石関貴史
会議録に記録された「石関貴史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,396 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算行政監視委員会44 件・44%
- 外務委員会23 件・23%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第二分科会14 件・14%
※ 全 1,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 今のところ、今御説明があったとおりで了解をいたしましたが、高齢化社会というふうになってきておりまして、大変な勢いで高齢化が進んでいるという社会であります。こういった状況のもとで、高齢者が自分の財産をきちんと守っておきたい、保全をしておきたい、こういったニーズは一層高まってきているし、この先もますますこれはさらに高まっていくものだろうというふうに思います。現に、平成十六年に行われました信託業法の全面改正案における審議に際しては…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 これまでは、今御説明のあったような高齢者の財産管理のための信託というものは利用できたんでしょうか、それとも、今度の法改正によって初めてそういうものができるようになるのか、いずれでしょうか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 それを使いやすくする仕組みを入れるということでありますけれども、現行法のもとで、今るる御説明をいただいたような高齢者の財産管理の信託というのは、現時点ではどのくらい使われているんですか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 もう一度整理をしてお答えいただきたいと思いますが、今のところの利用状況はよくわからないということであるのか確認をしたいということと、今後、こういったものがふえていく見込みというのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 英米ではこういった利用が多いということでありまして、比較して日本は少ないんだということでありますが、英米が多くて日本が少ないというのは、主たる要因は何なんでしょうか。英米の方は非常に整備がされていて、日本は未整備だったりとか、なかなかそういった利用があるということが知られていないということなのか。どういうことが要因なんでしょうか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 少なかった理由ということを御説明いただきました。 ただ、先ほど申し上げた、私もそう思いますけれども、いわゆる高齢者福祉型のこういった信託のニーズが高まってくるという中で、今回の改正案でそれについてどのような手当てをされているんでしょうか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 御丁寧に御説明ありがとうございました。 それでは次に、特に障害者の方の扶養を目的とする信託というものについてお尋ねをしたいと思います。 私の知り合いでも、障害者のお子様を抱えて、自分が亡くなった後のお子様の将来のことを大変心配されている方がいらっしゃいます。特に知的障害等を抱えるお子さんを持つ親御さん、今申し上げたように、自分たちが亡くなった後に、そのお子さんたちが経済的に自立をして本当にやっていけるんだろうかということを大…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 今のような形の自己信託ということと、例えば子供さんに財産を生前贈与しようという場合もあろうかと思うんですが、こういった場合と比較して、今のような自己信託というのは生前贈与に比べてどんなメリットが実際にはあるんでしょうか。お尋ねもこの改正の作業中にあったということでありますが。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 今みたいなメリットもあるということですし、こういう型のものが盛んになるというのは、これからの日本の社会に大変有用なことだというふうに思います。 作業中にも問い合わせがあったりということでありますが、現在、今みたいな自己信託というのはないんでしょうけれども、今回の信託法の改正によっていろいろなチャンスも生まれるし、こういったものも盛んになっていくだろうと予測をされていると思うんですが、今みたいな型のものが今後どのくらい普及をし…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 ありがとうございます。 いろいろな関係の各団体とか、大変注意や関心を持っておられるところもあると思いますけれども、私も冒頭で申し上げましたけれども、一般の国民の皆さんの中に、法改正が行われて、そうだ、利用してみようというのも、なかなか、そう思われる方がどれだけいるかというのもありますので、せっかくの制度でありますから、できる限りの周知を図って、国民の皆さんに活用していただくように御努力をお願いしたいと思います。 それでは、今…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 今、具体的な例を挙げてわかりやすく説明をいただきました。 このようないわゆる商事的な信託というもの、先ほど申し上げたように、これを促進するような法改正であるべきだというふうに思いますが、こういった観点からは実際にどのような手直しと改正点があるんでしょうか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 また御丁寧に御説明いただきましたけれども、今御答弁いただいたうちの最初のところ、受益者が複数の場合の意思決定の方法が合理化をされたということでありますが、これは受益者の多数決による意思決定を認めるということであります。信託というのは受益者のための制度というふうに考えていいでしょうかね、であるとすれば、信託法上で受益者に認められた権利を受益者が十分に行使できる規律の整備が重要であろうというふうに思います。 確かに、受益者の意思…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 ありがとうございます。 それでは次に、受託者の義務の任意規定の部分についてお尋ねをしたいと思います。 今回の改正では、忠実義務など受託者の義務を任意規定にする、契約で受託者の義務を一定の要件のもとで軽減できるようにするという規定が入っております。しかし一方、信託業法の方では、忠実義務が強行規定のままになっているということでありますが、これはどうしてこういうことになっているのか、金融庁にお尋ねをします。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 それでは、先ほどのいわゆる商事信託と言われる部分については、受託者に業規制がかかっているということであります。民事信託あるいは自己信託にあって業規制が届かないということですが、受託者責任の多くが任意規定化される信託法の規律によることとなっておりますので、受託者の義務を軽減した結果、受益者のリスクが増大することが考えられるのではないかと思います。 高齢者等の財産管理の有用な手法としての利用が期待をされていると先ほど申し上げまし…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 それでは、この義務の任意規定化の部分で、関連の条文について少し逐条的にお尋ねをしたいと思います。 まず、五十七条の関連です。 受託者の辞任と解任という部分でありますが、五十七条一項のただし書きにおいては、別段の定めがあれば、委託者、受益者の同意がなくとも受託者が辞任できるとする、こういう趣旨なんでしょうか。あるいは、同意があっても辞任ができない、こういう趣旨なのか、いずれでしょうか。二項により、裁判所の許可を得て辞任すれば足…
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 それでは、次の五十八条三項、こちらも、別段の定めがあれば、委託者、受益者間の合意がなくとも、その一方の意思により、受託者に損害賠償することなく受託者を解任できるとする、こういう趣旨なのか、あるいは、委託者、受益者が合意をしても受託者を解任できない、こういう趣旨なのか、いずれなのかということ。このような規定を置く理由について御説明をお願いします。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 わかりました。ありがとうございます。 それでは、ちょっと戻りますけれども、二十九条の二項、こちらも、別段の定めがあれば、善良な管理者の注意を軽減できる、こういう規定になっていますが、こちらも必要性があるんでしょうか。理由についてお尋ねをします。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 午前中の審議で、二十八条の関連で、高山委員から丸投げができるのかどうかという御質問があったというふうに思いますが、この関連で、三十五条の三項の一号、信託行為で指名された第三者に委託をするとき受託者による監督義務を免除するということになっておりますけれども、これはどうしてですか。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 それでは、三十五条から戻って、利益相反行為の関係で三十一条の二項、三十二条の二項、いずれも、別段の定めがあれば受託者は利益相反行為をすることができるという規定が置かれているということですが、この理由をお尋ねしたいんですけれども、別段の定めがあっても受益者の利益を害する場合には許されないものというふうにしておくべきではないかと思ってお尋ねをするんですが、理由をお尋ねします。
第165回 衆議院 法務委員会 第7号
○石関委員 冒頭で申し上げたんですけれども、何となくしかわからないので、こういう例のときにこうだというような形で少し明示的に御説明いただけるとありがたいのですが。