渡邊喜久造
会議録に記録された「渡邊喜久造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,522 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1955/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 3,522 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○渡邊政府委員 すぐわかります。四、五分お待ち下さい。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○渡邊政府委員 改正案による場合において八十四万という数字は、先ほど申し上げた通りその通りでございます。あとの数字につきましては、ただいま計算しましてすぐお答え申し上げます。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○渡邊政府委員 今度の修正案の、今奧村委員のおっしゃったのは選択控除の問題になるかと思います。従って選択控除の場合におきましては、いろいろな想定が入らざるを得ない、といいますのは、各人によって相当事情が違いますから、ある程度平均的な想定を織り込まざるを得ないと思います。その辺を御了承願いますれば一応お作りいたします。
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) 現在の所得税法の規定によりますと、社会診療の関係におきましては、社会診療の報酬が、組合とか、そういういろいろな機関から医師に支払われます場合におきまして、毎月支払われる金額が四万円をこえております場合におきましては、その支払われました金額の一割相当額、これを源泉徴収する制度になっております。で、四万円以下であればこれは源泉徴収をしないで、大体その四万円の金額、それから一〇%の金額と言いますのは、これは結局医師…
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) その還付になる事例が相当多いと申しておりますのは、それは医師全体の所得についての話でありまして、自由診療も入っての場合とお考え願っていいと存じます。ただ最近におきまして、これは医師によっていろいろ違いましょうけれども、社会保険の部分がかなり多くなってきているようでございます。自由診療を加えまして、なおかつ還付になっている事例が相当多いというふうにみております。確定申告をいたします場合には、自由診療分と社会診療…
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) その点は、まだ五%がいいが、六%がいいか、七%がいいか、例えば、ちょうど還付にもならぬ、あとでもって追加に納めていただくことにもならんという、率からいえば必ずしも五%という数字が出るかどうかということは、これは人によっても違いますし、いろいろ検討の余地があると思っております。従いまして、五%に下げるということは、医師の税金が従来に比べて半額になるということの変化だとは思っておりません。ただ一応相当の還付の事例…
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) そこの「命令で定めるところにより」というのは、提出議員の方とのお話の結果としましては、主として手続の問題だとか、実体的に、たとえばそこでこういう条件の場合は免除するとか何とかいった実体規定ではありませんで、この免除を得るについて、やはり一応それがこの法律の要件に該当するものであるということを、まあ、まだはっきり、どこでどうやったらいいかということについては結論を出しておりませんが、少くとも関係課長なら関係課長…
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) 過去にすでに登録済みで登録税を納めているものにつきましては、実はわれわれの方でまだ調査ができておりません。従いまして、現在どのくらいの金額になっているかということは、ちょっと御答弁いたしかねます。
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) この法律は、公布の日から施行すると書いてございますし、まあ簡単に言えば、この法律の効力が遡及するということは考えておりません。従いまして、まあ過去において納めたもの、将来のもの、その場合に一つのアンバランスがあると言えば、ある結果になるでしょうが、一応問題がもうすでに税金を納めてしまっておる分でございますから、この法律は、それをさらに金を返すとか何とかいうところまでは規定されていないものと考えております。
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) さようでございます。
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) われわれは、この問題を、結局、必要経費二八%ということで問題を解決するということについては、税法上適当でないということは、現在としても同じように考えております。ただ、要するに、こちらで御論議になりましたとき、一応、一点単価の問題と結びついているんですが、同時に、一点単価をきめるときにああいう扱いができたのだ、一点単価をきめずしてああいう扱いだけを変えるのは適当でないというところで、同時に行政庁の行政機関でやる…
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) その点は相変らず同じように考えております。ただ、要するに事の起りが、一点単価を現在のようにきめたというときに、一緒に起きた問題であります。従いまして、一点単価の問題を少くとも再検討することをまずやり、同時に、それとあわせてこの問題を解決する。一点単価を再検討した上で、あるいは現状通りでいいのか、あるいはどうなるのか、それは別問題でありますが、一点単価の問題を全然再検討しないままでおいといて、そしてあの条文だけ…
第22回 参議院 大蔵委員会 第16号
○政府委員(渡辺喜久造君) これは国税庁の方にあるいはお聞き下さるといいのじゃないかと思っておりますが、あまり表面立った問題として、たとえば国会にどうこうといったような意味ではないと思っております。まだそこまでは行っていないと思いますが、やはり医者だけどうしてあるのかというような感覚は、相当納税者の中にぼつぼつ聞かれるということは、われわれも聞いております。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○渡辺政府委員 ただいま奧村委員から御疑問として提出されました問題につきましては、法制局長官林君に確かめましたところ、法律上の解釈としては、現在御提案になっているような形式でこれが可決になりましても差しつかえない、こういう回答でございましたことを申し上げておきます。
第22回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(渡邊喜久造君) まあ六十七億の内容について、あとでいろいろ論議されたというわけで、そうした御議論が起ると思いますが、われわれの方といたしましては一応推定でございますから、われわれの推定の仕方に誤まりがあるかないか、これはいろいろ御批判を仰いでけっこうだと思いますが、一応出しました数字を特にふくらませたり、あるいは特にへこませたりというような意味の措置は別にいたしたことはございません。
第22回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(渡邊喜久造君) お答えいたします。 おっしゃる通りで、結局、ごく荒っぽく目の子でお考え願うとわかると思いますが、五十万円以下の分について三五%と言いましたけれども、五十万円以上の所得である場合には、一会社について年額二万五千円の減税、従いまして、そこだけ考えていただきますと、まず第一段の計算としては、会社の総数を考えて、そしてそれに二万五千円をかける。同時に、全部の会社が二万五千円というよりも、五十万円以下の所得の会社がある…
第22回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(渡邊喜久造君) 現在手元にございます資料から言えば、同じベースで計算した数字ですから、動くことはございません。
第22回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(渡邊喜久造君) 間違いございません。
第22回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(渡邊喜久造君) これはまあ小林委員も提案者からお聞き下さって……われわれも、そうしていただきたいと思いますが、ただわれわれが一応御参考に幾つかの数字を申し上げておきますと、一つは、先ほど申し上げたように、地方税法で五十万円であります。それから所得税、現在御承知のように国税局の調査課で大法人を調査しております。それから小さな法人は税務署で調査をしておる、こういうことをやっておりますが、それで、まあ今度いろいろ、これは小林委員な…
第22回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(渡邊喜久造君) ちょっと恐縮ですが、以下か未満かちょっとはっきりしませんので、あとであらためてはっきりお答えしますが、払い込み資金を元としまして五百万円の線を引きまして、五百万円以上か、これ以下か、どちらかがはっきりしませんが、それを調査課の方で調査し、それに足りないものを税務署の所管としている、これが原則でございます。ただ、これは税務署で調査するか調査課で調査するかは、税務署の方の便宜の問題が多分に加味されるわけでございま…