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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 例を挙げて申し上げますと、検察庁で休日出勤をする場合と申しますのは、あらかじめ休日を予定して仕事の段取りを予定できる場合には、もうなるべく休日は出勤しないようにして事務手続を進めていくわけでございますけれども、例えば身柄拘束中の被疑者を持っておりまして、その取り調べあるいはそれに関する捜査をしなければならない、休日に出てきてなおその取り調べを含めた捜査をしなければならないという場合には、それを担当しております検察…

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 例えば、検察庁で一つの事件の捜査に入りまして、身柄拘束の被疑者を抱えておるという状態で捜査が続いております場合に、今委員がお話しになられましたような事態、すなわち何週間があるいは何カ月かの単位で捜査を続けるということがこれはもうよくあるわけでございます。その場合に、検察官あるいは検察事務官といたしましても、休みなしにぶっ続けで仕事をするということは、これは体力的にも限界があるわけでございますので、例えば班ごとに交…

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 検察庁における休日における緊急事態の処理体制につきまして申し上げますと、裁判所、警察等関係機関との間及び検察庁内部の通報連絡体制を整備することによりまして、緊急事態に的確に対応できるように努めているわけでございますが、そのほかに地検、本庁等におきましては、宿日直勤務を行ってこれに対応するということにしておるわけでございます。

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 検察庁の関係で申し上げますと、例えば勾留、接見指定等、いろいろ個々の場面を取り上げて先ほど御説明申し上げましたけれども、例えば保釈あるいは勾留の関係で意見を求められるというのは主として裁判所の関係でございますので、これは裁判所との間で十分協議して、円滑に遂行するように行っておりますし、また接見指定の場面につきましては、これは主として弁護士さんとの関係になるわけでございますが、これはそれぞれ日弁連あるいは各単位弁護…

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 検察庁におきましても同様でございまして、先般の土曜閉庁制度実施の際には、政府広報ポスターを検察庁の掲示場等に掲示するなどいたしてまして、国民への周知に努めたところでございます。今回の完全週休二日制が実施された場合にも同様の方法をとることなどを考えているわけでございます。

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 保釈の関係で、検察庁が関係する部分についてお答え申し上げたいと思いますが、まず保釈請求が出た場合に、裁判所から検察官の意見を求める求意見の手続がとられるわけでございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、休日に裁判所から意見を求められたような場合でございましても、検察庁内部の連絡体制を整備しておりますので、これはできる限り速やかに検察官の方で意見をつけて回付するということができるように配意していると…

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 先ほど申しました検察内部の連絡体制を整備して、検察官が意見を速やかにつけられるようにすると申しましたのは、これは一つは主任検察官がつけられる場合にはもちろんつけることになりますし、主任検察官が当該意見をつけることができないような場合には、これはその上司たる検察官、例えば副部長、部長、次席という上司たる検察官があらかじめ検察官から意見の内容を聴取しておくなどしまして、当該主任検察官以外の検察官でも意見がつけられるよ…

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) そういう趣旨でございます。

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 通常は記録の閲覧、謄写ということは、特に緊急を要する事由がある場合というのは余りないんではないかなと思いますけれども、例えば月曜日に公判が迫っておるとかいうような場合に、弁護人から前週の、例えば金曜日あたりに御連絡があるとかいうような方法を講じていただいて適切に対処するというようなことは可能ではないかと思うわけでございます。

法務省刑事局長1992/03/27

第123回 参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(濱邦久君) 今委員お尋ねになっておられますように、刑事訴訟法に定める期間につきましてはいろいろなものがあるわけでございます。その期間の性質に応じて刑事訴訟法五十五条三項の適用があるものとないものがあるということになるわけでございます。 例えば、刑事訴訟法三百七十三条に定めております控訴の提起期間につきましては、刑事訴訟法第五十五条三項の適用が認められるのでございますが、例えば刑事訴訟法二百八条に定める被疑者の勾留期間につきま…

