石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 私は国際電信電話株式会社についてお伺いいたしますが、私のお伺いいたします点は、條文の字句とか、この條文に含まれてある字句の意義とかいうものが主となりまして、ごく小さな点になるのでございます。大きな政治的質問は私には適しないかもしれませんから、小さいところをお聞きいたします。 まず設立会社、以下会社と申し上げますのは、国際電信電話株式会社を会社と申し上げます。会社の設立までの手続についてお伺いしたいのでありますが、本法の附則の…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 本法が施行になりますと、この法律によりまして設立委員を任命せられるだろうと思いますが、設立委員の数、その資格、どういう人が任命されて行くのか、それから予定せられる人があるならばどういう人か、予定せられてあるのか。その方針はどうなのかその法律上の責任はどうなるのか。たとえば商法には発起人の責任規定がありますが、本法には設立委員の責任の規定がございません。これらは一体どうなつて行くのかをお聞きしたいと思います。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 本法案には、軸成立委員の責任規定が一箇條も見えておりませんが、これでよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 商法の規定が適用されるだろうと思うという御趣旨に伺いましたが、商法の株式会社設立発起人の規定を準用したいという御趣旨で立案なさつたのでありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 そういう御趣旨でこしらえたというならば、そう承つておきますけれども、あとで御修正にならなければならぬようなことが出て来はしませんか。御研究なさつてからお伺いしてもよいのでありますが、たとえば商法に、創立総会が済んでも株式の引受人がなかつた場合は、設立発起人が引受けるというような規定はなかつたでしようか。そういうことは全部この設立委員の責任として持たせるという御趣旨じやないだろうと思う。ただ設立委員を選んで、会社ができ上るまで…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 見込みはそう思います。だれも引受手なき株式の会社を設立する人はないので、皆引受けの株が満株あるだろうということを予定して設立を引受けるのであります。しかしない場合が万一あつたと仮定しまして、法的処置を講ずる必要がないか。なくて欠陷なしとするか。そうでなかつたら商法の株式の発起人と同一に規定するのか。商法準用は必要でなかつたのか。設立委員というのは、会社の発起人と同一の法的立場をとるものだという趣旨でこしらえられておるというこ…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 もう一回聞いておきたいのですが、設立委員は報酬はあるのですか、ないのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 わかりました。その設立委員がみずから決定するという方法は……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 それではその費用の出どころはどこですか。支払いの主体について……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 これは次官にひとつ御答弁を願いたいのですが、定款の予定ができましたら、定款を見せていただきたい。本年十二月末までに設立しようとするならば、大体において腹案があるだろうと思います。この定款を出していただくと、今のように答弁にお苦しみにならぬでも、設立書なり定款に記載してあるのだから心配するな、こうおつしやつていただければけつこうです。定款を見せていた、だきたい。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 定款に御記裁になるならば、その額をお聞きしたい。幾らぐらいの金をもつてこの会社をつくろうとするのですか。まだおわかりになつておりませんか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 それでは詳細にお調べにならないとするならば、それは設立委員にまかせるのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 その点はそういうことにお伺いしておきます。 それで次にお伺いしたいことは、日本電信電話公社から現物出資をやるという規定があります。この現物出資について聞きたいのでありますが、現物出資すべき範囲は、まずどういう範囲のものか。「国際電信電信株式会社への出資の範囲」という表をいただきましたが、その範囲でありますが……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 それで電通省といたしましては自分がまず出資をする。これは財産なのでありますから、はつきりしておかなければならないと思う。ことに公社ができ上つて財産が移る。そうして公社から財産が会社に移つて参ります場合は、現物出資と譲渡という二つの言葉を使つている。出資の範囲は公社にも重大な関係があるだろうと思う。公社をつくつて参りますのに、どれだけの財産をとられるのか、施設を国際の方にとられるかということは、公社をやる人はちやんと腹をきめて…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 お伺いいたしますと、資料としていただきました「国際電信電話株式会社への出資の範囲」は、法の附則第六項の「郵政大臣の決定があつとき」という、その決定の範囲にこの表がなるのではないのでありますか。会社と公社との妥協がつかなかつ場合には、郵政大臣はこの範囲で決して行くことができるということにはならないのでありますか。この資料はただ漠然と大体こんなものだろうという意味での御提供なのでありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 公社は七月一日に発足の御予定のように承ります。そうすれば、大体違わないですね。この施設、財産を公社から会社に譲渡もしくは現物出資するのだということを明らかにしていただきたいと思います。これは公社をあとで経営する人にとつて非常に大事だと思うのです。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 間違いがなければいいのですが、そのままにしておく部分がどれだけあると予想されておりますか。さらに「譲渡する」という言葉を使つておりますが、譲渡する分はどれだけですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 一応ちやんと腹案があり、公社ができても会社ができても、いつでも準備が整うておるというならば、それを信用しておきます。 今度は附則第九項の読み方をお伺いしたいと思います。「公社が会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し譲渡する財産の価格を記載しようとするときは、電気通信設備評価審議会の決定を受けなければならない。」とあるのでありますが、公社から出資もしくは譲渡を受けるものの価格の記載は、会社の定款には任意にするという意味であ…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 そうするとこの価格は定款にはつきりと記載するという意味でございますね。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第29号
○石川委員 そう聞いて安心いたしました。しかしそうすると「譲渡する財産の価格を記載しようとするときは」ということではなくて、「記載するときは」とはつきりお書きになつたらどうですか。どういうわけで「記載しようとするときは」というように、任意記載でいい、記載しなくても済むような文句を書いたのですか。