矢倉克夫
会議録に記録された「矢倉克夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,683 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- デジタル行政12 件
- 防災9 件
- GX・脱炭素6 件
- 地方創生5 件
- こども・子育て5 件
- 住宅・不動産5 件
- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 経済安保2 件
- 農業2 件
- 教育2 件
- 観光・インバウンド2 件
- スタートアップ2 件
- 通商・貿易2 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 政治改革に関する特別委員会12 件・12%
- 予算委員会9 件・9%
- 憲法審査会8 件・8%
※ 全 1,683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○矢倉克夫君 まず、難民については、難民の後も、これは申請後の特別資格等もあります、適法にという部分にも該当をする。また、オーバーステイであったり、またアイヌの方々、また先ほども申し上げましたとおり、この法律は理念法として、このような人の人格というもの、これも尊厳もおとしめて、そして地域社会からも排除をしろというような目的の下で向けられた言論というものは、これは日本社会も分断するものであり許されないということを国民一体の意思としてこれは…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○矢倉克夫君 今、西田発議者の回答、答弁とほぼ趣旨同じではございますが、定義に沿って更に補足させていただきますと、二条は「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、」と書いています。まさにその人の出身がどこかとか、そういうことを理由にした言動。今の米軍というものに対しては、これは出身云々というものにもそもそも当たらない。まさに米軍というものの存在に対しての評価を前提にしたこれは議論でありますし、政策として日米安保その他をど…
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○矢倉克夫君 まさにそのような趣旨で御理解をいただいて大丈夫であると思います。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○矢倉克夫君 もうまさに全く想定もしておりませんし、そのような言論をしっかり自由に、言論は言論でやり合うということが民主主義であります。これは、まさにそういう対抗言論というようなものを許さないような形で社会を分断するような言論というのは駄目だということを理念でしっかり言っているわけですけれども、今先生がおっしゃっているのは、まさに民主主義の根幹たる言論の自由そのものであるというふうに思っております。
第190回 参議院 法務委員会 第13号
○矢倉克夫君 まさに我々こういう形で理念法を作った、それは、国民全体の共通認識としてこういう社会をつくっていこう、そのような言論を許さない社会を、みんなが声を上げていくような社会をつくっていこうという理念を掲げて、それに向けてしっかり全体で努力をして実現していこうということを高らかにうたい上げて、それがまた国民世論に更に醸成させていくということでこのような法案を作らせていただいたところであります。 当然ですけれども、主権者たる国民の代表…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○矢倉克夫君 公明党の矢倉克夫です。お三人の参考人の先生方、貴重な御意見、大変にありがとうございました。 私、今回の法改正の趣旨は、もう既に御指摘もある取調べ中心主義、供述調書への過度な依存、これを脱却するというところが原点の一つであるというふうに思っています。 そもそも、まずお三人に、豊崎参考人から順にお伺いしたいんですけど、なぜ供述調書に依存するかというところなんですね。これは、一つは、捜査機関その他が検挙率や有罪率を上げる、無実か…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○矢倉克夫君 ありがとうございました。 豊崎参考人の御意見は、捜査のカルチャーというふうにおっしゃっていた。そのカルチャーというのは、多分御趣旨は、さっき私二つ申し上げたうちの最初の方に、捜査が持っているというような御趣旨であったというふうに、要は人権侵害というものも起こり得るような、それでも検挙率を上げるとかそういうようなカルチャーだというふうに理解もしているんですが、原田参考人は、落としてくれというところ、それはある意味、私は、捜査…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○矢倉克夫君 その上で、じゃ、今回いろいろ問題になっているのは、捜査の手法を広げることがそのまま捜査機関の自浄作用になって依存しないような捜査機関になるかということだけではないんじゃないかというところであると思います。そのために重要な役割を持っているのがやはり弁護人であるかなと。捜査機関として、今まで依存していた体制を改めるためにいろんな手法を広げたわけでありますが、そこがまた更に行き過ぎにならないように弁護人の役回りというのもこれ重要…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○矢倉克夫君 後ほど、最後また小木曽参考人にもう一個、時間があればお伺いしたいんですけれども。 