立木洋
会議録に記録された「立木洋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,739 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛35 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会78 件・78%
- 外交・防衛委員会21 件・21%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 私は、まず質問に入ります前に、これまでの衆議院からの審議の経過を聞いてまいりまして、これが全く法案の体をなさない大変な矛盾を含んでいる法案だと言うにとどまらないで、これが憲法違反の極めて重大な問題だということを最初に述べなければならないと思うんです。 宮澤首相も御承知のように、現地で武力で任務を妨害するという事態が起こったときに実力で抵抗する、これは武力の行使になるからそういうことはいたしません、そういう場合には撤退します、…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 今まで政府の答弁というのは、軍事面でということを明確に述べておりました。竹下元首相が一九八八年五月四日、ロンドンの国際会議で明確に述べたのは、我が国は平和を国是としており、憲法上も軍事面の国際協力は行い得ないことは御承知のところでございますと。私は、この問題、その直後、竹下さんに質問したんです、外務委員会で。明確に軍事、ミリタリーと述べられました。 武力の行使というのは非常に狭いんです。武力の行使以外にも軍事の問題というのは…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 それは私は大変な詭弁だと思うんですよ。軍事というのを国際的に考えてみてもこれは明白な言葉であって、武力行使にだけ限定するというのは、つまり今回の場合には憲法に違反するということを避けたいという意思がありありになっているからそういう表現の仕方をされたんだろうと思うんです。 それでは、言葉をかえて聞きますけれども、軍事面で国際問題に関与してよろしい、協力してよろしいというのは憲法のどういうような精神から引き出せるんでしょうか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 自衛隊に国際協力という問題で求められているのは、国連の平和協力維持軍、これに参加が求められているのは自衛隊の軍事機能なんです。ほかの機能じゃないんです。この軍事機能を一般人は持ってないからこそ自衛隊に依拠して、自衛隊でなければならないと言ってPKFに出しているんです。そういうことになるわけでしょう。そうすると、軍事機能を求めている、その軍事機能で国際的に貢献してよろしいというのは、まさに憲法のどういう精神に基づいて、軍事機能…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 憲法前文の平和主義といいますか、いわゆる平和原則、これは具体的に言えば憲法前文のどういうような条項として述べられているものでしょうか、長官。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 今お読みになったところから、自衛隊、いわゆる国際法上見ればこれは明確な軍隊ですが、この軍隊が国際問題に関与するというのが憲法上の平和主義の精神からどうして出てくるんでしょうか。その内容をお示しいただきたい。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 質問したことにお答えいただきたいんです。 あなたは今、すべての戦争が放棄されたわけじゃないと言うけれども、それは少数の意見なんですよ。すべての戦争を放棄しているというのは、これは明確なんです。仮に、自衛権を認めて自衛隊の存在を容認している政府の立場であっても、これを外国に出して国際的な問題で軍事的に関与していいなんというふうな問題をその憲法の精神から引き出すところはどこもないんですよ。 大体、日本の憲法がつくられたことという…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 長官、とんでもない詭弁です。確かに平和維持軍の活動というのは平和を維持するため、それが目的だということは国連の文書にも書いています。これは私たちはそのとおりだと思います。しかし、問題は、その中の軍事部門という構成部門が文民の部門と別に明確に規定されているんです。そこに参加するのは各国の軍隊だけなんです、加盟国の。そして、自衛隊しかそこに参加できないということになったんでしょう、この法案で。 自衛隊がそこに参加する。そして、そ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 問題は、武装して、そしてPKFに参加するわけでしょう。自衛隊というのは軍隊なんです、国際法上は。これは日本の政府がどのように言おうとも、国際法上は軍隊なんです。そして、武装していくんです。武装をした軍隊が行動をとる、これが軍事じゃなくて何ですか。国際法上明確じゃないですか。これは長官、初歩的な問題ですよ、国際法上の。だから、今まで政府は、軍隊と言っているのを全部否定してきたんじゃないですか。軍という言葉だって変えて隊にする。…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 結局ここには、海外に出動しないということでなければならない、海外に出てはならないと言っているんですよ。