稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/08/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 今、法務省の入管で指紋照合をするためのスタッフは、何か事務官ですか、二名だけだというのは本当ですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 よくわからないのですけれども、それから、指紋をとるときに登録用紙とか雑録原票とかいろいろありますが、法務省へは一体何が上がってくるのですか、それで、法務布としてはそれをどういうふうに利用しているわけですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 それで確認して違ってくるというのはどのくらいあったのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 だから、市町村の窓口で指紋をとって、一体法務省としてはその指紋をどういうふうに利用しているのですか。あなたの話だと、換値分類をやっていない、それから訂正のときにも、二万件ぐらいあるけれども使っていない、同一人性の確認も別に問題はないということになってくると、指紋を何に使っているのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 いや、だから上がってきた指紋を何に使っているのかよくわからないですね。ただ、しまっておくだけですか。あなたに言わせると、とにかく指紋が上がってきて、しまってあるから、そこで問題が別に起きなくなったんだ、こういうことなんですか。ちょっとよくわからないのです。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 それから、外国人登録証に指紋を押すわけでしょう。その指紋はどうしても押さなければならない理由というか、それはどこにあるわけですか。外国人登録証明書に指紋を押すことによって――外国人登録の第一は管理ですね、符速のために必要なことがあるのですか。 それから、写真が今変わってきて、はめ込みの写真というのですか、これでも十分できるんだという理解の仕方がありますね。刷り込み写真というのかな。この方法でやって十分だということを言う…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 今あなたのお話をずっと聞いていても、とった指紋をどういうふうに利用しているのか、どうもよくわからないのですよ。何のためにとらなければならないのかということがよくわからないのですよ。アメリカの例を言われましたけれども、アメリカの場合は、私ども聞く範囲でも、やめたところが復活したというところはあります。これは殊にスペイン語を話す人種、これが非常に土地を接していますから密入国してきたという状況もあって、それで復活したという話…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 私の方も調べてみますけどね。私どもの方が入管に聞いたのでは、州によってみんな違うというようなことを言う人もいるし、あなたの話だと連邦でやっているのだと言うし、ちょっとよくわからないのですが、これはいずれまた調べてみますけどね。 そこで、大臣、ことしの七月十九日に判決があったわけですね。大阪地裁の第七民事部で判決があって、これは原告は梁という方ですか、異議の申し出は理由がない旨の裁決を取り消して、そして大阪入管の主任審査…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 だから、その個々のケースを判断するときに、今言ったような個人的事情、家庭の事情、いろいろございます。そういうのを判断するときに、そこに国際情勢、外交政策も加わるわけですが、国の答弁書の中にあるわけですから、そういうようなものを加えてみたときに、今後こうした問題について、しゃくし定規でなく、もっといろいろな面での温かい配慮を、それだけ裁量の幅が広いわけですから、広いということは、法務大臣の職責がそれだけ重要であるというこ…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 大臣、いろいろな理屈は理屈としてあるかもしれませんけれども、私は今言ったような判決をよく読んでいただきたいと思うのです。家庭の事情や何かを考えたときに、そこの事情と国際情勢なりそれから外交政策というか、そういうようなもの全体を判断したときに、あなたの自由裁量の範囲が広いのは事実なんですよ。恩恵という言葉は、法律的に言えば、確かに権利ではないという意味で恩恵に当たるのですけれども、これは十分にあなた自身が各方面のいろいろ…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○稲葉(誠)委員 じゃこれで質問を終わるわけですが、要望としては、私としてはこの判決を読んだときに、温かい配慮をして、そしてこれに結末をつけるということをこれは要望をいたして、私の質問を終わらせていただきたい、こういうように思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 今、私も松山事件の再審の判決をテレビで見ておったわけですが、お兄さんが外へ出てこられまして最初に言われた言葉は、捜査当局が証拠を隠さないでいてくれればもっと早く無罪になったのだ、こういう意味のことを言われたわけです。 そこで、お尋ねいたしたいのは、検察官は公益の代表者だということがよく言われるわけですが、その意味は一体どういう意味なのか、そこら辺のところからお聞かせを願いたいというふうに思うわけです。
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 確かに当事者訴訟主義といいますか、そういう主義を刑訴がとっておるわけですが、問題になってくるのは、例えばこういう場合はどうなんですか。証拠を持っている、持っているけれども、それを出すというと起訴した被告が無罪になってしまうということがわかっていてその証拠を提出しない、その結果、被告人が有罪になり、死刑になった、執行された、こういうような場合におきます検察官の責任というものはどういうことになるわけですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 だから、それは、明らかにこの証拠を出せば無罪になるというふうな場合にということはちょっと例が極端かもわかりませんけれども、それを過失によって出さないということの結果被告人が有罪になったという場合にも、検察官なりあるいは国は当然責任を負わなければならないということになるのではないでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 本件の場合も百三十数点不提出書類があるわけですね。証拠書類もある、鑑定書もある。そういうようなものが地検の倉庫に眠っている。これは古川支部でしたっけ、眠っていて、それが提出されなかった。そのことから事件が有罪になり、今度再審の中では裁判所から提示を求められるというか決定があって、それが出てきて、そこで無罪になった、こういうことになるわけですね、経過としては。 だから、三つの事件、二つの事件は確定をいたしましたが、この事…
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 今私がお聞きしましたのは、公益の代表者ということが言われておりますけれども、その具体的な意味というものは必ずしもはっきりしないから、お聞きいたしたわけです。 これは昭和三十年の事件ですが、それからずっと今まで、未決、既決に入って死刑の判決を受けて、そして再審の中で今日に至っているわけですから、これは一般の国民感情から見ても、この事件については検察官側がこれでおさめるといいますか、そういうふうな形をとるのが公益の代表者と…
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 まだ判決が続いているわけで、十二時過ぎまで言い渡しが続くわけですから、それはそうなんですけれども、この前の二つの事件もそうでしたけれども、それと同じようにといいますか、極めて常識的な解釈というか、そういう方途をとりたい、こういうふうな形に承ってよろしいでしょうか。これは刑事局長です。
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 そこで、私は再審制度の問題で昭和五十八年の三月二十二日に、当時前田さんが刑事局長でしたが、お尋ねをいたしておるわけです。 そのときの答弁の最後のところにこういう答弁があるわけです。「いろいろな面から基本的なところに立ち返りまして真剣に取り組んでいきたい、かように考えております。」こういうふうにあるわけですわ。「真剣に取り組んでいきたい」というふうに言っているわけです。これが去年の三月二十二日ですから、一年三、四カ月たっ…
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 今の状況はわかりました。 そうすると、将来はどういう方向に進むわけですか。再審法の改正とその事件の具体的な分析といいますか何と申しますか、そういうふうな問題についてはどういうふうに進むのですか。大体の日時とか見込みというか、そういうようなものはどうなっていますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第14号
○稲葉(誠)委員 けれども、今の答弁は去年の三月ですよ。真剣に検討すると言っているんだから、真剣に検討すればある程度の結論――今すぐ出せというのも無理ですけれども、それは私どももわかりますけれども、これはほかに忙しい仕事があるのかもわかりませんけれども、もっと進んでいていいんじゃないですか。諸外国の法制といったって世界じゅうの法制を集めるわけじゃありません、国籍法と違うんだから。集める国といったってせいぜい三つか四つでしょう。四つか五つ…