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公正取引委員会委員長衆議院参議院
総発言数
3,522
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1965/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 3,522 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,522 20 を表示
公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 いま言ったような規制の点は、それは当然あるべきだと思っております。しかしいまおあげになった規則はどういうことを書かせるかということについて、公取の規則でもって、法律で定められている範囲内においてより詳細に書く、もちろんその書いた結果において、それが契約自由とはいいながら、当然そこでもって公益的な見地から規制されているわけですから、その規制の外に出るような条項が書いてあれば、それ自体としては、われわれのほうとしては違…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 お話のような規制は、そのあとへくる条文において規制さるべきものだ、いまお引きになりました下請業者に交付すべき書面というところにおいては、どういう事項を規定しろということをまず書かせる、それであとのほうに、政府の原案によれば、一応六十日以内にその割引が困難である状態があって、そして一応下請業者に不当な不利益を与えるということがあるとすれば、これは法で認めていない行為なんですから、そういったことについては当然われわれの…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 私のほうの考え方としましては、結局繰り返すことになりますが、いま御指摘になりました公取の規制自身は、結局どういう内容のことを書くかというその詳細を書く、あとの問題は結局他の条文においてこれを規制すべきは規制していく。したがって、その公取規制というところにおいて、その手形のこうこうこうだというところまでは公取の規則は及ばないんじゃないか、かように考えております。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 規則の原案はいま手元にございませんが、一応考え方としてはできております。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 支払い方法に関する限りにおきましては、公取規則できめることに一応われわれが原案的に考えておりまするのは、支払い方法とは現金であるか手形であるか、この区別、それからこれらをあわせ用いるときはその比率、手形による支払いの場合においては手形のサイト、こういうことを書かせるということを公取規則できめたい、かように考えています。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 われわれのほうとしまして、従来その問題になりますと、下請代金の支払い期日といいますか、第二条の二の問題になってくると思っております。その場合において、従来公正取引委員会がこの条文において解釈しておりますところは、現金払いが原則である。しかし手形払いを全然認めないわけではない。手形払いの場合においては、六十日以内に通常の金融機関において割り引き得るという前提のものである、それ以外のものであれば一応この二条の二に違反す…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 われわれのほうで解釈しておりますところは、先ほど来申し上げているとおりであります。したがいまして、今度の改正のあとのほうにおいての分もまたおのずから御質問の中に入るかもしれませんが、手形を出したら何でもかんでも受領した日から少なくとも六十日以内の手形以外は全然いかぬというほどには考えておりません。しかし、少なくとも六十日以内に現金化できる手形でなければいかぬという程度の意味においては一応の制限を考えております。した…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 いまの、支払いにかえてか支払いのためにとかいう問題は、これは非常に議論の多いところだと思っております。結局、それが支払いのためにとか支払いにかえてとかいう問題は個々の契約の中においておのずからきまるわけでありますが、一応われわれのほうで従来扱っており、今回の改正において同じ思想を貫いておりますのは、かえてとか、ためにとかいう場合の両方を込めまして、支払いのために手形を出す場合におきましても、それが六十日以内に割り引…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 手形について、一応それを代物弁済と見るか、支払い手段と見るかといったような問題とからみ合いまして、そこにかなりいろいろな解釈の問題があると思っております。しかし、われわれのほうとしまして、従来この条文の解釈としましては、現金払いを原則とするが、手形について六十日をこえた手形を出した場合においても、それが先ほど申したように六十日以内で割り引けるものならば一応許容範囲に入ってくるんだ、こういうような解釈を従来とっており…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 手形の問題は、私もあまり専門家でありませんから、詳しい法理論についてよく知りませんが、少なくとも私の知っている限りにおきましては、支払いにかえて手形を渡す場合、代物弁済の場合ですね、それから支払いの手段といいますか支払いのために手形を出す、こういう場合と二つあるわけであります。それで、実際問題としましては、それが支払いのために出された手形であるか、支払いにかえてなされた手形であるかという点につきましては、これは当事…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 支払いの場合におきまして、いまお話しのようにかえてとか、ためにとかいう議論はございます。したがいまして、いやこれはかえて払うんだということになれば、結局そういう問題を抜きにしまして、一応手形の期日の問題、サイトの問題と関係なしに当該債務は消滅してしまう。したがって、支払い代金の規制の点につきましても、それでもってセーフになってしまう、こういったようなのはおもしろくない結果だろうと思います。したがいまして、まあ支払い…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 一応あとの改正点で別途の手は打ってありますが、いまのお話の点だけ言えば、みなすということについては、現在の現行法の上でありますと、そのあとのほうの手が手ってありませんから、したがって現行法の解釈においては、六十日以内に現金化されなかったら、支払いとみなすということは言っておりませんが、あとのほうの手がそういうふうに打てれば、その段階においては一応支払いとみなす、こう考えていいのじゃないかと思っております。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 現行の法文でございますと、六十日以内に割り引けるものでなければ支払ったことにならぬという解釈をしております。この解釈をそう無理に変える必要も私はないと思っておりますが、しかしあとのほうに別に長期の手形についての手がありますから、こちらのほうでより締めるということで解釈するのも一つの解釈じゃないか、かようには考えております。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 割引困難という判断は、結局下請がこの手形をもらいまして、そして一般の金融機関、これはごく簡単にいえば大蔵省の監督下にあるといいますか、普通銀行、都市銀行、地方銀行、相互銀行、あるいは信用金庫といいますか、大蔵省の監督下にあるそうした一般の金融機関、逆の面からいいますと、いわゆる高利貸しに持っていって割り引けるということではだめだ、一般の金融機関に割り引けるということを目安にしております。割引困難というのは、割引がで…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 後段のほうの御質問からまず申しますと、一般の金融機関という中にはカッコしまして、「預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者」ということばが入っております。すなわち、受けるほうの受信業務と授けるほうの授信業務とを兼ね行なう者というふうにまず限定がされております。したがいまして、いわゆる大蔵省の監督下にあるといったことばはちょっと不十分であった点もありますが、貸し金業者というのはこういったような者でありませんので…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 さようでございます。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 さように解釈していいと思います。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 親のとるべき手段としましてはいろいろな場合が考え得ると思います。その手形を受け取って現金にかえる場合もありましょう。あるいは親が他の自分の顔が相当きく——と言ってはどうかと思いますが、信用の融通の可能である他の金融機関をあっせんしてやる、こういうことも考え得ると思います。あるいは割り引けない理由として、非常に手形サイトが長かった、手形サイトがもっと短かければ割り引き得るという場合におきましては、そこに手形の書きかえ…

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 その話の内容をもちろん一応調べてみます。しかし結局親のほうで無理な手形を出しているということになれば、それは公取としては下請が不当に不利益を得たというふうに解釈しまして、勧告の対象にするというふうに考えていいと思います。

公正取引委員会委員長1965/05/17

48衆議院 商工委員会 第36号

○渡邊(喜)政府委員 そう覆う場合もあり得ると思います。