明確なんです。それから、「如何なる場合においても」と言っているんです、「如何なる場合においても」と。それで、一度限界を越えると、際限なく遠い外国まで行くことになる。「先般の太平洋戦争の経験で明白であります」。これを誇大妄想だとか、あるいはそんなに誇大して考えることは大変なことだ、おかしいというふうな言い方は通らないんです、こ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 日本国の憲法というのは、大臣初め国家公務員、国会議員ももちろんですが、すべて守らなければならない最高規範なんです。そのような規範に反するような法案がここに出されているんです。 この憲法の前文というのは大変な前文であって、これはただ単なる公布文じゃないんです。ここには、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と。この前文に違反したら明確な憲法違反なんですよ。憲法のどこに軍隊が出ていいなんというようなことが書…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 自衛隊が出るんです。軍隊が出るというのは、ここに明確に、自衛とは海外に出動しないということでなければならない、自衛隊の海外出動は許さないという参議院の決議。明確じゃないですか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 確かに前文では、制定の由来、この憲法の制定の出発点、これを明確にされています。ところが、もちろん憲法の基本原理を示すものがこの前文である。ですから、各条項の規定について、その意味だとか解釈の基準はこの前文から出てきているんです。前文と不可分のものなんです。前文を無視して、前文の精神に反して、そして九条だけに反さなければ問題ないなんというふうな、そういう意味の前文で一は全くないんです。この問題は私は絶対に承服することができない…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 自分が使うんですよ。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 これはかって法制局が明確に述べたのは、「わが国の憲法が平和主義を理念としているということにかんがみますと、当然のことながら、武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものであるというふうに考えております」。憲法が平和主義の精神なんです。だから、この精神を尊重するならば武器の輸出は慎まなければならない、行ってはだめなんだというのが憲法の精神から出てくる考え方なんです。ところが、武器を持っていくんです、今度は。そして、武器…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 今の問題についても同様、私は絶対に憲法に対する正当な解釈とは言えない。それどころか、大変な詭弁である。 私は、この問題について、今度のこの法案については憲法上との関係から見てかなり無理しているところがあると自民党のある幹部が言われたという報道も見ましたけれども、まさに良識ある人が憲法を前文ともによく読んで、そしてこの法案の武装した自衛隊が外国に軍事的に関与するということが、この憲法で、戦争にかかわっではならない、すべての戦争…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 国連では、この平和維持軍というのは武力の行使というものを認めているんですよ。何も国際法上武力の行使が問題になっているんじゃないんです。日本の憲法上問題になっているから、政府はごまかすために限りなく武器の使用ということで歯どめをしたかのように主張しているんじゃないですか。 大体、武力の行使と武器の使用ということを区 別するなんというようなことはないんです。問題は、軍隊が業務中に行う武器の使用なんですから、これは事実証拠としては…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 だめです。答弁になっていません。答弁を正確にしていただきたい、私の質問したことについて。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 だから、柳井さんが今、自分がかつて行った答弁の釈明をしているだけなんですよ。私の言っているのは違うんです。軍隊として国から任務が与えられている。そして、外国に行って業務をして、武器を使うことも任されているという状況で武器を使うんですよ。これは単なる武器の使用じゃないんです。それは武器を使うんですから武器の使用という言葉はありますよ。だけど、それはまさに武力の行使なんですよ、軍隊としての業務中の国家の委任を受けた中から起こって…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○立木洋君 業務中。任務の間。国家から与えられた任務中。業務のときに。政府委員(柳井俊二君) はい、業務中ということでございます。 国際法の中で一番基本的なものは、この関連で言いますれば国連憲章ということになると思いますが、御承知のとおり、国連憲章第二条の四項では、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を」「慎まなければならない」。長くなりますので途中若干飛ばしましたけれども、そういう趣旨の規定を置いてい…