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青山学院大学法学部助教授参議院
総発言数
28 件
直近の所属会派
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直近の役職
青山学院大学法学部助教授
直近の発言日
2003/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 28 件の標本
  • 憲法調査会28 件・100%

※ 全 28 件のうち直近 28 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

28 件中 20 件を表示
青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 本日はよろしくお願いいたします。 私の専攻は国際人権法で、特に国際人権規約等の人権条約の実施を研究しておりますが、本日は人間の尊厳、個人の育成というテーマで、特に女性や子供の人権をという要請がございましたので、個人の自己決定権をめぐる問題を中心としまして、女性の人権や子供の人権に特に言及しながらお話し申し上げたいと思います。 まず第一章ですが、個人の自己決定権という問題を考える際に現在の日本で最も重要な出発点にな…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 私が申し上げましたのは、特に女性差別撤廃条約との関係で、この条約は女性差別が男女の役割分担の発想から来るところが大きいという考えに基づいていまして、正にそれを古いものとして考えているということでございます。私自身も同じように考えております。

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) もちろん、女性のみが子供を産むことができ、母乳等を上げることができるというのは生理的に明らかな事実でありますが、だからといって、男性が仕事、女性が家庭と一律に考える、そういう役割分担思想は望ましくないと考えております。

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) その場合、それなりの有用性、合理性とおっしゃる場合、どのようなことを具体的にお考えでいらっしゃいますか。

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) そうしますと、今のお考えというのは、男女が生物的に違うということから文化的、伝統的な違いも直接導いていらっしゃる、つまり結び付けていらっしゃるかのように思われるのですが、私は先ほど申しましたが、生物的に男女の体が違うと、女性は出産という身体的な役割を持っているというのはそのとおりだと思う反面で、文化的、伝統的な面に関しては人間が社会の中でただ培ってきた固定観念の面が非常に強いと思います。ですから、その生物的な面と…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 人権擁護法案は、今までになかった試みですので高く評価はしてはおりますが、ただ、第一に、禁止される差別に関して人権擁護法案では、人種等による差別ということで、「「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」となっております。私は、これだけではなくて、やはり諸外国の差別禁止法によくありますように、報告でも申し上げました家族的状況といったようなものを盛り込む必要があると考えております…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 私は、やはり単なる訴訟という類型ではなくて、もう少し国民一人一人が手軽に利用しやすい人権委員会のようなものを設けて、そこに申立てをすることができる制度を取るべきであるというふうに考えております。

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 今おっしゃられたような議論は何年か前までよくアジアの人権論という形で一世を風靡したものでありますが、私は、これに対しては、人権は基本的には全く普遍的なものであって、どこそこ地域の人権とかどこの国だけの人権ということを語ることは、社会、その地域というものをただ一元的に見るマクロ的な思考であって、個人を抑圧する方向に働くと思います。 人権は基本的に個人単位の考えですので、社会の価値観とか共同体の価値観ということをもっ…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) ジェンダー論はかなり実際には複雑なところがありまして、フェミニズムの議論等によりますと、従来は男女の性別というセックスがまずあって、それに文化的、社会的なジェンダーが付いてくるんだという議論が当初は支配的だったんですが、最近のフェミニズムの議論では、そうではなくて、セックスの方は実際には例えば性転換者であるとか男女という伝統的な一般的な性を超える存在が出てきているわけですね。そういうことからして、セックスは少しボ…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 私は、この法律自体は非常に条文としても短いものですし、もちろんこの法律に必要な要素すべてが盛り込まれているわけではないと思っております。むしろ、基本的な出発点としては、日本は八五年に批准しました女子差別撤廃条約という国際的な人権法の枠組みに入っておりますので、その条約の観点から、この法律を含めて、より広くほかの法律も併せて実施していくことが必要であろうと思います。 女性差別撤廃条約の中には、女性差別を生む要因とい…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 私も基本的には同じ意見です。つまり、本来はきちんとした差別禁止法を持つべきであったところが、それをせずに、言わば一足飛びに男女共同参画社会基本法を制定したわけです。 これ自体は非常に先進的な法律ではありますが、いまだに日本には均等法を除けば性差別を含めた差別を禁止する具体的な法律がないわけですね。もちろん憲法十四条がありますけれども、これは個々人に直接適用されるものではありませんので、実際に差別を受けた個人は費用…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 私も、現在の人権擁護法案の人権委員会が法務大臣の所轄に属するというのは、やはり独立性の要素を満たしていないというふうに基本的には考えております。 じゃ、どこに所属させたらいいかといいますと、法務省よりは、内閣府という省庁を横断する調整的な機能を持つ組織の方に所属させて、その上で人権委員会に例えば人事上の独立的な権限を持たせるといった形で、やっぱり法務省とは別の権限をしっかり確保するのが望ましいと考えております。

