矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 そこで、今度経過的に伺う。 丹波さんは物知りだからいろいろ言われたが、SOPでも武力行使に至るまでの幾つかの段階があるわけですね。今言われたように、武装攻撃的なものがあった。まず第一には調停的な、何か話し合いとか、それから説得をしなさいと。そしてさらには、今度は警告に移りなさい、警告をしなさいと。その警告も最初は口頭でやりなさい。やがてピストルを撃ってもよろしい、銃を撃ってもよろしい。しかし、それは空に向かって撃つんですよ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 ちょっと長過ぎるから簡単にしてください。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 私が申し上げているのは、個人でできるのはわかっているんですよ、武器の使用は。自分の身体か、わきにいる同僚の生命に影響がある場合しかできない。 問題は、じゃ、部隊としてはどの程度までなら対応できるのか。武装勢力が押しかけてきたとか何か紛争が起こったときに、身に危険が迫ったときはそれは鉄砲撃てますよ。しかし、国連が言っておりますのは、いろんなケースがありますが、一応基準化しているわけですね、いろんなことを。最初は口頭でやりなさ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 私は個人がどこまでできるかを言っているんじゃない、部隊として行くわけですからね。 端的に聞きましょう。いろんなランクのうち、空に向けておどかしの発砲をすることは、部隊としてはできるんですか、できないんですか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 これはやっぱり大分問題は進んできたんですね。部隊として、組織としておどかしや空に向けた発砲はいいと、こういうことですね。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 これはやっぱりかなり重大な発言なんですね。 私は個人的な趣味でいろんなケースを想定してやっているんじゃないんですよ。国連が出したSOPというマニュアルがそういう幾つかの事例の場合に、国連軍として、平和維持軍としてどうするかということを指示した文書に基づいて聞いているわけです。その場合に、場合によっては空砲も撃てる、おどかしの弾も出せるということまで言うのであれば、これはもう大変なことなんであります。 もう一つ聞きます。同じ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 国連は物すごくいろんな経験を蓄積して、ケーススタディーなどもやりながら、こういう場今いろんな原則なり標準のガイドラインをつくっているわけです。それに見合って自衛隊はどこまでやれるのかやれないのか。とりわけ最高指揮官が明確にその方針を持っていなければ、それは事務方で言ってくださいじゃちょっと説明にならぬのじゃありませんか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 だから、そんなことはわかっているんです。国連の了解を得ているかどうか、また本格的な議論は後でやります。 武力紛争が再発した場合に、それをやめさせるために間に割って入るという行動が想定されているんです、このSOPに。そのとき日本の自衛隊は出動するのかしないのか、危ないところは断るのか、ここを聞いているんです。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 今のケースは割って入らないと言うんですね。いっぱいケースがこのSOPには出ているんです。 例えば、部隊として配置された、任せられた施設に攻撃があった、武装集団が入ってきたと。そこで、説得したが相手は帰らない。そこで、施設を占拠されたときには相手に明け渡すんですか、それとも何らかの手段、方法で守るんですか。それはどうですか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 もう一点、いっぱいありますが余りこればかりやっていると時間がなくなりますから。 例えばこのSOPを見ますと、日本の部隊なら部隊が武器で威嚇された、あるいは包囲をされて武装解除を要求された。そこでどうしても武器を提供しろと言われたら日本は武装解除に応じることになるんですね。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 私は、別に武器使用論者じゃないんですよ、武力行使論者じゃ全くないんであります。 ただ、国連が幾つも設定しているケーススタディーといいますか、この種項目にほとんどこたえられない。自分がやられそうになったとき鉄砲を撃てる。物すごい平和なところへ行くんだ、停戦したところへ行くんだと言いますが、レバノンを見たってコンゴを見たって、それはキプロスでもあるときはそうですけれども、非常に紛争地域にある。ここへ行くわけですから、一たん合意…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 渡辺外務大臣がPKO法案に対してどの程度認識しているかということをちょっと一言聞いただけですから、外務大臣。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 そういう分野は何も自衛隊でなくてもいいんですよ。自衛隊を出した意味というのは、こういうやっぱり武力紛争的なものが再燃をしたり、非常に難しいところで処理をするためにこのPKFというのがあるのでありまして、そしてまた、そういう事案というのは私たちが数えただけでも随分方々で起こっている。七百人以上の人が亡くなっている。大変なことなんですよ。それを憲法の制約がある、それは幾らか意識しているんでしょう。それをうまくくぐろうとして幾つ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 制度はわかっている。中身を聞いているんだ。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 つまり、国連事務総長の要請があれば、それに適合するようにつくることになる。いいですか。制度論は余り説明しなくとも勉強済みですから、端的に答えてください。 それじゃ、迫撃砲、機関砲、対戦車砲、これはバズーカですね、それから対戦車ミサイル、スティンガーという対空ミサイル、これは持てますか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 わかりました。 そこで、問題は迫撃砲などの言ってみれば小型火器ではなくて重装備、重大器といいますかね、重大器。これはSOPによれば軍司令官が管理することになっている。いいですか、軍司令官が管理する。そして、必要で使えというときには軍司令官が指示することになる。指揮することになる。そうすると、当然のことながら、迫撃砲を持っていって軍司令官の管理下に置かれる。それが解除し、指揮をして初めてそれが使えるということになれば、これは…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 答弁は結構でございます。 どこを問題にしているかというと、日本の自衛隊は自分の身を守るためにしか原則的に使えない。したがって、自分の身を守るための迫撃砲なんという論理はないんですよ。ところが一方では、国連事務総長の要請があれば、あなたも認められたように、迫撃砲も持っていける。何のために持っていくんですか。自分の身を守るため、そして部隊を守ったり他の軍隊を守ったりすることはできないとも言っているんでしょう。そして、その迫撃砲…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 いや、説明は要らない。要りません。 次の質問に入ります。 しかじかかようなほどに、国連が目指している方向、確立した原則とこのPKO法案との間には大きな乖離がある、武器の使用だけでも。 そこで、今度は正当防衛論の問題に移りたいと思うんです。 その前に、法二十四条で武器の使用というのが可能になっておりますね。この法文を見ますと、自分と近くにいる自分の同僚、つまり自衛隊員でなきゃなりませんね、がやられたとき、やられそうになったと…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 それを知っているから、私は、ほかの人、外国の軍隊や住民やマスコミの人やいろんな人がいても、それがやられそうになっても弾は撃てませんというのがポイントの一つ。 もう一つは、今度は正当防衛という立場から見ますと、弾を撃てるのは、急迫不正の侵害で自分がやられるときだけ撃てるんですね。あるいは近くにいた隊員の人たちがやられるときだけ撃てる。ところが、刑法上の正当防衛というのは守れる対象はもっと広いんです。自己または他人の権利の防衛…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 ちょっと待ってくださいよ。私は大臣に……。