豊崎参考人に、ちょっと抽象的な話になるんですけれども、やっぱり公判中心主義というところは重視すべきであると。そのとき、豊崎参考人のイメージをされている捜査権というのはどういうものであるのか、ちょっと抽象的なことですけれども、お答えをいただきたいなというふうに思います。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○矢倉克夫君 まさに私も、弁護人がやはり更に重要、その部分も運用も含めてしっかりと考えていくというところはまさにおっしゃるとおりであると思います。 また小木曽参考人にちょっと、あとは裁量保釈ですね。これまで罪証、証拠隠滅とか逃亡のおそれがないとき、それに今回加えて、裁量保釈として被告人の防御の利益の関係からの部分等もあったわけですけれども、今、弁護人の活動という意味で、この趣旨についても一言だけ御教示いただければというふうに思います。
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○矢倉克夫君 ありがとうございます。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 矢倉克夫です。 四人の参考人の先生方、貴重なお話、本当にありがとうございます。私からは、まず渕野参考人に二問お答えを、その後、西村参考人にちょっとまずお伺いもしたいと思います。 まず一点目ですが、通信傍受、私、やはりこのようなことを考えざるを得ないような理由というのは、当然ですけれども、話のあった組織犯罪が非常に増えている、とりわけ上層部に対しての立証というのが難しいという現実はあるという部分はあると思います。渕野先生、先…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 じゃ、今の御意見を受けて、西村参考人、御所見をいただければと思います。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 西村参考人にもう一点、令状の関係、もし何かございましたら御所見をいただければ。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 ありがとうございます。渕野参考人もありがとうございます。 川出参考人にちょっとお伺いしたいんですけど、今の渕野参考人の御意見の中で、立会人の位置付けについて、特定の要件との関係で微妙なバランスを取るための立会人の位置付けというような御意見があったわけですけど、現行法に基づいてこの立会人はどのような理論的な位置付けであるのか、今の渕野参考人の御意見について、御所見をいただければと思います。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 最後、浜田参考人、いろんな法律を作る上で、やはり当然ですけど、捜査機関が信用できないから法律を作ってはいけないというわけにはこれはいかないとは思うんですね。 ただ、他方で、しっかりと法律を作って制度はしっかり確立しながら、捜査機関の濫用というのは、これはしっかりと確認しなければいけない、この両方でやっていかなければいけないと思うんですが、特に、そういう部分での今後の運用の在り方について、大変時間が短くて申し訳ありません、一…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 丁寧にありがとうございました。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 こちらの二条の読み方ですが、こちらは定義として、そのまさに定義の部分は、この「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、」以下がこちら定義でありまして、「など、」より以前はこれは典型例というふうな位置付けでございます。というのも、今、法務省の方も実態調査などもいたしました。いろんなヘイトスピーチの内容なども調査して、今、三分類という形であったわけですが、とりわけ多かったのが、排斥をするものとやはり危害を告知す…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 その地域社会から排除するという言葉、それはまた、更に言えば、その人の、相手の存在を否定しているというような部分もある。その表現の対応いかんも全て含めて文脈上捉えるわけですが、根底にある部分は、その目の前の人の人格を排除して、そこの地域社会に存在するに値しないんだというような意図も当然入ってくるわけであります。そういうものと併せて、扇動の対応等も踏まえて、当然該当し得る表現であるというふうに理解もいたしております。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○矢倉克夫君 やめさせることに寄与する法律であると思います。 今、小川委員がおっしゃったとおり、まさに問題点は、これまで特定人に対してのこのような差別的言動については法は意識を明確にしていたわけであります、どういうものであるのか。ただ、不特定については何も言っていなかった。これを今回初めて、不特定に対しての侮蔑的な表現等であってもこれは許されないものであるということ、これをしっかりと宣言したわけであります。 これがどのような役割をするか…