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 証言に限ったごとではないと思いますけれども、刑事訴訟法の証拠に関する規定が、今委員お尋ねの証拠を裁判で採用する場合のいろいろな制約を規定しているわけでございます。例えば、自白を証拠として採用する場合の要件あるいは伝聞証拠を証拠として採用する場合の要件というようなものを刑事訴訟法の証拠法則として定めているわけでございます。

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 委員の御質問を的確に私理解しているかどうか心もとないところでございますけれども、私なりに理解したところでお答え申し上げたいと思います。 今、自白に関する憲法の規定を委員御引用になりました。これを受けまして、刑事訴訟法の三百十九条には、これはもう委員御案内のとおりだと思いますが、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」そ…

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 私、先ほど三百十九条についてお答え申し上げたわけでございますが、先ほどは主として自白の任意性の問題としてお答え申したことになるわけでございます。 今委員が後でお尋ねの点は、要するに、自白の信用性についてどういうふうに検察官としては検証するのかというお尋ねの御趣旨ではなかろうかと思うわけでございます。申すまでもなく、刑事事件におきましては、実体的真実の解明という目的から見ますると、自白の証拠としての意義というものは否定できな…

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 これも一般的なお答えでお許しいただきたいと思いますが、例えば証拠物を初めとする客観的な証拠がその事件においてどの程度あるかということにもよると思うわけでございますが、被疑者の自白を検証する際に、仮に証拠物というものがないとした場合に、そのほかの情況証拠から被疑者の自白がどの程度裏づけられたと見るかということについてはいろいろ評価が分かれると申しますか、判断が分かれることも事案によってはあり得るのであろうというふうに思うわけ…

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 被疑者の自白がある事件につきましては、特にその自白の吟味ということは、先ほど申しましたように、証拠物を初めとする客観的な証拠と合致するかどうかという観点を慎重に吟味して捜査しなければならないということは、委員が仰せのとおりでございます。

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 それは委員が仰せのとおりで、一つの例として委員が今お挙げになりました被疑者の自白の中に凶器を埋めた場所についての自白がある場合に、その自白に従ってその場所を捜索したが凶器が出てこなかった場合、それは自白が信用できるかどうかという意味で、捜査官としては疑念を持ってさらに捜査を別の観点から進めていくということは当然のことだと思うわけでございます。

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 委員お尋ねの趣旨、私正確に理解しているかどうかわかりませんが、その証人が最初の証言では犯行を目撃したという重言をし、後ほどその証言を翻したという場合に、そのいずれの証言が信用できるかということいかんにかかってくるのであろうと思うわけであります。 その証言の信用性を判断する上で、証言と申しますか、供述と言った方がいいのでしょうか、その目撃したという者の供述がどういう状況のもとでなされたか、あるいはその供述を裏づけるような証拠…

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 具体的な事件についてのお話ということでなしに、一般的にお答えさせていただきたいと思います。 今委員のお尋ねの御趣旨は、共犯者の供述の信用性という問題をお取り上げになっておられるのではなかろうかというふうに思うわけでございます。 先ほどから申し上げておりますように、被疑者の供述の信用性を判断する上で、被疑者が自白しているにしろ否認しているにしろ、被疑者のその供述の信用性を判断する上で、共犯者がどういう供述をしているかというこ…

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 今委員お尋ねの点は、捜査段階での検察官調書の証拠能力についてのお尋ねだと思うわけでございますが、この点につきましては、刑事訴訟法の三百二十一条一項二号で証拠能力が厳格に制約されているその要件を満たす場合に初めて証拠能力が認められるということになっているわけでございます。

法務省刑事局長1992/03/26

第123回 衆議院 法務委員会 第3号

○濱政府委員 先ほど最高裁の島田刑事局長もお答えになられましたように、私間違っているかどうかわかりませんが、私の理解では、英米法におきましては我が国よりもさらに直接主義と申しますか、法廷での供述を重視する考え方が刑事訴訟法の建前として行き渡っているのではないかというふうに理解いたしております。