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社会民主党参議院
総発言数
18,268
直近の所属会派
社会民主党
直近の役職
直近の発言日
2018/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会87 件・87%
  • 行政監視委員会7 件・7%
  • 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会6 件・6%

※ 全 18,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

18,268 20 を表示
希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 私は単純なことを聞いているんです。裁量という言葉は法律にはない、政省令に書く。だとすると、その裁量に反したとして、それは法違反ではないですね。政省令違反ではあるが、法令違反ではないですね。

希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 法律があって、その下に政省令があるわけだから、政省令違反とはなっても、法律に裁量という言葉がないから法律違反にはならないじゃないですか。これは事前に法違反にはならないという答弁をもらっていますよ。 どうしてそう回りくどくなるのか。だって、法律に裁量という言葉がない、政省令に書くとしても、それは政省令違反ではあっても法違反にはならないじゃないですか。

希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 いや、おかしいですよ。法律があって、その下に政省令があるわけだから、政省令違反だとしても法律違反ではないじゃないですか。法律の中に裁量という言葉がないんだから、政省令で幾ら裁量って書いたとして、それは政省令違反ですよ、もちろん。しかし、法律違反ではないじゃないですか。政省令違反だったら何で法違反になるんですか。

希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 だったら、あしたまでにこのものを仕上げろと言われた私が法違反だとして訴えて、罰則の規定はありますね。法違反だとしたら罰則の規定がありますね。私、訴えたら勝ちますね。処罰されますね。

希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 端的に答えてください。おっしゃっていることは分かりますが、私が聞いているのはそういうことではないんです。 私は高度プロフェッショナルで働いています、でも、裁量って条文にありません、でも、上司からあしたまでにこれを納期でやってくれと言われた。法律違反ではないじゃないですか。でも、私は、おかしい、訴えて法違反となりますか。そして、処罰されますか。私は罰則の規定求められますか。

希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 そのとおりです。法違反ではないんです。法違反じゃないということでよろしいですね。 罰則の規定もないんです。私は、裁量という言葉が条文にないから、あしたまでにこれをやれと言われて、訴えて、私裁量あるはずだ、おかしい。でも、それは政省令に書いてあるだけだから法違反とならないということでよろしいですね。

希望の会(自由・社民)2018/06/12

196参議院 厚生労働委員会 第20号

○福島みずほ君 はい、分かりました。 罰則の規定がないわけですよね。これは法違反じゃないんですよ。法律があって省令があるから、省令で初めてそれで法律違反になるなんといったら、法律が何なのかが分からないですよ。処罰法規なんだから、これは。だから、局長の答弁、すごくおかしいですよ。 それから、私はたくさんのことを実は今日聞こうと思っていました。こんなのでつまずくんだったら、本当に実際、実務はどうなるんですか。こんな当たり前のことで、処罰され…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 高度専門職に対するヒアリング概要についてお聞きをします。 その前に、まず大臣、この働き方改革一括法案の中に、裁量労働制の拡充と高度プロフェッショナル法案が入るということを方針を決めたのはいつでしょうか。

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 この高度専門職に対するヒアリング概要なんですが、この間の答弁の中で大臣は、ニーズをどうやって把握をしたのかという質問に、十数名から話を聞きました、ヒアリングをやりましたとおっしゃっていました。 そのヒアリングの中身が五月十六日付けで出て、質問もしているわけですが、驚いたことに、二〇一五年三月に三人、本年、二〇一八年二月一日に九人という具合です。約三年も時間を隔てて行われております。これを一件にまとめるべきヒアリングと言え…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 日常の行政の中で把握するってどういうことですか。

