濱邦久
会議録に記録された「濱邦久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,273 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1992/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会46 件・46%
- 法務委員会41 件・41%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) ちょっとお尋ねに対する答えとしてかみ合っているかどうかわかりませんが、もしかみ合っていなければ御指摘いただきたいと思うわけでございますが、先ほど申しましたように、大島のこの調書はそこに記載された特定の政治家あるいはその代理人が関与したという事実を立証しようとするものではないわけでございまして、当時の稲本日本皇民党総裁が街宣活動を中止しないという強い意向を示す言動を行っていたことなどの事実を立証するとともに、これは…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 国会議員に対して政治資金規正法違反で公訴が提起され、処罰された事例は今回が初めてというふうに承知しております。
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) これはもう委員今御指摘になられましたように、検察は犯罪について捜査をし、公訴を行い、裁判所に対して法の正当な適用を請求するという重要な職責を担っているわけでございまして、これまでもそうであったと思いますし、今後もそうあらねばならないと思うわけでございますが、この職責を行使するために、法律と証拠に照らして厳正、公平に事件の捜査をし、処理をしなければならないというふうに思っているわけでございます。
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 刑事訴訟法の明文上の制約、中間報告で申し上げている捜査処理上の制約について、その内容を御説明させていただくわけでございますが、刑事訴訟法の明文上の制約といたしましては、まず、通常逮捕や現行犯逮捕の場合、三十万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪につきましては、一般的な逮捕の理由及び必要性があることに加えまして、被疑者が正当な理由なく取り調べのための出頭に応じないこと、またはその住居が不定であることという要件がな…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 法務当局が、渡邉元社長らに対する特別背任事件の公判において検察官が朗読いたしました冒頭陳述とか、あるいは今御指摘になられましたこの公判で朗読または要旨の告知によって取り調べられました渡邉元社長らの供述調書につきまして、その要旨を提出したことは事実でございます。 法務省当局としては、例えば渡邉元社長らの供述調書の原本またはその写しにつきましては、取り調べ済みの供述調書は、これはもう御案内のとおり裁判所が保管するもの…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 今、委員仰せになられましたとおり、刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの「検察庁の事務に支障のあるとき」の中には、関連事件の捜査に支障がある場合を含むという裁判例が確立されているものというふうに理解しております。
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 検察当局におきましては、一連の特別背任事件の捜査の過程で、渡邉元社長から金丸前議員に対して五億円が提供されている事実を把握いたしまして、さらに渡邉元社長や松澤平和堂グループ代表、それから生原秘書あるいは金丸前議員の指定団体の会計責任者その他の事件関係者の取り調べや、渡邉元社長の行動記録その他の物証の検討を行うことによりまして、これが金丸前議員個人に対して供与された政治活動に関する寄附であって、金丸前議員の刑事責任…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 特定の寄附が政治資金規正法上の政治活動に関する寄附に当たるか否かということは、寄附者と寄附を受ける者との間で交わされた、今委員がお触れになったような言葉だけで決まるものではもちろんないことは、そのとおりでございます。 一方、政治資金規正法上の政治活動に関する寄附に当たるか否かということは、現金等の授受の時点におきましてその寄附に係る金銭等が今後の政治活動に用いられる趣旨のもとで供与されたものであるかどうかというこ…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 金丸前議員の指定団体の収支報告書に御指摘の記載がないことは、もちろん検察当局も十分捜査をして承知しているところであるわけでございます。 しかしながら、政治団体の収支報告書に寄附の受領に関する記載がないということと、現実にそのような寄附があったということとは、これはおのずから別の問題でございまして、収支報告書にそのような記載がないということをも踏まえた上で検察当局は、先ほど御説明申し上げたような証拠関係から、金丸前…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘のように収支の記載がないことは、そのとおりでございます。
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 今、委員お尋ねになっておられます、この金丸前議員の方に、保有金の帳簿ないしその報告に五億円の入金あるいは指定団体への支出が記載されていないではないかという関連でお尋ねになっておられると思うわけでございます。 検察当局の捜査の経緯につきましては先ほど以上のことはお答えいたしかねるわけでございますけれども、当然のことながら、検察当局におきましては、今委員が御指摘になられました保有金としての報告がないことも十分考慮して…
第125回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(濱邦久君) 今、委員が御指摘になられましたように、金丸前議員が約六十名の国会議員に政治活動に関する寄附をしたという前提での告発が東京地検になされておりまして、東京地検におきましてこれまでの捜査結果をも踏まえつつ捜査を継続しているところでございます。
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 朝日新聞に今委員が御指摘の記事が出ていることは、私もけさ承知いたしております。 どこから出たのかというお尋ねでございますが、これは、少なくとも私の方でお答え申し上げられることは、検察庁のサイドから出たものではないということははっきり断言さしていただきたいと思うわけでございます。
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、新聞記事に出ているものについて法務当局から御意見は申し上げられないわけでございます。 ただ、御理解をいただきたいと思いますので申し上げるわけでございますが、今、委員がお尋ねになっておられる点に関しましては、先ほどの衆議院予算委員会におきましても、金丸証人の証言を踏まえて御質問があった際に、金丸前議員の上申書を含む確定記録は現在継続中の捜査に支障があるということで公になっておらず、…
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 まず、検察サイドの方からは出ていないんでしょうねというお尋ねでございます。 これは、そこのところを御理解いただきたいと思いますので申し上げるわけでございますが、東京地検における確定記録の保管体制というものを御理解いただきますれば、おのずとその間の経緯は御理解いただけると思うんですが、東京地検におきましては、検察合同庁舎地下の記録庫において確定記録を保管しているわけでございます。この記録庫に立ち…
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) ですから、確定記録が公開していいということになる時期が参りますれば、それは当然公開されることになるわけでございます。
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 今、委員のお尋ねは、どちらが信用できるかという御趣旨、証拠価値ですから、それはどちらが信用できるかという信用性のことをお尋ねになっておられると思うんでございますけれども、それは法務当局からお答えできることではないと思うわけでございます。
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 刑事訴訟法上の、特に証拠法の分野にはいろんな規定がございます。通常、証人として法廷で証言する場合には、その証言自体が証拠となるわけでございます。それから、証拠書類が証拠となる 場合には、これは委員も御案内のとおり、刑事訴訟法三百二十条以下の伝聞法則の適用がございまして、一定の要件がある場合にのみ証拠能力が与えられて、法廷に証拠として願出されるということでございます。 そういう意味では、証言につ…
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 先ほど私が証言と申し上げておりますのは、お断り申し上げましたように、当該裁判所の法廷での証言を言っているわけでございます。したがいまして、今、委員が御指摘の法廷外での、例えば国会の証人喚問の場での証言、これは刑事訴訟法の三百二十一条の伝聞法則の適用がありまして、その要件が満たされる場合に初めて証拠能力を持ってくるということになるわけでございます。
第125回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 一般的に申しまして、裁判所に例えば証言調書というものが先ほどお答え申し上げましたように三百二十一条の要件を満たして証拠能力があるという形で法廷に出た場合と、それから証拠書類という形で法廷に出た場合に、どちらを信用するかということは、結局、裁判所の自由心証主義によりまして、裁判所の心証によってどちらを信用するかという、裁判所が判断することになるということでございます。