田村智子
会議録に記録された「田村智子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,387 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金66 件
- 社会保障・年金27 件
- こども・子育て22 件
- 経済安保18 件
- 地方創生18 件
- 教育17 件
- デジタル行政14 件
- 半導体11 件
- 防衛10 件
- GX・脱炭素9 件
- 医療7 件
- 観光・インバウンド6 件
- 防災5 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産4 件
- AI2 件
- スタートアップ2 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 安全保障委員会39 件・39%
- 財務金融委員会12 件・12%
- 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会9 件・9%
※ 全 5,387 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 それじゃ、内閣総理大臣に一任しているようなものじゃないですか。 これ、例えば高辻答弁、これ私は是としていませんよ。それでも、国立大学の学長について任命しないのは、当時の高辻法制局長官は、明らかに法の定める大学の目的に照らして不適当と認められる、あるいは気に食わないというようなことで拒否ができるというものではないなど答弁をしています。 更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、こ…
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 つまり、どういう場合において国民に対して責任が負えないかという判断は法制局としてはもう放棄したと、だけど了としたと。 じゃ、どなたかお答えくださいよ、どういう場合が国民に対して責任が負えないという場合なのか。日本学術会議法の定める独立性に鑑みてどういう場合なのか、御説明ください。(発言する者あり)
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 それ、とんでもない答弁ですよ。とんでもないですよ。どういう場合が国民に対して責任を負えないのか、何一つ言えないじゃないですか。 じゃ、学術会議事務局にも聞きますよ。それが一貫した考え方で任命拒否があり得るというのが八三年の法改正のときからの考え方というのならば、任命されなかった場合の対応について、日本学術会議法、その会則、内規ではどのように定めているんですか。
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 一貫した考え方なんでしょう。なのにないんですよ、対応策も。どういう場合がそうであるかということも答えられない。当たり前ですね。総理の任命は形式的任命であり、推薦された者は拒否はしない、これがこれまでの一貫した法解釈だからですよ。 憲法十五条一項は、公務員の選定と罷免を国民固有の権利としている。だから、国民の代表である公務員、議員が選挙によって直接国民から選ばれる。そして、他の公務員については、この国民の代表である議会が選定…
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 あなたの認識を聞いたんじゃないんです。そういうものがどこにあるのかと聞いているんですよ、文書や制度や法の中に。 法制局長官、答えられますか。
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 めちゃくちゃな答弁ですね。 憲法十五条一項は国民主権の条文です。総理大臣に公務員の任命について全権委任などしていません。憲法十五条一項に基づいてやるべきは、六人を任命することがどうして国民に責任を負えないことになるのか、その明らかな理由を国民とこの国民の代表たる国会に示すことです。改めて求めておきます。 もう一つ、十三日の衆議院内閣委員会、足立議員は、八三年の中曽根答弁についても、いわゆる形式的任命論が踏み込み過ぎているよ…
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 四十年前にここまではっきり答弁していることの趣旨が分からないと言うと。法治国家ですか。憲法は七十四年前ですよ。商法とか刑法とか、民法は最近改正になりましたけど、明治からの立法ですよ。それを私たち受け継いでいるんですよ。四十年前の答弁の趣旨が分からない。 それから、今、一貫したと言いますけど、違いますよ。二〇一六年と二〇一八年の補欠人事で、官邸が推薦名簿に意見を反映させようとした。しかし、学術会議はこれを受け入れず、推薦見送…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 日本学術会議が新たな会員として推薦した百五人のうち六人を菅総理が任命拒否した。これは日本学術法に反し、憲法にも抵触する重大な問題だと考えます。私は加藤官房長官の出席を要求いたしましたが、理事会で与党の了承を得られませんでした。やむなく、本日は大塚官房長と法制局に質問いたします。 〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 日本学術会議法には、会員の推薦の基準は、優れた研究又は業績がある科学者としています。ところが、加藤官房長官は、専門領域での業績のみにとらわれない総合的、俯瞰的活動という観点から判断したと記者会見で述べておられる。そうすると、法に定めのない基準がなきゃおかしいんですね。 これ、総理の選考基準を明確に示してください。活動について述べたその文書じゃないんですよ。総理の選考基準を明確に示してください。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 これね、基準があるなんて言ったら学問の自由に関わるから言えないでしょう。あったら大変なことになりますよね。 平成三十年十一月十三日、内閣府日本学術会事務局作成とされる文書が今回の任命拒否の根拠となった考え方を整理したものだとして示されています。資料でも抜粋してお配りしました。 推薦どおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるというのが結論なんですけど、その下にただし書の扱いで、内閣総理大臣による会員の任命は、推…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 官房長、お答えください。 形式的任命という、この解釈を維持しているのか否定しているのか、端的に。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 形式的任命を否定しているんですか。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 そうしたら、否定できないということなんですよね。否定できないんですよ。後でやりますけれどもね。 昨日の質問通告のときにも聞いたら、形式的任命は否定していないと、だけど裁量があるんだという説明をされたんです、法制局が。私、それは矛盾するんじゃないのというふうに聞きましたら、法制局から、その考え方を示す文書があると、答弁があると言われましたので、その文書を昨日夜送っていただきました。資料ではちょっと間に合わなかったんですけど、…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 また憲法十五条一項を持ち出されました。 憲法十五条一項、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」。だから、形式的任命とこの憲法十五条との関係どうするかというので法制局の長官の答弁を今紹介したんですけれども、明らかに、明らかに不適当であると国民が、国民が納得しなければ、こんな判断付かないことになるんですよ。 それじゃ、皆さん、六人が任命されなかったことについて、明らかにこの六人が任命されたら日本学…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 まず明らかに不適当であるという理由を示すべきですよ。いかがですか。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 憲法十五条一項、国民主権に関わる問題です。明らかな理由をこの委員会に文書で示すことを要求します。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 形式的任命ということについて見ていきたいと思います。 これは、一九八三年、日本学術会議法の会員について、学者による選挙制度を廃止し、推薦に基づく内閣総理大臣の任命とするという、この日本学術会議法改定法案の審議で政府自身が繰り返した言葉です。 参議院の会議録、資料でも付けました。これを見ますと、最初に形式的任命という言葉を使ったのは、後に公明党・国民会議の会派に属された高木健太郎議員です。 一九八三年五月十日、参議院文教委員…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 形式的任命を確認する質疑はこれ以後何度も繰り返されます。なぜか。当時、政府・自民党から、日本学術会議は偏向している、政府の方針に反する内容を国民にアピールしたことは遺憾であるなどの攻撃があり、学術会議の体質改善と称して会員の公選制を廃止し、推薦に基づく任命制が提案されたという経緯があるからなんです。 任命制を取ることで滝川事件のように人事を通じた監督が行われ、日本学術会議の独立性、学問の自由が脅かされるのではないか、この危…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 違います。八三年の会議録は、推薦に基づき総理大臣が任命する、それは形式的任命、形式的発令行為であり、推薦された全員を任命する、拒否はしない。一貫した政府答弁です。国会会議録というのは、国会と国民に示された条文解釈そのものです。 法制局に聞きます。逆に、推薦された者を任命拒否することはあり得るという日本学術会議法についての法解釈を示す文書はあるんですか。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○田村智子君 では、その政府答弁書を本委員会に出してください。