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 意味が不明です。 ヒアリング、ニーズは十数名のヒアリングで行ったと大臣が答弁していて、それはいつかと言ったら、九人は今年の二月一日なんですよ。三年前のとくっつけて十二人とやりましたって、おかしいじゃないですか。 しかも、これは本年一月二十二日、内閣総理大臣安倍晋三さんが施政方針演説を行っております。労働政策研究・研修機構が調査した平成二十五年度労働時間等総合実態調査を根拠に、裁量労働制の方が一般労働者より労働時間が短いと…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 おかしいですよ。 三人は二〇一五年三月、そして九人は二〇一八年二月一日、そして、この十二人のみが具体的にヒアリング聞いた理由なんですよ。 大臣は、国家戦略構想やいろんなので出てきたと言っていますが、具体的なヒアリングとして厚生労働省が言ったのはこの十二名のヒアリングだけなんですよ。今年の二月一日ってアリバイ的じゃないですか。 局長は、この間、五月三十一日の当委員会において、平成二十七年の労働基準法案を検討している際に労働…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 あり得ないですよ。ホワイトカラーエグゼンプションって、第一次安倍内閣で断念し、三回法案提出して三回廃案になっているじゃないですか。二月一日って、高度プロフェッショナルの中身はほぼ固まっている、でないとおかしいですよ。今国会に出せないじゃないですか。 どこが高度プロフェッショナルと関係があるんですかという質問をして、私は納得いくような答弁をいただいておりません。 局長はこの間、いや、固まっていないからだと。こう答えています…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 日常の業務じゃなくて、三人じゃ足りなかったからでしょう。そして、平成二十七年度の労働基準法案を検討している際にヒアリングを行ったものだと言って、実際は九人、今年の二月一日じゃないですか。しかもこれ、おかしいですよ、問いが。この十二人というか、今年九人にヒアリングをやるときに、高度プロフェッショナル法案、労働時間、休憩、休日、深夜業の規制がない労働者をあなたは望みますかという質問をしたんですか。

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 答えていないですよ。 大臣は、高度プロフェッショナルに関してニーズをどうやって把握したかということに関して、衆議院の厚生労働委員会で、十数名からヒアリングを行いましたと、これが根拠になっていたんですよ。唯一の根拠ですよ、唯一の。唯一、話を聞いたという根拠がこの十二名で、それがどうして二月一日なんですか。しかも、これ漠然としていますよね。例えば、今年、様々な知見を仕入れることが多く、仕事と自己啓発の境目を見付けるのが難しい…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 違うよ、ちゃんと答えてくれってほかの同僚委員も言っていますが、一日四、五時間の研究を十日間繰り返すよりも二日間集中した方がトータルの労働時間は短くて済む、これ今だって可能じゃないですか。これ、決して高度プロフェッショナル法案を望んで、細かい中身を知ってヒアリングに答えている中身ではないですよ。唯一の根拠がこの十二人に対するヒアリングで、今年の二月一日なんて、本当に茶番ですよ。アリバイつくるために、十二人やったと言うために…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 五月九日、衆議院の厚生労働委員会ですが。これは岡本委員。でも、全然実態調査もされていらっしゃいませんよね、ニーズがどこにあってという把握というのを何をもってされたのか、まずそこをお答えいただきたいと思います。大臣。まず、ニーズということであれば、これは私どもの方、実際幾つかの企業と、あるいはそこで働く方からいろんなお話を聞かせていただいているということであります。ずっとこう続いて、岡本委員が、ニーズは一部声は聞いています…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 使用者が時間配分に関する指示をした場合、この昼間の会議に出席してくれ、この時間帯は在社してくれというのは、だから、それに関して、それは法違反になるんですか。罰則はありますか。

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 ただ、これ、罰則の規定はないし、政省令で裁量について書くわけですから法違反ではないと。ただ、労働時間の時間配分に関する裁量権を侵害するような指揮命令を使用者が発した場合は、当該高プロ契約が無効となると。それはそうで、だから、結局法違反という立て付けではなく、罰則もないというところが問題だと思います。 使用者によって時間配分に関する指示がされた場合、高プロは無効となるわけですが、大問題なのは、厚労省は時間配分に制約を受けな…

希望の会(自由・社民)2018/06/07

196参議院 厚生労働委員会 第19号

○福島みずほ君 納得できません。 この間、大臣は、使用者は高プロ労働者に対して、成果目標や期限の設定など、包括的な業務命令を出すことができると答弁していますよ。ですから、例えばあしたまでに何かをしろというのは駄目かもしれないけれど、この一か月の中に、顧客何人で、どうしてこうしてこうして、こういうプログラムを作れと、これは可能なわけじゃないですか。だったら、馬車馬のように働かなくちゃいけないかもしれないですよ。どうですか。