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科学技術庁原子力安全局長参議院衆議院
総発言数
384
直近の所属会派
直近の役職
科学技術庁原子力安全局長
直近の発言日
1988/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術特別委員会75 件・75%
  • 科学技術委員会20 件・20%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 外務委員会2 件・2%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 384 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

384 20 を表示
科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 量の確認につきましては、これは保障措置の一環として規制をされているということでございまして、その責任機関はウィーンの国際原子力機関でございまして、国際原子力機関と各国政府との間の取り決めによりましてチェックを行うということになっております。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 核燃料物質を移動いたします場合には、その正確な量につきまして国際原子力機関に事前に通報するというようなことで万全を期している状況になっております。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 IAEAが日本に派遣してまいります査察員につきましては、事前に査察員の候補者の詳しいデータに基づきまして日本政府の承認を求めてまいります。そういったことで、日本政府としてどういう査察員が日本に派遣されてくるかというのは事前にきちっと承知をいたしておりますし、その人が査察のために来日されるということにつきまして、日本政府として確認をいたしております。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 国際輸送の場合はもちろんでございますが、国内輸送の場合におきましても、輸送する前に輸送計画書というものを綿密に作成をいたしまして、それによりまして運送を担当する業者、それから荷主、それから受け取りの態様、そういったものについて事前の打ち合わせがきちっと契約のような形で行われますので、途中の段階でそういったようなトラブルが発生するということはちょっと考えにくいというふうに理解をいたします。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 通常では考えられないようなことでございますけれども、輸送を行いますに当たりましては、緊急時の連絡体制でございますとか監視人とか、いろいろな組織を動員いたしまして輸送を行うということでございますので、仮にそういった事態になりましたような場合には、直ちにそれが関係者によってわかるわけでございますので、そのときにはケース・バイ・ケースで早急に対応策をとる。少なくとも核物質に対してPP上、核物質防護上の観点から問題がないような応…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 輸送計画にのっとって輸送を行うわけでございますけれども、輸送計画を作成する段階におきまして、やはり輸送業者はみずからの責任でそれを請け負っておるわけでございます。しかしながら、どういう事態になりましても早急にそういう事態に対応できるような体制を整えて輸送に着手するわけでございますので、いかなる事態が生じましょうともPP上の対策という意味では、それに対する具体的な基準というものは準備されていないかもしれませんけれども、応急…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 輸送途中におきまして予防措置上の問題が生じたような場合には、それぞれの主務官庁、主務大臣は是正命令をかけるという規定がございまして、これは規制法の中にございますが、そういったことで輸送の責任者に対し命令を発する、あるいはその命令に従わない場合にはそれなりの罰則規定もあるわけでございます。 それから、輸送計画について承知しております治安当局におきましても、核物質を防護するという観点から、何らかのそういった事態が生じました場…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 この法律を受けましての政令あるいは府省令で何を決めるかといったことにつきましては、その素案につきまして、けさほどの理事会に科学技術庁で現在検討しておりますものを提出させていただいた次第でございます。 若干内容につきまして御説明申し上げますと、今回のこの改正案は、昨年十二月の原子力委員会の決定を受けまして、核物質の防護に関する条約への加入に当たりまして、核物質防護に取り組む我が国の政策意図というものを内外に明らかにする、ま…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 まず最初に、「工場又は事業所」となっておりましたものが「工場等」に変わっている理由でございますが、これは純粋に法技術的な作文上の理由によっております。現行法の第五十八条の二におきましては、条文の簡素化の観点から非常に長い文章を「以下こういう」というような整理をいたしております。すなわち「使用施設等、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設を設置した工場又は事業所」、これだけの表現…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 お答えいたします。 まず最初に、委託者と保管者の防護上の責任関係についてのお尋ねでございますけれども、特定核燃料物質の防護のための措置を実効あらしめるためには、やはり実際に特定核燃料物質を取り扱っている人、その者に対して防護措置を義務づけることが有効であると考えられます。かかる観点から、今回の法改正におきましては、特定核燃料物質の保管を委託するような場合には、第六十条で、保管を委託され、実際に保管行為を行うそういった保管…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 核物質につきましての罰則を整備するということは、核物質防護条約に加入するためにぜひとも必要であるということで、今回の立法につきましても、現行法では十分に対応できない核物質を用いた危険犯あるいは脅迫等について、条約の要請に応じそれらを処罰する規定を設けることとしたものでございます。 一方、放射性同位元素につきましては、核物質と異なりまして核分裂性がございません。したがいまして、核不拡散上の問題もないということでございまして…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 先ほども若干御説明を申し上げたところでございますけれども、原子力委員会におきましては、事業者にあらかじめ緊急時における対応体制を確立しておくことを求めております。そしてこれに基づきまして、現在各事業者は緊急時における治安当局への連絡体制など、必要な体制を整備しているという状況でございます。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 緊急時の対応につきましては、どういう核分裂性物質を持っているか、そういったことによりましていろいろな区分に分けまして、そのとるべき措置というものが原子力委員会の専門部会の報告書の中には記載がございます。例えば、施設の核物質防護の要件のところでは、「緊急時における対応体制の確立」といたしまして、「治安当局等とあらかじめ打合わせを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと」ということになっておりまして、必ずしも事業者…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 御指摘の点につきましては、日本の現在の社会情勢といったものを十分に吟味した結果、原子力委員会におきましてこの警備につきましての指針を取りまとめたものでございます。これは、我が国の現在の社会情勢がどうであるか、あるいは日本の国では一般の人は銃とかそういった武器は携行できないといった社会システムでございますので、そういった環境の中におきまして、核物質の防護に関する現在の国際的な水準であるIAEAのガイドライン、こういったもの…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 核物質防護条約の附属書におきましては、国際輸送中の核物質の防護の水準といたしまして、第一群のカテゴリーの核物質を輸送する場合には護送者による常時監視の確保を求めておりますが、武装者による護送までは求めておりません。また、核物質防護の国際的な基準となっておりますIAEAの勧告につきましても、先ほど申し上げましたとおり、輸送中の警備員の配置は求めておりますけれども、武装者にすべきことまでは求めていないわけでございます。 以上…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 核物質防護条約あるいは国際原子力機関が定めております指針によりますと、航空輸送につきまして特段の厳しいことを求めているということではございません。ただ、日本の原子力安全委員会では、将来例えばプルトニウムの航空輸送というものが非常に有利な手段として考えられているという実情にかんがみまして、プルトニウムを航空輸送する場合の基準をどうすべきかということにつきましては現在検討をしておるところでございます。現状では特別なことは規定…

