濱本一夫
会議録に記録された「濱本一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 396 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省訟務局長
- 直近の発言日
- 1961/09/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(浜本一夫君) 裁判所がどういうおつもりで和解ということに踏み切られたのか、その間の消息は知る由もないのでありますが、私個人の率直な印象から申しますならば、裁判所が本件をここに及んで和解で解決したいというお気持を抱かれることも、もっともではないかというふうな気が私もしております。
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(浜本一夫君) 私も管財局長と同じ意見であります。何分当時は占領中でありまして、おそらくは私の想像では、当時の情勢としまして各省の間の連絡がうまくいかなかったことから、こういった事態になったのじゃないかと私は想像しておるのであります。
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(浜本一夫君) 今、御質問の中にありましたように、私数年前に勝訴の見込みであるとお答え申し上げた記憶がございますし、もし判決ということになれば今も私はその予想を変えてはおりません。変えてはおりませんが、今おっしゃったような各種の事情から、もし許されるならば公平な第三者として考えた場合に、判決よりも和解の方がいいんじゃあるまいかという感想も、実はまた私は当初から抱いておったのであります。しかし当時の情勢、それからその後、国側としま…
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(浜本一夫君) 私として……
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(浜本一夫君) 今の段階で和解条項案を国から出せということを裁判所から言われたことはございません。幸か不幸か当委員会並びに衆議院の方からのああいった決議がございますので、裁判所も当初は進んで和解を勧告ということに踏み切るには、相当なんといいますか困難を感じられたもののようでございます。これは私の経過から考えます想像でございますけれども、それで被告側がしきりに裁判所に申し出まして、どうか裁判所から和解を勧告してもらいたい、という被…
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(浜本一夫君) 先ほどお答えいたしましたように、まだ和解の実質に入っておりませんので、私どもも考えたこともございませんし、大蔵当局とも打ち合わせをしたことがございません。従ってまだ腹の中にはそういう判断は持ち合わしておりません。
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 第2号
○政府委員(濱本一夫君) ただいまお手元にお届けいたしました資料の二十四ページをごらんいただきたいと思います。 この事件は、古く昭和二十九年四月の二日に本訴を提起いたしまして、同年五月十七日を初めといたしまして三十年の十月二十二日まで準備手続に係属いたしまして、その間期日を開かれること十二回であります。十二回目の、ただいま申しました三十年の十月二十二日に準備手続を終結いたしまして、口頭弁論に移り第一回の口頭弁論が同年の十二月二十日に開か…
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 第2号
○政府委員(濱本一夫君) 先方が望んでおります和解の条項と申しますのは、まず第一案といたしましては、適正に計算した賃料によって賃借をさしていただきたいと、こういうのが第一案のようであります。それから、それがかないませんならば、適正に鑑定をされた時価によってこの土地を払い下げていただきたい、この二点であります。まだその和解に応ずるか応じないかは、私どもの方は、法務省といたしましては実は権限がございませんので、大蔵省の方にどうしたものか協議…
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 第2号
○政府委員(濱本一夫君) 訴訟法上はあるわけなんですけれども、やはり弁護士と同じような形になるのでありまして、依頼庁の意向を無視してやるということは内部的にはできないわけであります。訴訟法上はあります。
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 第2号
○政府委員(濱本一夫君) 何と言いますか、卑俗に申しますならば、私どもは当事者である国のための顧問弁護士と同じような立場にあるわけでありますから、裁判所から和解の勧告があった場合、あるいはまた相手方から和解の申出がありました際に、依頼庁の要請があればこの事件は和解するのが至当のように思う、あるいは和解するについてはかくかくの条件がよかろうと思うというようなアドバイスはいたします。
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 第2号
○政府委員(濱本一夫君) 裁判所によって一たん口頭弁論が結審されたぐらいでありますから、一応は裁判所も判決主文の腹案を、少なくとも当時としては持っておったものであろうと私は想像します。それがなければ結審できぬはずであります。従いまして、当初からこの事件に関係しております私どもといたしましても、若干の考えはないわけではございません。ただしこの当初からの被告との間にできました関係が非常に複雑でありまして、また御承知のように政治的にも取り上げ…
第38回 参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 第2号
○政府委員(濱本一夫君) これは昭和二十九年に起きました事件でありまして、起こしました当初から私、局長でありましたので関与はいたしております。ただし訴訟の実施を実際にやるのはこの係の課長がやっておりまして、当初担当しておりましたのは堀内という第一課長でありまして、これはその後五課に回り、また昨年高松の法務局長にかわっていっております。彼が高松法務局にかわっていきましてからは、後任の武藤一課長が担当してやっております。しかしそれは常に私と…
第31回 衆議院 決算委員会 第5号
○濱本政府委員 ただいま管財局長から概要についてきわめて正確な御報告がありましたので、私の方といたしましても、それ以上のことを申し上げる段階にないのでありますが、私の方の見解としましては、最近出しました当方の事務書面が、当方といたしましては最終に近い事務書面と心得ておりますので、先方からまたそれに対して何らかの応答があれば、裁判は次回かその次くらいに結審するのではないかと考えております。起しましてから、二十九年から今年までもう数年要して…
第29回 衆議院 内閣委員会 第5号
○濱本説明員 現在訴訟になっております事件が五件ございます。また一審判決が出たものが一件あるだけで、他はみな審議中で、その一審判決のあったものについても控訴して控訴審で審議中でございます。
第29回 衆議院 内閣委員会 第5号
○濱本説明員 ちょっと正確な内容を覚えておらぬのでありますが、百八十万円であったかと記憶しております。
第29回 衆議院 内閣委員会 第5号
○濱本説明員 ちょっと失礼いたしましたが、その占領中のものは国が勝ったのです。その請求金額は百八十万円であったわけです。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○濱本政府委員 詳細な事実関係をなお調査した上またお聞きした上でありませんと、おっしゃったような関係だけから直ちに設置に瑕疵があると言えるかどうか、まだ疑問の余地があると思いますけれども、大体おっしゃるようなダムの設置のためにのみそういった災害が起きたということでありますれば、設置に瑕疵があるということになって、遺憾ながら賠償の義務があると言わざるを得ないのではないかと思います。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○濱本政府委員 それのみが唯一の原因——ちょっと言葉を間違えたかもしれませんが、結局瑕疵と災害との間に因果関係があればいいことになりますので、それが唯一の原因という意味で申し上げたつもりではなかったのであります。因果関係があればというつもりで申し上げたのであります。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○濱本政府委員 お答えいたします。きわめて事柄を抽象的に理解しました限度では、一応国家賠償法の一条に当る場合だと思いますが、ダムを設置する際の許可には、それをあらかじめ予防するような付款も付してありますので、直ちにそういう許可したということ自体が国家賠償法にいう違法な公権力の行使であるということにはならないように考えます。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○濱本政府委員 お答えいたします。国家賠償法一条の責任は無過失責任ではございませんので、公権力の行使が違法でなければ国家には責任が生じたいという建前をとっておりますから、あらかじめそういった場合をも予想して付款を付しておるのでありまして、法律上の観点のみからしますと、その処分は違法な処分とはいえないというふうに考えております。