渡邊喜久造
会議録に記録された「渡邊喜久造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,522 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1956/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 3,522 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) その点につきましては税理士に対する懲戒処分の制度がございます。従いまして、たとえば税理士法の四十六条には、「国税庁長官は、前条第一項又は第二項の規定に該当する場合を除く外、税理士が、この法律又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条〔懲戒の種類〕各号に掲げる懲戒処分をすることができる。」その懲戒処分の中には、税理士としての資格を取り消すといったような処分が、これは一番重い場合でござい…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 監査証明の制度と今度の書面添付の制度とは性格が全然違ったものだと思っております。監査証明の制度といいますのは、もうすでに御承知のように、公認会計士が会社の経理を監査して、これが正しいということを証明するわけであります。今度の制度は、納税義務者にかわって、たとえば申告書の作成をした場合において、私はこういう程度の関与をしましたということを示すだけでございまして、経理の監査というものを証明するとかしないとかいう問…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 税理士が税務行政につきまして、一面において納税者の利益を代表し、同時に税に対する知識をいろいろ普及していただくいろいろな意味におきまして、納税者の利益を代表しながらも税務行政に協力していくという意味においての税務行政の円滑化に資するということは、これはわれわれも、おっしゃる通り従来ともあったことと思っております。ただしかし現在の税理士の状況がこのままの現状において満足していいかという問題につきましては、これは…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 計理士の制度は、かつてございましたが、一応新しく公認会計士の制度ができました、その機会におきまして、原則的には一応計理士の制度は公認会計士の制度に吸収されてしまった。そうしていわば当時計理士であった人たちだけが、まあ経過的と言っては語弊があるかもしれませんが、一応従前の例によって残ったというわけでございます。それで前回の税理士法を作りましたその機会におきまして、そうした計理士、公認会計士それぞれの制度の変りま…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 会計士補につきましては、われわれの方の政府の原案におきまして、計理士の方と同列に扱いまして、実務経験が十年以上であれば特別な試験を受けることができるということにして提案してあります。それから衆議院の修正案でございますが、問題の中心は、税理士会というのを作りまして、原則としては税理士は税理士会に所属しなければ税理士業ができない、ただ公認会計士の場合におきましては、一定の通知をすることによりまして、その分について…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) その点につきましては、衆議院の修正の機会にいろいろ論議がございまして、一応弁護士に関する限りにおいては、とにかく弁護士会のどれかに所属しなければならぬということになっていることは、これは御承知の通りであります。弁護士会においては、一応原則として、本法で書いてあることにおいてはこれはまあ地方裁判所の管轄区域内においては、とにかく一つの地方裁判所の管轄区域内においては一つの弁護士会しか存在が許されない。しかし従来…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 会計士の団体というのはないわけでございますね。で、公認会計士の場合におきましては一応無試験で税理士になり得るわけでございます。従って、税理士の業務をやる限りにおきましては、その人は別に公認会計士の資格は持っており、その業務はしておりますが、税理士の仕事をする限りにおいては、その人は税理士として仕事をするわけでございます。従いまして、その間においては、まあ税理士の会に入らなければならぬという問題があるのですが、…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 逆コースというのが私にはどうもどう解釈したらよいか、よくわかりませんが、一応の現在の税理士会が任意加入の制度をとっておりますために、いろいろ仕事をしていく上において、なかなか税理士の素質の向上をはかっていこうとしましても思うような仕事ができない。こういった意味におきまして、やはり間接的ではありますが、いわば強制加入の考え方を何とか取り入れたい、こういったような要望が片方にあるわけでございまして、しかしそれも極…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) われわれの方は多少感じが違うわけですが、公認会計士の地位を引き下げるという意味にはわれわれは解しておりません。結局、公認会計士におきましても、税理士になるときにおいては無試験でなれる。その公認会計士がその仕事をするときには税理士の資格でやるわけですから、従ってその税理士会に入る。これが一応の原則になるわけです。しかしながら公認会計士につきましては、あなたのおっしゃっておるように、公認会計士としての特殊な性格が…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 通知という言葉を使っております。届出というような言葉も実は避けております。私は、甲なら甲という会社について、税務代理をするということを一方的な意思表示として国税局長に通知さえしていただけば、それで税理士会に入っていなくても、その会社に関する税務代理はできる。こういう意味で、そこに煩瑣な手続は何ら必要としておりません。
