矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 その解釈は間違っています。これも政府見解とも違う。 国家間では、日韓交渉とか日中交渉もそうでありますが、なかなかそういう個別の被害者の積み上げで具体的積み上げをしてまとめるのは難しいということで、日韓などでは、つかみでまとまったお金を差し上げて一応国家レベルでは処理をした経緯があります。しかし、個人と国家との関係はそれで終わったわけではない。わかりますか。個人の請求権を国内法的な意味で消滅をさせたものではない。 例えば日韓…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 渡辺さん、そういうことで個人の請求権は消滅していないんです。その個人から請求があったとき、現にあるわけですね。それぞれの国であるわけです。オランダでも、中国からも、あるいは朝鮮の人々にもこういう問題がずっと底流にある。底流だけではなくて、具体的にやっぱり行動として起きている。 私は、なぜこのことを言うかというと、やっぱりこれから日本が国際協力を本格的にやるためには、もう一度半世紀近くもたった今日いまだに解決をされていない諸…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 総合的に考えるのはいいんですが、渡辺さんね、みんなどこの国も頭を痛めているんですよ。一人一人に払うのはいかがかという国もある。しかし、アメリカのように一人二万ドルずつ払った国もある。それから、ポーランドについては基金というのを設けて、この基金の運用で処理できないかということで基金で処理をした国もある。それから、年金制度の適用をもう少し拡大する方向で処理ができないかと考えたドイツの国内の法律など、補償法があるわけです。そこを…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 事務の人が説明する問題じゃないんですよ。説明はともかくとして、やっぱり政治的に問題を受けとめて処理をする姿勢を明確にすべきだ。 労働省が今、朝鮮の人たちの名簿を集めているでしょう。この集まりぐあい、集めた結果これからどう処理するのか。労働省、どうですか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 そんなことはわかっているんです。これから先、集めるためにどうするのか、集めた名簿をただ向こうに渡すだけで終わりなのか。そうじゃないんでしょう。これについてお金を出すかどうかというのもまたいろいろあるんですよ。日本に強制連行されたまま戻ってこない、生死すら明らかにならないからお葬式も出せない、日本で埋まっているお骨を一体どういうふうにするかとか等々も含めて、全体的な補償というか広い意味での補償というか、そういう問題にやっぱり…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 難しい問題だという認識の上に言うんですよ。難しい問題だというお答えをいただいても問いと答えにならないのでありまして、一度やっぱり検討してみる、宮澤内閣でこれから国際政治をやるに当たって重要な一つのテーマとして検討に入る、相談をしてみるというぐらいの答弁はできませんか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 個々の話よりも、早く法案に入りたいんですが、どこの国も苦しんでいるんですよ。どこの国もやっていないわけじゃなくて、現にやっているんです。そして、請求権という個人の権利は依然として消滅をしておりませんという政府の答弁にもずっとなっているわけでしょう。 そうだとすれば、大変だとか税負担が容易でないとかと言うだけでは説明にならないわけです。経済大国だとかそれに見合った国際貢献だとか、そういうことを言う以上、その原点とも言うべきこ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 そういう了解はしないということからこの問題が発生しているのでありまして、自衛隊の海外出動などを考えるなら、それより先にやるべきことがあるじゃないかというのがアジアの声なのであります。したがって、この点の質問も少し留保をしておきたいと思っております。 そこで、問題の今度の法律でありますが、先ほどから指摘をしておりますように、初めに自衛隊ありきなんです。PKO総体ではなくて、野田さんからも指摘がありましたように、PKFなのであ…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 ちょっととめてください。私質問……(発言する者多し)
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 これだけ騒然としているんですから。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 ということから、自衛隊そのものがもう大変な問題点をこのPKO法案については持っているわけでありますが、どうですか、これは従来の政府方針と違いませんか。武装部隊が出ていく、自衛隊が部隊として海外に展開をする、しかもPKF、平和維持軍は武力の行使を否定していないのであります。 だから、宮澤総理も以前、総理・総裁になる前のころには、どうもやっぱり武力行使のおそれがある、これにかかわる可能性が強いと、そう言っていたじゃありませんか…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 平和維持ですから、平和を求める目的で行くことは私もわかりますよ。しかし、現場はいろんな条件、五条件とか何かありますが、随分いろんな紛争やトラブルが起こっているわけですね。武装部隊の出動もあるわけです。多くの犠牲者、七百人を超える犠牲者も出ております。そして国連は、後で議論しますけれども、単なる正当防衛的な武器の使用、武力の行使だけではなくて、自衛のためにその幅も少しく広げて武力の行使が可能だと言っている。 ということになり…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 そうしますと、もともとの、あるいは現に行われているPKFに条件抜きで参加をするということは憲法上問題がある、憲法の規定に抵触をするという考え方にまず立つのでしょうか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 国連の関係文書によれば、日本の言う武器の使用を超えて自衛のためなら武力の行使ができる。そして自衛というのは、後でこれは詳細な議論をしますけれども、みずからを守るだけではなくて任務遂行を実力で妨害されたような場合にこれを排除することも含むと広くとるべきだ、こういう制度のもとで武力行使が行われる、容認をされておるということですが、これを前提とした場合に日本の憲法とのかかわりはどう考えますか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 一つ一つの条件がいかにまやかしであるかということは後でまた逐一やりますけれども、もう一つやっぱり聞いておきたいのは、まさかのときに自分の命や近くにいる同僚の生命、身体を守るためには武器の使用ができるが、ばらばらにしかできない。それを指揮したり部隊としてやったり組織的にやったりすることはだめだと。そういう後段の組織としてやったり部隊としてやったりすると、これは憲法上問題があるという考え方でしょうか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 部隊として行くわけでしょう。そうすると、部隊として武器を使用する、それは部隊の人たちの生命、身体を守るためであってもこれはいいんですか。端的に答えてください。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 ですから私は、個々の事例じゃなくて、一々現場に行った自衛官が個々の事例を見て、これは憲法違反か違反でないかなどと考えているいとまはないんですよ。基準を示さなきゃならぬのでしょう。一人一人が鉄砲を撃ったり、身体を守るためにやることは——これは後で議論しますよ、これは前段の議論ですから。いいが、指揮をされちゃいかぬ、指揮しちゃならぬ。個々ばらばらにやりなさいと言うんでしょう。それを組織的にやったり部隊としてやったりすることはま…
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 全然だめですよ、こんな答えでは。 一緒に行った隊の司令官か責任者が、危なくなったから撃てと言ってはいかぬのでしょう。つまり、指揮命令権を行使してはならぬのでしょう。そういう指揮命令を行使するのは、憲法上問題があるから指揮命令を行使してはならぬと言っているんでしょう。その点はどうですか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 そうすると、撃てと指揮命令をしてもよろしいということですか。
第122回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号
○矢田部理君 全然違いますよ、それは。個々ばらばらにしか対応できない、指揮や命令をしてはならぬと言っていたのでしょう、今まで衆議院の説明は。せいぜい消極的に束ねるという程度であると。今度は、指揮命令もいいわけですね、山賊、匪賊なんという言い方は失礼な話だけれども。武装部隊が攻撃をかけてきたとか侵入してきた場合に、これに部隊として対応する、場合によっては鉄砲を撃つ、これはいいんですか。