稲富修二
会議録に記録された「稲富修二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,110 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金30 件
- 社会保障・年金8 件
- GX・脱炭素4 件
- 住宅・不動産4 件
- 医療3 件
- こども・子育て3 件
- 教育3 件
- 観光・インバウンド2 件
- AI1 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- デジタル行政1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会71 件・71%
- 予算委員会15 件・15%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,110 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 ありがとうございます。 次に、登記官の人員についても同じような趣旨で御質問いたします。 住所変更未登記の対応として、変更登記の申請を義務づけると同時に、他の公的機関から取得した情報に基づき登記官が職権的に変更登記する新たな方策を導入することとなります。登記官の役割も更に大きくなるわけでございまして、この業務拡大の中、人員増加が必要なのか、その見込みについてお伺いをいたします。
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 次に、所有権の国庫帰属について伺います。 相続土地国庫帰属法案について、要件では、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地に該当しないこととなっております。相続により取得した土地を手放して国庫に帰属させる、どれぐらいの割合がこうなるのかという見込みをされているのか、お伺いをいたします。 〔宮崎委員長代理退席、委員長着席〕
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 ありがとうございます。 大体の規模感は何となく伝わりましたけれども、どれぐらいのボリューム感になるのかということ、また是非これは運用する中で教えていただければというふうに思います。 次に、民法の共有制度の見直しについて伺います。 利用の円滑化を図る方策の中で、先ほども御議論ありました管理行為の拡充、明確化についてでございますが、共有者の一部が不明であっても土地の利用が可能となるということでございますが、仮に、不明共有者が後で…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 ありがとうございます。 次に、財産管理制度の見直しについて伺ってまいります。 私の地元は福岡なんですけれども、この所有者不明土地、どちらかというと山林とか放棄耕作地など、何となく郡部というか、都市部には余り関係のないことのように思われるかもしれませんが、実は私の、住宅地なんかも相続がうまくいっていなくて所有者不明のところ、もちろん空き家とセットでそういう問題が実は住宅地にもかなりたくさんあります。なので、今回、この法案は、も…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 ありがとうございます。 先ほど山下先生からもごみ屋敷の話がございました。これ、誰が利害関係人かというのは、もちろん隣接しているところの方はそうだとは言える。ただ、その周辺の、町内会の方、どこまでそれが言えるのかということ。あと、それを、本来であればもちろん自治体が、先ほどの御議論ありましたけれども、やればいい。だけれども、それができなくて、町内会で何とかやりたい、何とかしたいという場合、それは利害関係人と言えるのか。そこら辺…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 誰がこれを言えるのかということは、要するに利害関係人が、この管理不全土地の対応について誰がこれを裁判所に申し立てられるのかというのは、この法律のまさに大事なことだと思うんですよね。だから、先ほどもちょっと大口先生もおっしゃいましたけれども、何らかの誰がというガイドラインなり何か、誰がこういうことを申し立てられるのかということをどこかで示していただくことはできないでしょうか。
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 ありがとうございます。 次に、民法の相隣関係規定の見直しについて伺います。 隣地を使用する場合の方法について、隣地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされておりますが、運用基準はどのようになるのか、お伺いをいたします。
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 次に、隣地等の円滑、適正な使用という中に、同じく、越境した枝の切取りを認める規律の整備というのがございます。 督促しても越境した枝が切除されない場合などについてどうするかということなんですけれども、今回、越境されている土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる仕組みということになりました。その場合の費用を請求することができるということでございますが、費用請求が両者に折り合いがつかない場合はどのように解決をするのか、お伺いをい…
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 これはすごくあると思います。 それで、もう一回ちょっと要件を伺いたいんですけれども、どのような場合に切除をしていいのかということをちょっと分かりやすく、どういう場合がその要件を満たすのかということをもう一度御説明願えますでしょうか。