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 衆議院の付帯決議の中には、お話のように会計士補の名前が載っておりませんが、政府といたしましては、この問題の処理につきましては計理士と会計士補とは同等に扱うつもりでおります。
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 登録をしておらない税理士というのは、多少言葉が正確でないと思いますが、と申しますのは、登録をしませんと税理士になれないわけなんです。従いまして、たとえば、にせ税理士だとか何とかいうような問題もいろいろ論議になるわけです。で、税理士である資格は持っているけれども、まだ登録をしておらない。まあそれについては全然税理士である仕事をする意図がなくて登録をしておらぬ人がほとんど全部だと思います。税理士の資格があれば、仕…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 申し上げます。資格認定という制度が、まあこれは税理士ができたときの付則であった問題ですが、これで資格を得ている人が三千九百四十二人ありますが、登録をしておる人は八百三十四人、それから税理士試験に合格しました人が六百八十人、この人はもういつでも登録すれば税理士の仕事ができるわけですが、その中で実際に登録して税理士の仕事をしているのが三百八人、従いまして、その差し引きの数字が、資格は持っている、しかしまだ登録をし…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 資格認定の人の中には、たとえば税務官吏などでありまして、当時十五年以上、もう実務経験があったという場合におきましては、資格を得ていた人があります。しかしこの人たちの中で、やめた人、しかしやめましても他に適当な会社に入ったとか、そういう人は、資格はありましても税理士である必要はないわけです。それから現在なお相変らず税務の職員で残っている、こういうものもございまして、そういったのがその二千人ほどの中には相当入って…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 資格を受ける今度のこの法案が通りまして、どの程度の人が特別の試験を受ける資格の人数になるかという点につきましては、国税関係の職員におきましては約二千六百人、それから計理士関係で千二百人ほどおります。これはしかし第一年度におきましては国税関係で四百七十三人、計理士で六百八人、それで先ほどの数字からもおわかりのように、資格は取っておきましても、すぐに税理士になれるというふうのものではないわけでございますので、そう…
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) 税理士につきましては、国税庁の長官は相当の監督権は持っております。あまり監督権が前に出るようなやり方は、われわれ好ましくないと思いますが、しかし必要に応じてこの監督権を使う、その以前において、できるだけ話し合って、お話のような御心配のないように、弊害の起きないような措置を、国税庁、大蔵省ともに大いに努力していくべきだという点については、われわれ全然同感でございます。
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) その点は、先ほど土田委員から、その制度はどういう理由だといった御質問のとき、私が申し上げた点と、重複するわけでございますが、われわれはその制度を通じまして、税理士の方々に責任の範囲をはっきり明らかにしていただく、そのことによって、仕事の点において向上を期していただく、かように考えております。
第24回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(渡邊喜久造君) それは、あるいは前回の補足説明が不十分であったかもしれません。その「所掌」というのは、その人によってそれぞれきまるわけでございまして、たとえば日本橋の税務署長であれば、日本橋管内についての全部の税金について所掌している、所得税課長であれば所得税に関するものはやっている、こういうわけでございます。しかしそれは日本橋管内の所得税、従ってよその管内の所得税は関係ないわけであります。そういう意味におきまして、そこの関…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○渡邊政府委員 計理士の人の話だと思いますが、計理士の人は、会社の経理を見るというところに本来の仕事の本質的なものがあるわけであります。従いまして、税務署との折衝というようなことを業とするという方は、これは税理士の仕事だ、こういうふうに思います。従いまして、計理士の人はいわば会社の経理の方を中心に考えていかれるわけでありまして、それにたまたま付随して、税務署にいろいろ説明に行かなければならぬとか、そういう場合ができてくることはあり得ると…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○渡邊政府委員 計理士の方の業務というのは、それだけ本来の限界が一応あるわけですが、それに付随しまして、たまたま計算書を作られた、その計算書について税務署に説明する、そういったようなことにつきましては、これは税理士業務というものにそれが入って、従ってそれは税理士法違反だ、こういうふうにはわれわれは考えておりません。