渡邊喜久造
会議録に記録された「渡邊喜久造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,522 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1954/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 3,522 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 映画にもいろいろありまして、そこでよつと私のほうも、我々のほうは正直に言いまして、単に本当に映画がお添えものであるような場合、講演会が主体であれば、それを課税の対象にしないということは考えていいと思いますが、ただここで、そういう御答弁を申上げたために、非常にいろいろな、御承知のように、非常にニュアンスのある問題で、というのは、程度が随分あるんじやないかと思うんです。映画そのものがどつちかといえば相当の中心にな…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 講演と映画の会なら税を取らん、映画と講演の会なら税を取る、これは私が先ほど申上げたのと多少それと通ずるものがあるんでございますが、それはビラに、講演が上に書いてあるか、或いは映画が上に書いてあるかということで区別すべきものじやないというふうに思います。それで恐らくこういう点で考えて行くべきじやないかと思いますが、まあ整理のために或る程度の料金をとりましても、それが特に主催者の剰余とか何とかいうことでなしに、い…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) その点につきましては国税庁と十分連絡を取りまして、あとでトラブルが起きないように十分気を付けたいと思つております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 免税興行の規定は多少お話になりましたようなものとは実は違つた感覚の規定でできていると思うのでございます。むしろ入場料金をとることが普通の常識の場合であるような場合、或る映画会なら映画会を催した入場料をとるのはこれは普通の考え方だ、その場合に、主催者が或る特定の人である、同時に剰余金は或る特定の目的に使われる、こういうような場合におきましてはこれは税金を免除して行こう、こういう考え方でできているものだと思つてお…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) お話のように、私も具体的な問題として、確かにすぐ出て来る問題ですから、これははつきりしておくべきだと思います。同時に、御趣旨のように、そう、そういうところに何も重点をおいて入場税をとらなければならんというものとも思つておりません。ただいろいろな姿があり得ると思いますから、つい我々のほうとしましても、やはり実態を極めた上でありませんと余りはつきりしたことを言つて、あとで収拾できなくなるのも辛いものですから、いさ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 今のお話は、ダンス・パーテイというお話でございましたが、現在の地方税法でございますと、舞踏場が入つておりますので、課税の対象に、ダンス・パーテイが問題になると思いますが、今度の入場税法におきましては、舞踏場はこれは地方税のほうに残して参りまして、それで、伺いますところでは、地方税法の原案には載つていなかつたのですが、参議院のほうで設備利用関係の税を設けられた、こういうことに設けられるような修正がなされた。従い…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) ここに政令で定めようとしますものにつきましては、曾つて政令案の要綱を御提出申上げたと思いますが、現在考えておりますのは、小型自動車の競走場、モーターボートの競走場、その二つでございます。従いまして、競馬場、競輪場に類するといつたものでして、今お話のような舞踏場までを考えているわけではございません。
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 入場税に関する限りにおきましては、例えばこういう例がいいかどうか知りませんが、例えば東京会館とか、工業クラブを使つてやるような場合、ダンス・パーテイの場合に、入場税を課税するということは、これはこの法案からは考えられないと思つております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 日比谷公会堂とか何とか、そういうところで映画会をやる。こういうような場合におきましては、先ほどもちよつと触れましたが、八条に規定がございまして、それで別表に掲げておりますような団体がその催しをする。それから同時に、その下のほうに書いてございますように、そういう目的に剰余金を使う。この場合におきましては、一定の手続きは経てもらいますが、免税興行として認めて行く。それ以外の場合でございますと、普通の課税興行になる…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 入場料金というのが、結局、税金が入つての入場料金になるわけでございます。従いまして、ここで税率区分があるわけでして、ここに言う、一回について四十円以下とか、四十円を超えて七十円以下というものは、税金を抜いた金額であるわけでございます。従いまして、例えば衆議院の修正後の率で一応御説明申上げますと、五十円以下であるときは、税率は一割であるわけでございます。