福島瑞穂
会議録に記録された「福島瑞穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 18,268 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て40 件
- 社会保障・年金33 件
- 地方創生19 件
- 労働・賃金14 件
- デジタル行政11 件
- 防衛7 件
- エネルギー5 件
- 医療4 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- 防災1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会87 件・87%
- 行政監視委員会7 件・7%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会6 件・6%
※ 全 18,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 条文の解釈でそれでいいんですか。外国の場合でも、相手方の住所が特定できたりしている場合もありますよね。 この方の場合は、メールのサイトにあった連絡先に電話を掛けたがつながらない、メールでやり取りできたが賠償請求の話になると返信が途絶えたとあるけれども、アマゾンに問い合わせても他の連絡先は知らないと繰り返されたと。しかし、中国の弁護士を雇って和解が成立をしているので、住所が分からない、特定できない場合ではないと思います。だ…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 では、一号に当てはまるんですか。一号は著しく事実に相違する表示であること、誤認表示ですが、これに当てはまりますか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 この条文は、消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときはになっておりますが、バッテリーに関する表示は多分正しいんですよ。ただ、それが危ない場合があるというので、著しく事実に相違する表示ですか、誤認させる表示ですか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 それで、これは二〇二〇年九月二十三日、東京新聞の記事ですが、この方がおっしゃっているのは、被害者の方ですね、和解はほんの僅か、で、その方は、今も同じメーカーの商品は出品され、口コミの評価も高いまま、同じ苦労をする人がまた出ると思うと心配であるというふうに語っています。つまり、今、出回っているわけですよね。 じゃ、お聞きをいたします。 これ努力義務ですよね。じゃ、総理大臣が要請して、それでアマゾンがそれを聞かないとかいう場…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 これ外国の販売業者ですが、外国の販売業者についてどのような要請がなし得るんでしょうか。悪質な業者の違法行為に対して、要請ではやはり実効性に欠けるんじゃないでしょうか。 特商法では、海外にいる人に対する契約は除外をされております。じゃ、今回のプラットフォームのこの法案は、外国か日本かは別に区別をしておりません。でも、実際どうやって、どうやってそれを止めるんですか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 しかし、これは停止等に係る要請ですよね。 じゃ、逆に、このデジタルプラットフォームが要請でというので聞かなかったらどうするんですか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 要請に時間が掛かる間に消費者被害が継続して発生することもあり得ます。危険な商品については、取引停止措置、商品回収することを即座に販売店に伝えて、偽ブランドや詐欺的な情報商材など事実と相違するものについてはデジタルプラットフォームでの販売をすぐに排除する必要があるんじゃないでしょうか。その際、デジタルプラットフォーム提供者が事実把握した場合、速やかにプラットフォーム内に通知することを義務付ける必要があるんじゃないでしょうか…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 デジタルプラットフォーム提供者が事情を、情報を把握した場合には速やかにプラットフォーム内に通知することを義務付けるとか、今後の措置の中で議論していただきたいと思います。 今日の答弁で、四条一項二号における、その他の事由により、同号に表示した販売者等によって当該表示が是正されることを期待することができないことということの解釈が、単に所在が分からないだけでなく、拡大するんだという、違うんだという、できるんだと、外国などで連絡…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 偽ブランド品というのも非常に詐欺商法で横行しているわけですが、その場合は、四条の一項一号の誤認あるいは著しく事実に相違する表示であるということでよろしいですね。 その場合に、二号の要件についても、住所が書いてあって一応特定できて連絡ができるんだけれども、なかなか連絡しづらいという場合は救済されるということでよろしいんでしょうか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 それでは、今回の法案は努力義務であることと、要請にすぎないこと、それからCツーCが除外されていることなど、様々課題、問題があると思います。 CツーCの除外についてお聞きをいたします。 本法案では、販売業者と消費者のBツーC取引を対象としており、消費者間のCツーC取引を対象外としています。個人間での解決が困難である場合を考慮すると、CツーCについても将来的に検討すべきではないでしょうか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 ただ、CツーCでも、実は隠れBであるという議論が衆議院でも随分出ております。インターネットオークション等、CツーCのデジタルプラットフォームにおいて隠れBという売主に事業者が含まれる場合があり、本法案はこれも対象としております。特商法のガイドラインによるもので、特商法のガイドラインも見ましたけれども、販売業者として認められるためにはハードルが高く、余り運用がないという意見もあります。 これは、衆議院の消費者特別委員会にお…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 実際、今まで特商法のガイドラインによるものだとハードルが高く、余り今まで適用したことがないという意見は重要だと思います。ですから、隠れBという売主には、これは事業者が含まれるというふうにこの法案、本法案はしておる、対象になるわけですから、隠れB、Bだという認定に関しては、是非、判断基準に関して余りハードルが高くならないように是非よろしくお願いいたします。 次に、第五条の販売業者等情報の開示請求についてお聞きをいたします。…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 少額の商品でも被害が生ずることがあります。販売業者等情報の開示請求が可能となる金額はどの程度想定しているでしょうか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 ちなみに、幾らぐらいを念頭に置いていらっしゃるんでしょうか。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 幾らぐらいだろうかと思いますが、是非検討をよろしくお願いいたします。仮に一人にとっては少額でも、先ほども話がありましたが、非常に広範囲にわたって購入され、実は詐欺的に行われているということもありますので、是非検討をよろしくお願いいたします。 特商法で定められている連絡先等の記載事項が虚偽であったり修正していなかったりすると、それは明確な特商法違反です。デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 済みません、私の質問は、開示請求に応ずるべきではないかということではなくて、三角関係なわけですよね、消費者と販売業者、デジタルプラットフォーマーで。特商法の規定は、その消費者と販売業者なわけですが、特商法の規定上は虚偽であったり住所が変わればきちっと直さなければいけない、特商法上。 ですから、デジタルプラットフォーマーは、その特商法の性格を鑑みて、常にやはり、住所とか変更があった場合や、まさに正確な連絡先の届出義務や表示…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 よく分かりました。 つまり、特商法の規定では違う住所とか虚偽表示は全く違法なわけですが、そして、この二号、三号があることでしっかりデジタルプラットフォーマーはその販売業者の住所やいろんなことをきちっと把握をしていると、変更がある場合にも把握しているように、まあ努力義務ですが、努めるということで、こういう内部規律が今後しっかり徹底されるようにというふうに思います。 それで、この情報開示請求のところなんですが、ほかの委員の方…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 消費者が販売業者の情報に関して情報開示請求するということは、分からないからですよね。分からない、だからデジタルプラットフォーマーに関して販売業者の住所やそういうものを教えてくれと情報開示請求するわけです。でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはち…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 いや、隠れBはなんですが、これ、CツーCの場合は情報開示請求、適用ないんでしょう。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 いや、変な論理ですよ。だって、CツーCは除外をしているわけで、隠れBなのかCなのかは明確な基準でガイドラインでやるわけじゃないですか。で、CツーCは除外されているわけだから、B、販売業者と消費者との関係で、特商法の規定では住所を明らかにしなくちゃいけないし、住所、うその住所を書いちゃいけなくて、そうだったら特商法違反なわけじゃないですか。特商法違反をしているような販売業者に意見を聴く必要があるんですかということなんです。…