矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 今回の改正で賜与、譲り受けの限度額がアップされることになるようでありますが、従前の賜与あるいは譲り受けの実態、内訳はどんなふうになっていましょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 賜与の方についてお聞きをしたいのでありますが、これはどんなことに支出をされているのか、支出のおよその個別的な金額というのは何ほどのものを支出しているのかというあたりを概括的にでも結構ですから御説明ください。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 逐一どこに幾らということまでせんさくするつもりはありませんが、多い方でどのぐらいとか下限がどのぐらいとかというおよその感じ、見当がつく程度の答弁はできませんか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 譲り受けの方ですが、現行法の限度額と、この実績といいますか、実態はまだ大分離れているのじゃないか。四割にも満たないということだとしますと、この譲り受けの限度額まで今金額を上げる理由はないのではないかと思われますが、その辺はどういうふうなことですか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 余り物をもらったりしない方がいいということはそのとおりだと思うし、できるだけ抑えてきているということもそれはそれでいいと思うんですが、特に売名だとか、いろいろそのことを通して何かにしようということも考えられないわけではありませんから。 ただ、実績を見ますと、限度額が三百三十万であるのに、五十五年度八十万、五十六年度百八十万、五十七年度百三十万、まだ大分幅があるわけですね。そういう構え方、実績についての受けとめ方であるとする…
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 外国との交際のための儀礼上の贈答、外国に出向いたときに贈り物をするというような場合は別扱いにされているわけですが、これはどこから支出されるわけですか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 したがって、今論議をされている内廷費なり皇族費から出されるわけではないわけですね。 これは、どの程度の規模の支出をしているのでしょうか。外国の大統領とか王室などとの比較の関係も含めて説明をしていただきたいと思いますが。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 内廷費、皇族費の限度額を上げる、定額の基準を上げるということが問題に供されているわけでありますが、もともとこの内廷費とか皇族費の、値上げの問題は後で聞きますが、ベースになった金額の算出基礎といいますか、これはどんなところにあるんでしょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 いや、私が伺っておりますは、今度の値上げの理由とか根拠じゃなくて、もともとどんな性格のものとして内廷費なり皇族費は金額が算出をされているのかという大もとのところを聞いているわけです。値上げの問題はまた後で伺いますから。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 お手元金とか、品位保持金とか、こういうことになるわけでありますが、例えば内廷費について言いますれば、内廷費は天皇家の私的な生活費でしょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 そうしますと、まず内廷費について伺いますが、総額のうちいわゆる生活費的部分はどのぐらいになるのか、その他どんなことがあって、どんな割合で総額が割り振られているのかという概況の御説明はできますか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 皇族費の性格は皇族の品位を保持するためのお金だと、こういうふうに言われたのですが、これはどういう意味でしょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 私が伺いたいのは、そうしますと生活費的要素はないというふうに伺ってよろしいんでしょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 私が質問したいのは、どんなところからこんな金額が出てくるのだろうかということを考えてみますと、一つは皇族としての品位保持もあるが、まず第一は生活だろうと思うんですね。生活プラスアルファーというふうに大綱的な仕分けができるかと思うんですが、そういう生活費的部分が大部分だとすれば、皇族の生活状況、例えば勤めを持っているとかあるいは他に収入があるとかいうことで違ってきていいのではないかというふうにも考えられるわけですが、その辺は…
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 私が申し上げたのは、実態は今伺いましたが、皇族になれば営利的な行為をやることなんかは問題があるにしても、一つには仕事を持つことが可能なわけですね。あるいは不動産収入等のある方もいようかと思うわけですが、そういう皇族と、全く無収入の皇族もあるかと思う。それによって区別をつけてもいいのではないか、画一的にやるのはなぜなのかということが一つ。それから当主は幾らで、妃はその半分とか、子供さんは三割とか一割とかという仕分けをした理由…
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 皇籍を離脱する場合に一時金の支給をされますね。これはどんな基準で行うのでしようか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 例えば三笠宮容子さんが結婚をされたのに伴って皇籍を離脱をされたときに九千百八十万円の一時金を支給していますね。これはどんな基準で決まったわけですか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 天皇の行為には国事行為と私的行為があるとされておりますが、その中間に公的行為という概念をつくってさまざまな行事などに参加をされているようでありますが、これはどういう法制的根拠でしょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 国事行為は憲法で厳格に内容が規定をされていると同時に、内容的にも国政に関する権能は持たない、内閣の助言と承認によるとかというもう一つの枠はめがあるわけでありますが、公的行為に対してはそういう基準なり枠はめはないんでしょうか。
第101回 参議院 内閣委員会 第5号
○矢田部理君 内閣との関係はどうなりますか。