従つて五十円のときは五十三円の税込みの料金になるわけでござ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 大体、慰安会とか招待会とかいつたような場合、この条項が適用になると思うのでございますが、ただもう少し、或いは、ついででございますから、敷衍的に申上げておくほうがいいと思いますが、例えば工場の講堂などを使つたような場合には、これは通常入場料金を領収して催し物を行う第一種の場所という場所に該当しませんから、従つてこの二号には当りません。で、まあ極端なはつきりしたことを申しますと、歌舞伎座を使うとか、国際劇場を使う…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 今申しましたように、劇場のようなところで、仮に玄人の踊り手とか、俳優を雇つて来てやる、そういつたような場合におきましては、お話のように経費を定員とかそういつたもので割つたものを入場料金と見まして入場税を課税しよう、現在地方税法でやつておりますのは実はこれよりもう少し幅が広いのですが、それを或る程度、思想は一応受け継ぎましたが、範囲を、例えば通常入場料金を徴収して催物を行う第一種の場所といつたようなものに限定す…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 二号の場合には六条の規定が適用される場合も出て来ると思つております。ただその場合におきまして、要するに税率が上の税率に行くということはないと思つております。ただ例えば、要するに半端な数字になりますね。下のほうの税率で行けば一割、上のほうの税率で行けば二割ということになるわけですが、六条の規定が適用になる場合には、その二割と一割の中間、どちらのほうの中間に行くかは別としまして、どちらのほうに近くになるかは別とし…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) これは私も或る程度基準はきめなければならんと思つております。なお確かにおつしやるようないろいろな心配もございますが、余り窮屈な基準をきめるのもどうだろうか。ただ少くとも或る程度の基準はきめなければならん。で、これは現在でも地方税でやつておりますところなんでございますが、こういう免税興行を例えば月に数回開くといつたようなふうで、まあ一体、免税興行のほうが主だろうか、或いはそうでないのが主なのかというふうに、わか…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 計算について必要な事項を政令で定めるということになつております。これは政令を現在用意しております案文としましては、こういうような規定を考えております。「第八条第一項第三号に規定する純益は領収した入場料金の総額(受け取つた入場料金以外の金額を含む)から主催者が当該催物を開催し、及びその開催場所に入場させるために直接要した経費を控除して計算した金額とする。」、ここに政令に定めるというのは、計算について必要な事項を…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 「直ちに」という意味は、五日でいいとか、十日でいいというような意味ではなしに、臨時興行が行われましたその後において、まあ「直ちに」と告いであるんですが……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) そういうお話のように、或る程度計算とか、そういうような場合の必要な日数は、これを当然考えた後の「直ちに」というふうに考えております。もう一遍御説明いたしますと、但書の場合におきましては、廃止とか或いは臨時興行の終えた日から五日以内に、当該申告書を提出しなければならんわけでございます。従つて五日以内に整理をして頂く。それで申告書が提出される。その申告書の提出された後に直ちにという意味ですから、興行が終りましてか…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 問題は幾つかありますから、国税庁長官、国税局長、税務署長と、こういうふうに三つに書き分けてございます。これは普通の、例えば一カ所でやつております場合、これは当然税務署長だろうと思います。ただ幾つかの税務署の管轄の中に亘つて幾つかの興行場を持つている。例えば東京の都内ですが、浅草にも持つておれば、丸ノ内のほうにも持つており、新宿にも持つておるといつたような場合でございますね。これは税務署を幾つか跨がつております…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 担保は条文から御覧願いますとお分りになると思います。金銭で提供するという手段もございますからして従いましてまあ場合によりますと、あらかじめ金で出して行くようになる、こういうことになるというふうに思つております。それからあとのお尋ねの、そうした日劇がどうこうということは別といたしまして、そういう大きな興行場所でありましても、滞納するとか何とかいつたような関係になれば、この二号による資力薄弱、これに当然入つて来る…
第19回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) まあ入場券をやらんぞという手段はできるだけあとで使うべき手段であつて、そう濫りにやるべきものだとは思つておりませんが、併しそういうところでありましても、滞納が極端になつてくれば、止むを得ずそういう手段に訴えざるを得ないかも知れんと思つております。併しこれはまあ全体としまして入場券を交付しないぞという手段はございますが、これはまあそれを濫りに使うべき手段ではないというふうに思つております。