濱本一夫
会議録に記録された「濱本一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 396 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省訟務局長
- 直近の発言日
- 1962/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 立案するにあたって、特にこの規定に重きを置いて、今後は、従来と違って、裁判所におういに職権証拠調べをしてもらいたいというほどの気持は少しもありません。何か必要がある場合に、裁判所に自由裁量をゆだねておる意味で、法を変えないという趣旨のつもりで立案した次第であります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 今の御質問の点につきましても、本法案と、それから現行行政事件訴訟特例法と、建前を異にしておるつもりはございません。今の論点に関する主張責任、立証責任につきましては、従来の学説判例でほぼ固まっているものがあると思いますが、多くの場合に、行政処分をした行政庁の側に、その行政処分の要件その他の主張、立証責任があるというふうに解されておるように私どもは理解しておるのでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 多くの場合に、さようになるものと考えまして、違法でないという——違法でないというふうな言葉を用いますと、何か消極的事実の立証責任のように考えられるのでありますが、そうでなくて、適法であるということの主張になる、立証責任になりますので、日本の学説の指導的意見は、やはり行政庁のほうに主張の立証責任があるというふうに解しているものと考えます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) その点につきましても、実は、理論的にも非常にむずかしい問題を含んでおるものでございまして、今ここで私が一方的にお答えすることは不可能かと実は思うのでございます。学説及び判例に待つよりしようがないのでございまして、本法でその点を特に立法をもって解決したというものではございません。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私は、抽象的に自白をここで論ずることは実はできないように思うのでありまして、その事柄によって違う場合があるかと思うのでありますが、お説のような場合に、自白をすれば、訴訟法上は有効であるというふうに一応考えられる余地は実はあるということも考えます。ただそれが、他の行政法規の上で、当該自白をした職員が法律上の責任を負わなければならないような事態が起きるかと思いますが、自白をしてしまえば有効とされる場合が多いのではな…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 裁判所の自白と申しますよりも、個々具体的な場合によりますと、自白をいたしましても、法律上自白が無効だという場合が起きはせぬかを私は恐れるのであります。ですから、裁判所が出訴事項には自白できないものであると考えますれば、形式的に自白がありましても、その自白を採用することはできない関係になるかと思うのであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私は、抽象的にそういう法規があるということを申し上げているのではありませんので、自白の対象になった事項ごとに解釈せざるを得ないと思うのであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 全くさようであります。その場合々々によって裁判所が法規を解釈して、対象になっている事項が自白を許すかどうかを判断しなければならないと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) やはり認諾につきましては、あるいは先ほど来御質疑の対象になりました自白以上に実は問題があるのでありまして、私は、認諾は主として一般的にはできないと思うのであります。出該行政庁にそういう処分権はないものと私は考えます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 非常に広い事項にわたりますので、ここで一般的に、こういうものについては認諾ができないというふうにはお答えできませんので、むしろ私は認諾は一般的にできないというふうに従来考えておるのであります。自白のごときは、対象によっては割合にできる場合も考えられるかと思うのでありますが、認諾については、行政庁にそういう処分権はないものと考えますので、一般的に言って、認諾はできないと私考えていいのではないかと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 行政庁は、その行政行為をすることについては、その方式について制限を受けるわけでございますから、もし訴訟になったあとになって、前の行政処分が間違っておったということに気づきますならば、やはり行政庁は、行政処分すると同じ形で、取り消しの行政処分をすればいいのでありまして、当該訴訟において相手方の請求を認諾するということで行政行為はできないというふうに考えるものであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 和解につきましてもやはり同じことが言えるのでありまして、行政処分に関する限りは、やはり裁量を許される範囲の行政処分でありましても、行政処分という形式によってしか行動ができぬわけでありますから、裁判上の和解という形でそれを調整するということはできぬ場合が多いだろうと思います。ある特殊なまれな場合を考えれば、できるような場合も考えられるかと思いますが、一般的に言えば、やはり行政処分であります以上は、あらためてやる行…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私、実は抽象的に、理論的にのみ考えておるものでありますから、あるいはできるような事態が考えられやせぬかをおそれるものですから、そういうあいまいと申しますか、答弁をするのですが、私の現在の私見をもってすれば、一般的にできないと、今の段階で答えろと言われますと、できないと答えざるを得ないわけであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) この行政事件訴訟としては、民事訴訟法の督促手続を適用すべき場合は、私はないものと考えます。督促手続は、御承知のように、金銭の支払いに限るわけでありまして、金銭の支払いを行政処分でやるといいます場合には、それぞれ行政法規に手続がございまして、その行政処分によってそれが執行力を持つわけでありますから、裁判所に督促手続を求めて、それによって執行するという必要は少しもございません。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私は、行政事件訴訟に限って今申し上げたのでありまして、おっしゃるような、純粋な金銭上の債権につきましては、国の側からも、あるいは当事者の国民の側からも、督促手続によることはできます。それは行政事件訴訟ではございませんで、一般の民事訴訟になるわけでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 関連はしておるかもしれませんけれども、その場合は、事柄の性質は行政訴訟じゃございません。言ってみれば、行政訴訟によって損害賠償債務が国にあるという場合には、その損害賠償の債務の性質は、普通は民事訴訟上の債務なんであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 適否を決する基準になるのは、処分時であるというのが原則であります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 全くそのとおりであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 原告の請求が棄却された場合には、行政庁は、他の理由から、前にやった処分を取り消すことはもちろんできると私どもは考えております。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 原告の請求が棄却されただけでありますから、行政庁は、その点について何らの拘束を受けません。できると私考えます。