石渡鷹雄
会議録に記録された「石渡鷹雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,180 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 動力炉・核燃料開発事業団理事長
- 直近の発言日
- 1980/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会66 件・66%
- 予算委員会30 件・30%
- 科学技術特別委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 1,180 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 佐世保重工と事業団との係船等の契約につきまして、両者間に意思の疎通を欠くところがあったということは、ただいま大臣からも御説明申し上げたところでございます。 本件につきましては、昨年夏以来、長崎県知事のごあっせんをお願いしていたところでございますが、昨年十一月十四日に至りまして、知事のお取り計らいで佐世保重工の社長あるいは幹部の方と当庁の事務次官以下の幹部の会談が持たれまして、従来いろいろ行き違いがあったということも認め、…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 坪内氏が佐世保重工社長に就任いたしましたのは、五十三年六月二十九日でございます。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 五十三、五十四年度の契約額につきましては、久保長崎県知事のあっせん案に示された月額二千五百万円を予定していたわけでございます。しかし、現実に契約の行為が五十五年度に入って契約されることになりましたので、種々の状況から判断して契約額を月額四千万円としたという報告を受けたわけであります。この契約によって、現在、事業団運営上問題となるような予算不足が生ずることはないという報告を受けております。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 久保知事のごあっせんは、三年間を通して月額四千万円というお考えであったと理解しております。しかし、予算の都合もあるであろうから、五十二、五十四年度は二千五百万円としたらどうかということでございましたが、先ほども申し上げましたように、実際の契約が五十五年度に入ったものでございますから、五十三年度、五十四年度は繰り越しておった金を使い、なお五十五年度に不足してくるであろう金額については、事業団の内部努力によって何とかやり繰り…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 いまの遮蔽改修、総点検以外を拾ってみますと、「むつ」の運航費及び維持費、あるいは「むつ」関連の研究費及び出力上昇試験、実験航海といった項目が考えられるかと思います。また、それ以外にいわゆる一般管理費が必要になってくる、かように考えるわけでございます。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 遮蔽改修五十二億、総点検約四十億、それ以外をまとめますと約百億になります。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 そのとおりでございます。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 新定係港の金額は、きわめて不確定な要素が大きいと考えますが、ただいまの数字を合計いたしますと、三百二十億から三十億の間の数字になります。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 そういう考えのもとに具体的な計算はまだしておりません。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 科学技術庁所管の原子力の研究開発機関ということでございますので、候補としては、その二つになると思います。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 現時点で原子力研究所なり動力炉・核燃料開発事業団が実験航海といった研究行為になじむかという点については、必ずしもそういう状態じゃないと考えます。したがって、そこに若干の時間が欲しい。また、その間にそういう体制もとり得るということが、五年間ということをお願いしている一つの理由になるわけでございます。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 先生のお考えも確かに一案かと考えますけれども、結局、実際の炉を動かすという点におきまして、舶用炉といいましても原子炉でございますので、むしろ先ほど申し上げた機関の方が適当ではないかと考えている次第でございます。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 いろいろな原因が積み重なってああいう太平洋上での実験で放射線漏れ事故が起きるということになったと思います。 当時、いろいろ準備的な、基礎的な研究が積み重ねられ、その上に立って船の建造に踏み切り、そして出力上昇試験という段階になったと思うわけでございますが、少なくとも確実に申し上げられることは、当時の技術力として、遮蔽に対する知見が十分でなかった、また実験でそういう現象があらわれていたにもかかわらず、それを現実の技術に生か…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 「むつ」の建造開始の当時、当初予算の三十六億円では値段が折り合わなかった、そして予算を相当増額せざるを得なかった、また船・炉分離の契約を行ったという点についての御指摘、その後船種の変更があったという御指摘の点も、事実そのとおりであると私ども理解しております。ただ、船種変更に伴いましての設計の変更につきまして、遮蔽部の材質変更があったことは事実でございますが、遮蔽能力に関する基本的な設計は変更されておりません。したがいまし…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○石渡政府委員 まず、原子力船の実用化の時期が、当初「むつ」が計画された時期に見込んでおりました時点よりも先に延びておるという点は、原子力委員会も先ごろ率直に認めたところでございます。この点は、先生御指摘のとおりでございます。したがいまして、この原子力船の研究開発につきましても、いきなり実用化が云々というよりは、やはり経済性あるいは安全性をも考慮した形での舶用炉の研究を着実に、息長くやっていくべきであるという方向が大事であるという点も、…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○石渡政府委員 若干補足をさせていただきます。 まず、経過でございますが、現行の日本原子力船開発事業団法は、先生御指摘のとおり、本年十一月三十日までに廃止するものと議決されております。この経過は、ちょうど三年ほど前の昭和五十二年の第八十二回国会におきまして、同事業団法の改正のための政府原案が一部修正された結果、このように議決されたものでございます。 この修正の御趣旨は、日本原子力船開発事業団が原子力船についての研究開発機関に移行するため…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○石渡政府委員 元来、研究の成果を踏まえて開発に進むというのが一つの技術開発の進め方だと存じまするが、現在の原子力船開発事業団は、原子力船「むつ」の開発が主なる任務となっていたわけでございます。しかしながら、先ほど御説明申し上げましたように、原子力船開発に備えて基礎的な研究もあわせて行うべきである、また、そういう趣旨を踏まえて研究機関に移行していくべきであるという御趣旨を踏まえまして、新たに原子力船全般に関する基礎的な研究をもあわせて行…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○石渡政府委員 法律の純粋なる解釈という観点から見ますると、先生の御趣旨が正しいと存じます。ただ実態といたしまして、現在の日本原子力船開発事業団は時限立法でございます。その時限立法は、原子力船「むつ」の開発をするという観点に合わせまして時限が切られているという実態でございますので、現実の問題として研究は、その「むつ」の開発に必要な研究に限られていたというのが実態であるわけでございます。ところが、前回の改正の御趣旨を踏まえまして、研究の範…
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○石渡政府委員 研究の対象、考え方としては同じものかと思いますが、現実の問題といたしまして、現在、原子力船に搭載いたします舶用炉の技術は、やはり日進月歩であるかと理解しております。したがいまして、そういう改良舶用炉の研究をねらうというのが、特に研究という機能を付与するということをうたった主体になっているわけでございます。
第91回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
○石渡政府委員 若干補足させていただきます。 やや細かい法律論になりますけれども、当時の議論といたしまして、事業団法は、その附則第二条におきまして、「この法律は、昭和五十一年三月三十一日までに廃止するものとする。」と規定されていたわけでございますが、この規定は、定められた期限内にこの法律を廃止することについての立法者の意図、方針を明らかにしたものであるということでございまして、この法律を廃止するためには、別途の立法措置を講ずる必要がある…