石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 この際政府の御意見があれば承りたいと存じます。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 本件について御質疑はございませんか。それでは本件についての審査は一應終りましたが、なお盡さない点は、適当な機会に取上げたいと思います。 —————————————
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 次に日程第三、岩井町に簡易裁判所設置の請願、文書表第六一五号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 この際政府に御意見があれば承りたいと存じます。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 本件について御質疑ございませんか。それではこれにて本件の審査は一應終りましたが、なお盡さない点は適当の機会に取上げたいと思います。 —————————————
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 次に日程第七、戸籍事務公吏を官吏に登用の請願、文書表第八二三号を議題といたします。專門調査員の説明を願います。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 政府の御意見があれば承りたいと存じます。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 本件について御質疑ございませんか。——それではこれにて本件についての審査を一應終りましたが、なお盡きない点は、適当な機会に取上げたいと思います。 —————————————
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 紹介議員が見えておられませんので、残余の日程はこれを延期し、本日はこれにて請願の審査を終ります。 —————————————
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 次に少年法を改正する法律案を議題とし、審議することにします。中村委員。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○石川委員長代理 これより筆記にいたします。 ————————————— 〔以下筆記〕
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川(金)委員 ただいまの修正の理由を申し上げます。 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案として、さきに政府より提案したものは、昭和二十三年度五、六月分の暫定予算により認められた(一)判事補五十五人、(二)司法研修所一級教官九人、(三)二級裁判所事務官四十八人、(四)三級裁判所事務官二百四十一人の増員を理由とするものであり、しかもこの法案は、これよりさき國会に提出され、現在審議中の檢察審査会法案の附則第三項に檢察審査会事…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 ただいまの石井委員の御質問に関連してお伺いしたい。まず第一に、二百九十三條によりますと、「檢察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」こう言つております。これは当然の規定でありまして、ここで事実すなわち犯罪の構成がどうかということと、その行為が該当すべき法律が何か、刑の量がどれほど見るべきものであるか、つまり求刑であると存じます。この刑の量、求刑がどういう標準によつてなされるのか、その標準を示す規定が…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 そこで進んでまいりますと、檢察官が求刑なさる場合には、二百四十八條によつて性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況、こういうような被告の利益の点はもとより考えなければならないのであります。そこでこれらの事実を調査しなければ、求刑の量が公平であるかどうかはわからなくなるのであります。そこでこれらの事実は二百九十六條に、「証拠調のはじめに、檢察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と言つておる…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 さらにお聽きしたいのでありますが、二百九十六條の「証拠により証明すべき事実」この実事はもとより犯罪事実がその主たる対象であることは申すまでもありません。しかし刑の量定になつたときに公然たる事実、たとえば二百四十八條に書いておるようなことも、刑の量を定めるについて事実として檢察官が証明してくれまるかどうかというのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 そこでひとつお聽きしなければならぬのは、証拠により証明すべき事実を檢察官は証拠調べの初めにまず明らかにしなければならぬというのですが、これは檢察官がそのときまでに蒐集しました一切をこのときに出させてしまうという御趣旨ででき上つておるのでありましようか。それとも、いつでも檢察官が公判が続いておる限り任意のときに出させる、こういう意味でありましようか。おそらく二百九十六條の御趣旨は、從來捜査によつて得た一切の証拠をまずもつて現出…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 二百九十六條の趣旨とするところは、檢察官は起訴状によつて犯罪事実等を明らかにいたしまして、それを証明するところの証拠は、証拠調べの初めにおいて証拠方法はそのときまでに蒐集しましたものを全部ここに現わしておくという御趣旨であるかどうかを明らかにしておきたいのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 四百八十二條でございますが、刑の執行を停止することができるということになつておりますが、停止せられましたものが、また取消されるということがございましようか。どの條文によつてこれが取消されるのでありましようか。お伺いいたしたいと思います。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 四百八十條でございますが、懲役、禁錮、拘留の言渡しを受けました者が心身喪失の状態にあるときは、回復するまで執行を停止するということになつております。ところでただいま問題になりました四百八十二條で野木さんが御設例になりました以外の例、刑の執行によつて著しく健康を害するとき、または生命を保つことのできないおそれがあるとき、五号の、刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき、こういう場合において執行停止の…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石川委員 了承いたしました。