稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 いや、参政権がないというのはわかりましたよ。参政権を除いては、では日本にいる外国人も日本人も同じ待遇だということになるのですか。そうなってくれば、最初にもお話ししたようにいろいろ外国人の権利を制限しているということは、これは憲法違反という議論になってくるんじゃないですか。おかしくなってきませんか。憲法の書き方を見てごらんなさい。「國民は」と書いてあるのと「國民は」と番いてないのとあるでしょう。そこは意味は違うのですか、違わな…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 登録法の罰則のことに入るわけですけれども、そうすると、結局在日朝鮮人ばかりでなくて、いわゆる本島人というのか台湾人というのか、言葉はあれですが、登録制度が設けられたというのは、これは昭和で言うと二十一年ですか、いわゆる厚生省と内務省と司法省の共同令第一号によって設けられたわけですね。これはそのとおりですね。その当時は占領中ですから、そこでその目的というのは、「朝鮮人ノ帰還希望ノ有無ヲ調査スルタメ登録ヲ実施スル」ということが共…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 私が聞いているのは、あるいは私の方に誤解があるのかもしれないのですが、その共同令のときには何か目的があったのですか。どういう目的でやられたのですか。そのときには、それに関連をして罰則はついていなかったわけですか。それはどうなっているのですか。罰則は、外国人登録令のときに初めてついたのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 しかし、それを受けて外国人登録令というものができたんではないのですか。それとはどういう関係になるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 余り細かいことを聞くのも昔のことですから。 それならば、三省の共同令の中に本島人というのが入っているのもおかしな話なんですね。朝鮮の帰還者だけのことならば、本島人が入っていることもおかしな話なんですよね。これを受けて令の罰則というものが整備されて、いずれにしても、両方とも覚書によってでき上がっているということになれば、アメリカの占領政策の一環としてこの外国人登録令ができたということは明らかなことだ。それを受けて外国人登録法が…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 それはそのとおりですね。 ただ、私の聞いているのは、後半の方に意義があるということですね。占領政策の一環として外国人登録令ができた、これは間違いない、時期からいっても間違いないわけですね。メモランダムがあるわけですし、時期がそうですから、間違いない。だから、それをもとにして外国人登録法ができた、このことも間違いないということでしょう。それはまず間違いないですね。その点をお聞きしましょうか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 私が聞いているのは、外国人登録令というものが司令部の強いあれがあったということでしょう。これは認める。あたりまえの話、当時の状況からいって。しかし、それを受けてという言葉が悪ければ、結局内容としては、外国人登録令と外国人登録法とは少しも変わっていないんではないですか、こういうことになりますね。変わってませんね。そういうことでしょう。内容が変わっていますか。変わってないでしょうが、それは。多少事務的には変わっているところはある…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 だから、大臣、お聞きのとおり、これはもう占領政策をそのまま引き継いでいるのですよ。いいですか、占領政策がそのまま引き継がれておる。当時の、昭和二十二年あるいは二十四年あるいは二十七年、そのころにおける日本における外国人、これは後で聞きますけれども、その日本における外国人の中で、一体何人が何%占めているかという統計をお聞きしますから、準備しておいてください。そんなのはすぐわかることですから。 それは在日朝鮮人が、韓国人というか…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 一番多いときは九十何%になっていたでしょう。それが帰還した人や何かがいていま減っているけれども、一番多いときはどのくらいでした。その数字はこの資料の中に入っているのかな。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 そうすると、この政府の提出した関係資料の中に、五十六年十二月末日現在の「外国人登録国籍別人員調査表」というのが出ていますね。これは登録課から出ているのですが、これを見るというと、総数が七十九万二千九百四十六人ですか、そのうち朝鮮及び韓国が六十六万七千三百二十五人、中国が五万五千六百十六人、こういうふうになっておりますね。だから圧倒的に、どのぐらいになるのかな、八割以上ですね。八割以上の者が、あなた方の資料によれば在日朝鮮人あ…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 そうすると、中国となっていますね、この資料には。これを含めると、全部でどれぐらいになりますか。ほとんど九割近くになりますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 北朝鮮人というのは変な言葉ですね。あなたの方としてそういう言葉を使っているのかどうかは別ですが、これは後で、場合によっては訂正になる可能性ありますよ、いまの言葉は。おわかりでしょう。これはちょっといまのところは何か訂正した方がいいんじゃないですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 そこで、いま私が言ったところの質問ですが、前に質問したものですね。五十五年四月二十二日、今度の登録法の改正の十八条に関連をしてくるのですが、そうすると、その十八条の中にいま言ったように、これは小杉さんのあれをそのままとるわけではありませんけれども、これは答弁ですから、必ずしも舌足らずな点もあるかもわかりませんが、十八条の二じゃない方のものは、「一年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は二十万円以下の罰金に処する。」こういうわけです…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 質問の意味を取り違えておられるのだよ。そんなことを聞いているんじゃない。私が聞いているのは、小杉政府委員、前の入管局長が答えたのは、「現行の外国人登録制度を最も担保するために必要な事項にかかわる罪」というのと「しからざるものとの間に格差を設けるという方向での検討を進めてみたいと考えております。」とここで言っていますね。だから、前の「外国人登録制度を最も担保するために必要な事項にかかわる罪」というのは、この改正案の中の十八条―…
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 結局、十八条というものと十八条の二との間には差がある、これはあたりまえですね、刑が違うのですから。そうすると、小杉さんの言っている「登録制度を最も担保するために必要な事項にかかわる罪」というのは十八条というふうにお聞きをしてよろしいんですか、こう聞いているわけですよ。どうもそういうものでいいようにも聞こえるし、必ずしもよくないようにも聞こえるから、どうもはっきりしないから、念を押しているわけです。そういうことなんでしょう。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 そういう答えをすると、また問題が出てくるんですよ。そうすると、「外国人登録制度を最も担保するために必要な事項にかかわる罪」というのが、十八条以外にもあるというのですか。じゃ、あるとすればどれなんですか。だめだよ、いまの答えは。答えをよく整理しなさいよ。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 将来の犯罪動向とかなんとか、そういうことを聞いているのではなくて、私が聞いているのは、「必要な事項にかかわる罪」というのは十八条と同じかどうか聞いているんですよ。そうすると、いまのお答えだと、「最も担保するために必要な事項にかかわる罪」が十八条以外にもあるように聞こえるから、だからそれは、これを受ければ十八条ということになるんじゃないですか。罰則だけの答弁なんですよ、小杉さんの答弁は。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 それはあなたの改正案にそういうふうに出ているのだから。だって、小杉さんはそういうものとそうでないものと分けているでしょう、この答えは。だから、じゃ、しかるものとしからざるものとの間には格差を設ける、しからざるものというのは十八条の二及び十九条を言うのですか、こういうふうな聞き方をしましょうか。それはどういうふうになりますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 そうすると、罰則に関連をしては十八条と十八条の二と、それから廃止しようとするものというふうに罰則としては考えられるわけですが、十九条はどういうふうに考えるのですか。これは行政罰ですけれども、行政罰の場合にこれをどういうふうに理解をするんですか。罰則と理解をするんですか、あるいは罰則とは行政罰の場合には関係ないというふうに理解をするんですか。十九条をどういうふうに理解をするんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉委員 そうすると、まず問題となってまいりますのは、十八条の中の一項一号になりますか、これがなぜ「一年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は二十万円以下の罰金に処する。」ということに必要性というか、妥当性があるわけですか。一つ一つこれを説明してください。