えまして、…