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 ただいま申し上げましたとおり、核物質の防護に関する条約とかそれから現行のIAEAの指針には、そのような規定はございません。ただいま先生が御指摘のそういった方法につきましては、新日米協力協定の中の包括同意の条件として規定されております、プルトニウムの航空輸送について規定されたものであるというふうに承知をいたしております。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 核物質防護上重要な情報といいますか詳細な情報といいますか、そういったものの管理につきましては、原子力事業者が府令等の基準に照らして判断するということでございまして、最終的な判断の責任は事業者にあろうかと思いますが、日常の作業といったものについての指導監督は、今回新たに制定されます核物質防護の管理者が十分チェックをしていくという体制になろうかと思います。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 情報管理につきましての規定は、核物質防護規定の中で定めるべきことにいたしておりまして、省府令で決めていくということにいたしております。したがいまして、情報の管理について核物質防護規定に違反した場合には、原子炉等規制法の行政処分の対象になりまして、許可の取り消しあるいは一年以内の事業の停止命令を主務大臣より発することができるという体系になっております。

科学技術庁原子力安全局長1988/04/14

112衆議院 科学技術委員会 第5号

○石塚政府委員 原子炉等規制法上は、秘密を漏らした個人ではなくて、事業者が主務大臣より罰せられるということになります。