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運輸省自動車局長参議院衆議院
総発言数
577
直近の所属会派
直近の役職
運輸省自動車局長
直近の発言日
1955/07/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会71 件・71%
  • 地方行政委員会16 件・16%
  • 決算委員会13 件・13%

※ 全 577 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

577 20 を表示
運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 毎月かなりの数片づけて参りまして、多いときは月に百件以上、二百件くらいは片づけておりますが、あとからあとから出てくるので、その内容は入れかわっておりますが、最近は常に千件くらいの数を下らないというのが現状であります。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 この五月に調べました件数でお許しを願いたいと思いますが、一年以上たっておりますものが、四百六十三件ございます。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 初めのお尋ねの解決をしない理由と申しますか、これはいろいろございますが、一つは最近バス路線につきましてもかなり路線網が発達いたしましたために、新しいところの申請が割合に少く、互いに他の事業者がある程度やっておりますところへ入り込んでいくというような申請が多いために、あるいは新しいところができますと、そこへ二業者、三業者が申請するという形のものが多いために、互いにそれについて自分たちが当然免許を受けるべきであるという主張を…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 お話の内容としてお聞きになっておりますことは、大部分競願等になっております事案について、その審議がおくれ、また公聴会が済んでいるのに、その決定がなされないという事案の件だと思うのでありますが、先ほど申し上げましたように、最近のバス申請は非常に競願という形のものが多いために、それらの調整と申しますか、事業者の利益だけでなしに、やはりバス事業というものがかなり固定資本をおろしてやって参ります関係上、ある程度の事業の安定という…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 直通で乗りかえなしに行けるということは、交通機関としては望ましいことでありますので、その便ができますことは非常にけっこうでございますし、そういった便を設けることについて、決してわれわれは反対するものではございません。ただそういった直通の運転をだれがやるかという問題が、結局今もめているといいますか、はっきりした結論が出ていないということでありまして、これを国鉄がやるのがよろしいか、現在やっている会社がある程度延ばせばやれる…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 理想的に言えば、どこでも乗りかえなしに行けるというこが一番いいのでありますが、やはりその直通客の需要と申しますか、それが一体どの程度あるか、またそういったために何回も便を設ける必要があるかというふうなことから、やはりその利用者の便宜ということと、事業をやって参ります能率の点から、いろいろと乗りかえをしなければならないような運行系統を設けている場合もございますし、直通もあるわけでございます。ただ明知の奥地から出てきて瀬戸で…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 私たちはできるだけ早く解決したい。ただその解決の方法について、円満な解決ということで努力して参りましたために延びてきておるのでありまして、決して無理やりに延ばすとか、そういうつもりではないのであります。お客の便宜からいえば、数多い事業者がたくさんの便を通すことが一番いいのでありますが、ただそういうことではお互いの事業というものが成り立たないような場合も出てきますので、できるだけむだのないように、そしてお互いの受け持ち分野…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 新しい道と申しましても、その間大した距離は離れておりませんので、もちろん延長の部分だけでありますが、起点は瀬戸、終点は名古屋というふうな場合は、その途中に特別に部落があるとか、あるいは町があって、そこから乗降が相当数あるという場合以外は、やはりその起点及び終点において乗るお客が大部分でありますから、従って多少その通る道は変っても、競争態勢にあるということは同じだと思います。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 正確にこの間の距離をはかっておりませんので、ちょっと今何キロぐらいと申し上げかねまするが、現在民間の自動車がこの新しい道路の両側を走っておりまして、一番離れているところで四キロか五キロくらいだと思います。近いところでは一キロに満たないところもあると思います。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 名鉄だから許可したとかなんとかいうのではなくて、名鉄がこの附近に最初にバスをやったということでありまして、国鉄は岡崎からこちらの瀬戸の方へは非常に古い時代からやっておりますが、この申請はすでにある程度バスの路線網ができてから申請してきたために入りにくくなっているというだけのことでございます。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 平均を出しておりませんので、はっきり申し上げかねます。それから事案で、非常に軽微な事案と重要な事案とございます。軽微な事案は申請が出まして、本省に参りましても、運輸審議会で軽微事項という認定をいただきますと、そのままこちらへ戻していただきまして、運輸省の機構限りでこれを処理いたしております。従いましてこれは他の道路管理者の意見を聞くとか、そういったことのために延びない限りは、せいぜい二、三カ月で処理されております。ただ道…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 重要事案でございますと、普通は大体六カ月ないし一カ年で片づいておると思います。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 まず第一は大衆の要望でありますことは間違いございません。ただそれをやるべき方法として、その事業の安定性ということを考えながら、いずれにこの事業をやらせるかということを決定しておるわけでございます。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 仰せのことについては十分考えて事案を取り扱っております。

運輸事務官(自動車局長)1955/07/22

22衆議院 運輸委員会 第33号

○眞田政府委員 具体的事案については、私たちまだ話を聞いておりませんのでわかりませんが、そういった台数をふやした方がいいとか悪いとかいう地元の御意見は、よく尊重いたしております。

運輸省自動車局長1955/07/21

22参議院 運輸委員会 第26号

○政府委員(眞田登君) ただいまお話ございました国鉄自動車の瀬戸−名古屋間のバス申請の件でございますが、これの経過と申しますか、そういった要望が起りましたのは、お話の通り、かなり古いことでございます。で、実は私も名古屋の陸運局に勤務していました時分にこういつた新設要望がありまして、そのときには、当時その付近に運行しております名古屋鉄道の電車の輸送状況、それから現在通っておりますバスの輸送状況、そういったものをよく調査いたしまして、申請が…

運輸省自動車局長1955/07/21

22参議院 運輸委員会 第26号

○政府委員(眞田登君) 審議会の答申を早く出せとかなんとかいう法律上の権限その他はございませんですが、実際には常に連絡いたしまして、早く答申をいただきたい、あるいはこの答申について今現地から新たな陳情その他があって、事情の変更なども考えられますので、この前の審議についてお話し申し上げたことと事情が違うから、この点も考慮に入れてから答申していただきたいとか、そういうふうなことは連絡はいたしております。で、お話の通り、事案が長引きますと、大…

運輸省自動車局長1955/07/21

22参議院 運輸委員会 第26号

○政府委員(眞田登君) お話しの通り、自動車を運行しておりましたならば、どんな場合でもこの運行という言葉に入るわけでございます。ただ、その場合の責任がだれにあるかとか何とかという問題は、別途他の条項で規定されるわけでございます。

運輸省自動車局長1955/07/21

22参議院 運輸委員会 第26号

○政府委員(眞田登君) 常にそういった場合の被害者が救済されるというふうに、この法律ではできておるわけでございます。

運輸省自動車局長1955/07/21

22参議院 運輸委員会 第26号

○政府委員(眞田登君) そういった場合は、運行という言葉の定義の問題になるのですが、とめることも一つの運行の一部に入れておるわけでございまして、とめ方が悪かったということによってその自動車の扱い方に責任があるということで、やはり被害者はその車による事故に対して救済される、こういうことになります。