第204回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲富委員 ありがとうございます。 これは結構、やはり実際ある問題でございますので、また、事実上どういう場合に具体的に当てはめが利くのか、あるいは費用請求の場合、これはかなり多くの場合があると思いますので、そういったことも是非具体的にガイドライン的なものがあればというふうに思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。今日は、参考人の皆様、本当にありがとうございました。 まず、四人の参考人の皆様にお伺いをいたします。 私は福岡なんですけれども、どちらかというと都市部なんですね。同じ所有者不明土地といっても、都市部とそうでないところは随分と対応が違うかと思います。その点について、この法案、あるいはこの対応についてどのように考えればいいのか、是非御意見をいただければと思います。
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲富委員 ありがとうございます。 また、続きまして、四人の参考人の皆様にお伺いします。在留外国人についてです。 相続などに際し、身分関係の証明が困難なケースがございます。ちょっと、もし答えられればということで教えていただければと思います。 二〇一二年七月に外国人登録法が廃止されまして、一定の在留外国人に外国人住民票が創設されましたが、身分関係については記載がされていない。このことを放置したままで相続登記を義務化するということに関しては…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲富委員 どうも、参考人の皆様、ありがとうございました。 以上で終わります。
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。今日はよろしくお願いいたします。 ちょっと、通告はしていなかったんですけれども、冒頭、京都コングレスについて、三月七日から十二日に開催をされ、大臣も相当の、誘致から始まって、思い入れのある国際会議、日本にとっても非常に大事な会議であったと思いますので、簡単にで結構ですが、成果について是非御開陳いただければと思います。
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 ありがとうございます。 コロナ対策に相当腐心をされながらの御開催ということで、本当に事務方の皆様の御労苦に感謝申し上げます。本当に成果も出てよかったと思います。ありがとうございます。 本日は、私は検察官の勤務延長について伺いたいと思います。 昨年来、この問題、ずっとこう、何といいますか、大きな課題を抱えながら今日に至っておると私は認識しています。 まず、そこで、最初に黒川氏の略式起訴について伺います。 黒川元東京高検検事長に…
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 この起訴あるいは不起訴に関して、我が会派でも何度もこう、河井問題もそうですけれども、実は議論をさせていただきましたが、個別案件については答えられないということでいつも当局から御説明をいただいております。 その中で、これは当局からいただいた、役所からいただいた資料ですけれども、平成二十二年の質問主意書に対する答弁ということで、検察当局における公表の判断についてというものがございまして、ちょっと要約すれば、検察当局においては、刑…
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 最後、一言申し上げます。 要するに、それだったらそれで、統一してやるのならまだしも理屈が合うんですよ。ただ、これは、先ほど申し上げましたように、新聞によっては署名記事まで出ている、各紙全部出している、でも国会では答えられないというのが、それがおかしいんじゃないかという趣旨なんですよね。なので、ここはちょっと、どういうふうに、四十七条に則してというのであれば全部則してやっていただきたいし、そうじゃない、分けているところが、なぜ…
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 つまり、解釈変更は維持をし、もちろん、将来、その変更にのっとって適用し得るということかと思います。 次に、その勤務延長の必要が生じた理由についても御答弁が当時ございました。 勤務延長の理由については、こう政府は答弁されております。東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、豊富な知識経験に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である、黒川氏でなければ対応できない事件である…
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 個別事件だから答えられないということにいつもなってしまうんですね。 それで次に、じゃ、なぜ、どういう要件で勤務延長するのかということをちょっと伺います。 検察官の勤務延長について国家公務員法が適用され得るということを先ほど確認しました、今後ですね。では、今後、どのような場合に勤務延長するのかということです。その当てはめの要件を是非示していただきたいんですね。 と申しますのは、検察官の勤務延長はこれまで一度だけ、黒川氏のみです…
第204回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲富委員 そうすると、黒川氏がその要件に該当して、辞めたわけですよね。そうしたら、それを反省して、あるいはそれを糧にして、次はどういう要件なんですかというのが私の質問です。