矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 きのうからどうも逆らうものだから同じような質問を繰り返さざるを得ないわけでありますが、総裁の言われた後段については、まだ私は質問も問題提起もしていないわけです。 いずれにしましても、退職手当の削減は勤務条件、一般的に言えば労働条件の不利益変更であると。そうすると、その不利益変更がいつでもどこでも単純にできるのかという次の課題についての質問に入るわけであります。 人事院総裁は少しく先走ってその点までにもお触れになりましたけれ…
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 最高裁も昭和四十三年の十二月の秋北バス事件の判決で次のように述べています。 これは五十五歳定年制を新たに定めた就業規則の改正の効力ということを中身とするものでありまして、その中身を読んでみますと、「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきである」、こういう原則は承認されるわけでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 質問が不十分だったかもしれませんが、一般的な労働法理論としてこの原則は肯定をされるかということを伺っているわけです。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そう警戒せぬでもいい。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そこで、次の質問に入るわけでありますが、いま申し上げた一般的な労働法理論あるいは最高裁が指摘をした原則確認も認められたわけでありますが、少なくともこの見地は法改正をするに当たっても考慮すべきものだと、配意すべきものだというふうに考えますが、その点はいかがですか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そこで、今度の法改正に当たっていかなる配慮、考慮をされたでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 自治省に伺っていきたいと思います。 地公労法適用の職員、地方公営企業とか現業ですか、につきましては昨日も伺ってきているところでありますが、その退職金の根拠は、職員団体等があるところでは団体交渉−協約というコースで決まっていきます。同時に、それがないところでは一般反間と同じように就業規則、まあ管理規程などと言っているところもあるようでありますが、それで仕切られるということになりますと、今後中央で退職金問題が削減ということにな…
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 その先ほど申し上げた手続というのをもう一度おっしゃってください。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 自治省の指導は、退職金については準則みたいなものあるいはその指針みたいなものを出しておられまして、いわば条例事項になってないんですよ。地方公営企業については除くというふうに指導指針がなっているわけであります。条例にかかわらしむる議論はちょっと私は理解に苦しむんですが、その点もう少し説明してください。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 給与の話はわからないわけではないが、私は退職手当の話をしている。その言うところの給与に退職手当は入るという趣旨で答弁されているんでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そうしますと、国家公務員法も地公法も同じような文言になっているわけですが、一方では給与の中に退職手当が入るという理解、それから総理府の方は給与の中には退手は含まれないという見解、これはどこからそういう違いが出てくるのか、少しく説明ができませんか。どちらからでも結構です。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 話が大分広がったり基本論に戻ったりしておりますので、整理をする意味でもう一度自治省の点に戻していきたいと思うんでありますが、地方公務員の場合には給与の中に一般論に従って退職手当が入る。したがって、地方公営企業の場合にも、言うならば条例で定められるその内容に準じて地公労法適用の職員の退職金等も仕切られるというような向きにとられたんですが、その点をもう一度確認的な意味を込めて御説明いただけますか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 種類と基準は条例であるが、そうでない退職金にかかわる問題については就業規則とか、場合によっては労働協約で決める、こういうふうに伺ってよろしいわけですか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そこで、昭和二十八年に自治省が出した「職員の退職手当に関する条例案」なるものがあります。この第一条によりますと、「この条例は、職員(地方公営企業労働関係法第三条第二項の職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)」と、つまり非現の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とするということで、言うならば、非現と現業あるいは公営企業等の職員を分けて条例をつくるように指示、指導がなされているわけでありますが、この点との…
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 もともと地公労法の適用を受ける職員については団体交渉事項でしょう、協約事項でしょう。職員団体がない場合には就業規則で決めるべきことを、どうして条例で基準と種類は示すことになるのでしょうか。その意味で団体交渉権なり交渉事項、協約権を制約していることになりはしませんか。その点いかがですか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 事実経過はそうなのかもしらぬですが、一方は公労法体系ですよ。もう一つは公務員法体系で来ているわけですね。これは勤務条件条例決定主義といいますか条例で仕切る。他方はその原則がかぶらない、一般労働法とやや趣を異にしますが、一般労働法に近い法体系で仕切られている。そこへ条例問題をかぶせるというのは少しく混乱があるんじゃありませんか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 では、こう伺いましょう。地公労法適用職員の場合に、退職金の率を上げるとか下げるとかということはどこで決めますか。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そうしますと、いまここで審議をしている退職手当の削減、つまり百分の百二十を百分の百十にするとかということは、企業管理規程——法的性格は就業規則ですね、そこで決める。職員団体等があれば団体交渉あるいはそのまとめとしての協約で仕切る、こういうふうに伺ってよろしいわけですね。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 いや、削減するかふやすかということは、管理規程といいますか就業規則で仕切ると言うから次の質問に入るわけで、基準に該当しない限りという答弁ではまたもとに戻るんで、質問はその次へ行っているわけです。
第95回 参議院 内閣委員会 第7号
○矢田部理君 そうなりますと、当然のことながら、その一方的な変更、とりわけ重要な勤務条件である退職金の率を減らすというような不利益変更については、関係団体、職員組合の同意なしには労働協約がある場合はできませんね。