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 私は、個人通報制度は日本が入っている人権条約に関しては、やはり是非入るべきだと思っております。 つまり、例えば国際人権規約、これは二つございまして、今おっしゃいました自由権規約に個人通報制度があるわけですが、条約本体に入っていて、これこれの権利を確保する義務があるというものを負っていながら、その侵害の訴えを個人に認めないというのは、結局その人権の主体たる個人に侵害の申立ての権利を与えない、閉ざしてしまっているとい…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) おっしゃったことに全く同感でございます。 ですから、子供は両親が育てる責任があり、両親がかかわらなければならないわけですが、現在の日本の育児環境では、先ほど申しましたように、父親の長時間労働等によって主に母親にその負担が掛かり過ぎていて、そこにゆがみが生じているというのが実態ではないかというお話を申し上げました。

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 教育の権利というものが、社会権でありながら父母にとっての自由権の側面も持つという指摘はそのとおりであろうと思います。 ただ、その点につきましては、道徳教育といいますと、やはり子供に何か社会なり国なり父母なりが一方的に教え込むという形になりやすい面もございますので、その点は、日本が現在入っております子どもの権利条約、いわゆる児童の権利条約に沿った原則に基づくことが必要であろうと考えております。 児童の権利条約には、…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 今日お配りしてある資料は私が書きました「人権条約上の国家の義務」という本の抜粋でありますが、私がこの本の中で論じましたことは、日本において特に人権条約を実施する際に、国際人権規約の中に社会権規約、いわゆるA規約と言われるもの、それから自由権規約、いわゆるB規約というもの、二つが含まれていますが、その自由権規約の方は即時実施とか各国の義務とか言われるのに対して、社会権規約の方は専ら漸進的な実施の対象であってすぐには…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) リプロダクティブヘルス・ライツというのは性と生殖に関する権利・健康と訳されておりますが、これは、例えば日本よりもっと深刻なのがいわゆる途上国の状況でありまして、女性が避妊の手段等全く持たない中で、ただぼこぼこと子供を産まざるを得ない、結局、それによって何十人も子供を産んで、何十人というか十何人も子供を産んで、自分の人生を自分で決められないような生活をせざるを得ない。そういうことに対して、女性は自分で子供を何人持つ…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 現在の人権擁護法案に対しては、先ほど申しましたような、人権委員会の独立性が十分確保されていない、特に所属官庁の問題、これが第一にありますが、そのほかにも、例えば人権委員会の人数の問題もあると思います。 パリ原則では人権機関の多元性の保障という要素が入っておりますが、現在の人権擁護法案の人権委員会の委員数はたった五名、その中で常勤委員は二名とされております。こういった形でどれだけ全国の様々な人権委員会を十分扱うこと…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 今の婚姻年齢のお話ですが、私は、今おっしゃられた女性の婚姻可能年齢を十六から十八に引き上げると女性の人権を侵すのではないかという趣旨がよく分からずにおります。私からすると、むしろ、なぜそもそも違うのかと、違うには何か合理的な理由が必要であろうと。むしろ、十六にせよ十八にせよ、それはどちらでも議論の余地はあると思いますが、基本的に平等であるべきで、なぜ違わなければいけないかというところに正当化が必要であると思います…

青山学院大学法学部助教授2003/02/19

第156回 参議院 憲法調査会 第2号

○参考人(申ヘボン君) 実際には十六では恐らく低過ぎる、つまり人間としての成熟度がまだとても十分ではないと思いますので、十六に両方下げるというのは、合わせるというのは余り得策ではないと思います。 恐らく十八に女性も上げる、高卒程度で婚姻できるようにするというのが現実的ではないかというふうに思います。