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公明党参議院
総発言数
3,026 件
直近の所属会派
公明党
直近の役職
—
直近の発言日
1995/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会61 件・61%
  • 国土交通委員会23 件・23%
  • 農林水産委員会14 件・14%
  • 憲法審査会2 件・2%

※ 全 3,026 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,026 件中 20 件を表示
平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 いわゆる憲法解釈の統一見解は今はあるわけですね、あるんですよ。そこを……(「統一見解はないよ」と呼ぶ者あり)統一見解はあるんです。 それで、その見解を拡大するか是正するかわかりませんが、その見解を検討するということですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 質問は私がやっているんです。(「蛇が出てきた、本当のことが出てきた」「品格がないやじだな」と呼ぶ者あり)もっと品格のあるやじだったらね。 私、今の官房長官の答弁ではちょっとわかりにくいんです。 総理、どうですか。この見解は変えない、総理はそういう答弁をされているわけですが、私はもう一度この見解に対して総理の答弁を求めます。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 じゃ、総理、これは……(「要らないじゃないか」と呼ぶ者あり)いやいや、大事だから言っているんですよ。変えようということを前提とした議論なのか、変えるか変えないかも含めた議論なのか、どっちなんですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 非常に危険なものを感じます。(「論理的に検討することがどうして危険なんだ」と呼ぶ者あり)何言っているんだよ。憲法を恣意的に解釈してはいけないから私は言っているんだ。 それで、だんだん時間も差し迫ってきましたので、今回の法改正の内容についてちょっと二、三お伺いしたいと思うんです。 文部大臣、これはよく言われていることでございますが、今回の法改正の中でも、このオウム事件を例にとりましたが、一番大事なことは財産の保全なんですね。…

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 いろいろ御説明されましたけれども、いわゆる時間が足らなかった、それから審議会でテーマにはなっていたけれども詰まらなかったと、そういうことですね。そういう大事なものを欠落してなぜおまとめになるんですか、この改正案を。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 いや、私が聞いているのは違います。先ほどいろいろ説明をされましたけれども、オウム事件を例にとると、いずれこの財産の問題が出てきて、解散命令したって、確定をするまではもうどんどん財産隠しをされるわけですから、非常に緊急性を要する。そして、非常に大事な問題は、いわゆる財産保全の問題なんですよ。だから、そういうふうなものがまとまらないうちになぜ改正案を、それはいろいろ関係省庁との打ち合わせは必要でしょう。それはよくわかります、そ…

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 これまた水かけ論になりますからね。私は思うんですが、非常に大事な財産保全の問題は、それは他の公益法人との関係とかいろいろございます。そういうことを欠落しておまとめになったということに非常に疑義を感ずるわけでございます。これは私の主張です。 それで、逆に言いましたら、これは宗教法人審議会で取りまとめができなかったから先送りになっているんですね。だから、今回の改正案に入っていない、これはそういうことでございますね。 ところが、…

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 そうおっしゃいますが、例えば立入権ですか、これは審議会の取りまとめの中にはなくて今回の法改正の中に入れられたわけですね。これはなぜですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 あなた、言葉の上ではそうおっしゃいますけれども、同意を得てと言ったって同意がなければどうするんですか。同意がなければ、はい、じゃあきらめますということになるんですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 じゃ、もう一つ。 審議会報告でなかったいわゆる報告徴取に応ずる義務、これを過料をもって強制しているんですか。これも審議会報告にはないですね。これはなぜ入れられたんですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 これ以上議論はやめますが、いろいろおっしゃっていることに本当に食い違いを感じるわけでございます。 閲覧請求権に関しまして若干お伺いしたいと思いますが、きのうもいろいろ議論が出ておりました。いわゆる帳簿の閲覧権、ただ商法で言えば非常に限定されておりまして、だれでもできるというものじゃないわけで、発行株の三%以上所有の方に限定されているわけでございますね。ところが、今回の閲覧請求というのは信者並びに利害関係者ならできるというこ…

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 相談がないということで、これは何か私は非常に問題を感じることがあるんです。例えば、文化庁の方から責任役員会の議事録というのはこういうふうにつくるんですよといういわゆる様式が出ているわけでございます。 小野さん、こういうものを信者に閲覧させるということですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 このひな形を見ましたら、例えばだれだれから無利息でお金を借用しとか、何々工務店に工事を依頼するとか、こういう事細かなことが書かれているわけですが、要するにこういうことまで含めて一信者が閲覧できるということですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 民主性を高めるとか透明性を高めるというのはわかりますよ。しかし、そんな個別具体的なことまで、きのうもあったような定義も不明確なような方が閲覧できるというのは、非常にこれからの、どの宗派も私はそうだと思うんですが、教団運営に混乱が起こるということは私は絶対言えると思いますよ、こういうことは。閲覧できる人も定義が非常に不明確、そしてどんどん本当に教団運営の責任役員会の事細かな議事録までそういう方が介入できる。教団運営の民主性と…

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 いや、答えていませんね、小野さん。だから、審議会がこの場合はあかんと言うた場合に質問できますかということを言っているんですよ。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 尊重するですか。 要するに、質問できるかできないかということを私は聞いているわけで、法律の建前としてそれができるんですかできないんですかと言っているんです。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 尊重するという意味を聞いているんですよ。要するにできるのかできないのか。これは法律のいわゆる建前を言っているんですよ。これを言ってください。尊重するなんというような言葉を言われたらわかりにくいですよ。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 じゃ私、具体的に言いますよ。 衆議院の審議であなたはこの質問をされたときに、「規定でもって、宗教法人から質問したり報告を求めるということは法律の権限としてはできません。」、あなたはこうおっしゃっているんですよ。これは議事録ですよ。できませんと言っているんですよ。これは変わらないですか。

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 そこがこの法律の構成が悪いんですよ。 要するに、この法律では「宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。」と、こういうふうに書いてあるんです。審議会の意見に従わなければならないんじゃないんですよ、聞かなければならないと。聞かなければならないというのは、それこそあなたがおっしゃっている尊重すると一緒で、聞くことができないという、あなたがおっしゃったできないということにはならないんですよ。これはどちらが、聞かなければならない…

平成会1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○白浜一良君 もう少し聞いていることを言ってくださいよ。 だから、法律の建前は「審議会の意見を聞かなければならない。」と。これは要するに尊重せないかぬということでしょう、ただそれだけのことでしょう。「聞かなければならない。」というのは、それは尊重しなきゃならないというのと一緒ですよ。ところが、あなたは衆議院の審議の過程で、「法律の権限としてはできません。」と。こっちが間違っているんでしょう、この言い方が。私はそういう矛盾点を言っているん…