渡辺嘉藏
会議録に記録された「渡辺嘉藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 981 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 内閣官房副長官
- 直近の発言日
- 1993/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会26 件・26%
- 商工委員会23 件・23%
- 大蔵委員会22 件・22%
- 予算委員会第二分科会9 件・9%
- 税制改革に関する特別委員会7 件・7%
- 内閣委員会5 件・5%
※ 全 981 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 局長までがそういう紋切り型の答弁で国民は納得するかどうか。このシミュレーションにはハイリターンの運用益は書いてあるけれども、損することもありますよという文章が書いてない。そしてシミュレーションが一番問題なんです。これには損したらこういう損もありますよということを書いて出させるのが本当じゃないですか。こういうものを出させずに、しゃあしゃあとこれで答弁しておるということは、これはいかがなものか。こんなことでは国民は納得でき…
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 裁判で決着をつけることは司法がやるのです。三権分立なんです。行政がこれでいいという姿勢でおられるとまだまだ蔓延してもいいということになるのですよ。だから私は、この際、行政としてはどうあるべきかという独自性の判断を聞きたがったのです。まずこれを聞きます。
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 甚だ不愉快であるとともに、私は国民の一人として、むしろ大臣は一種の頂点ですからこんな程度しか言えぬのかもしれぬけれども、行政としてこんな不親切な、裁判の結果を待ちましょう、それまでは行政上の判断はしませんというようなことなら、行政は毎日毎日進行しておる、判決は二年か先なんです。何年先かわからない。そういうばかなことで国民本位の行政だと私は思わない、このことは強く遺憾の意を表しておきます。 次に、私は本来の目的を五項目持…
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 そうすると、仮に日本興業銀行が今月一兆円債券を出した、割引債を出した、そのときに、その三割なら三割を証券会社が引き受けた、三千億引き受けた。そういう場合には、証券会社がその日本興業銀行の割引債を店頭で売るときには、三千万円以下の場合には本人確認は当然要らない、こういうふうに御理解いただいておるわけですね。
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 だから、マネーロンダリングの防止のためということで、証券会社にはその規定もある。そして、三千万円以上は興銀にもある。ところが、興銀の場合には、三千万円以下の場合、店頭でこの割引債を売ったときには本人確認をしません。ところが、証券会社の場合には、継続性とか口座をつくるとか顧客名簿とかいうような理屈で、同じ割引債を売る場合でも、店頭でぽんと売るだけの場合でも本人確認を必要とする。こういう今の仕組みはおかしいのです。不公平な…
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 それなら、興銀の三千万も撤廃したらどうです。どうなんです。興銀だけが三千万以下はよろしい、片一方だけは残すということはあり得ぬのじゃないですか。
第126回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○渡辺(嘉)委員 時間が来ましたのでおきますけれども、甚だ不得要領で納得できない答弁が連続しましたので、また次回、何らかの機会を見てこの問題については再度お聞きしたいと思います。 終わります。
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 委員長のお許しをいただきまして、当商工委員会で質問させていただきますことを光栄に存ずる次第であります。 まず第一に、私がここに来ておる手紙を要点だけ読み上げますが、これは「若井恒雄頭取様」というあて名で、 私達が出しました手紙の返事は一向にもらえ ませんがどうしてですか。 いろいろ書きまして、 三菱銀行にすすめられてこの保険に入らされ たのですから、明治生命の人はせいやくに来た だけです。 借金をしたり損をしたりする事…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 そうすると、事故が発生して死亡なり重度障害、そういう場合には満額保障されるけれども、あとは、すべての運用益、運用損は保険者、契約者である、こういうことですね。——それだけ確認できればいいです。 そこで、ここにガイドブックがあります。これは先ほど和田先生その他、先輩同志が質問の中で使われたわけですが、「大蔵省保険第一課内変額保険研究会 監修」と書いてありますから、これは大蔵省のものだと思っていいわけですね。
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 部長さんに言うておきたいわけですが、と聞いておりますということでなくて、大蔵省が責任を持ったものである、こんなことははっきりしておるわけです。いいですか。 この中に、十ページ目に「保険金額と解約返戻金のモデル試算(D生命の例)」これが一つ載っている。それから「死亡保険金・解約返戻金受取額計算例<N生命の例>」というのが載っている。次には「変額保険・保険料例表」この三つがあるわけです。これは具体的な数字が出ております。だ…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 一番最後の、これはどこのでしたか、「保険料例表」。
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 大手の保険会社のものならそのように表示をしてもらうなり、大蔵省でつくったものなら大蔵省だ、あなたのところの研究会がつくったものなら研究会がつくったものだ、こういうことをはっきりしておかなければいけない、こういうものは。 そこで、この例示表を見ておりますと、有期型の満期のときには運用益は零%、四・五%、九%の例示でメリットの上積みがしてあるわけです。しかし運用損もあることは先ほどから何回も出ておる。そして、運用損もきちっ…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 昭和六十年五月三十日の「新しい時代に対応するための生命保険事業のあり方」ということで保険審議会の答申が出たわけですが、その中に変額保険の新しい制度を導入するということについて答申をしておりますが、この中にもはっきりとこの点については、満期保険金について、いわゆるさっきの死亡その他の事故により満額もらうというものではなくて、満期で保険金をもらうときには「最低保証を付するかどうかについては、わが国の国民のニーズや意識を勘案…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 それは大蔵省の責任を免れる行為だと思う。なぜか。こういうものを新しくつくりたい、こういう制度を新しく導入したいというときには当然いろいろなことが予見されるのです。とすれば、特にこの変額保険というような新しい制度が入ってきたわけですから、当然これは大蔵省が一定のモデルをつくってそしてこれを一つの標準として示しておく。後は自由競争ですから、各企業がそれぞれ自由におやりになることは構わないのです。当然やるべきなのです。自由に…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 そこに大蔵省自身がバブルはすべて右肩上がりだという誤った概念、意識、これが金融・証券界すべてのバブルの多くの方々に損害を与えた大きな元凶はあなたのところにある、こう言わざるを得ないのです。しかし、これは私の私見として申し上げるだけですよ。要するに、すべて右肩上がりだと思っておるからマイナスは表示しなかった。マイナスも当然表示しておくべきなんです、こういうことはありますよと。 そこで、ここにシミュレーションが二つあるわけ…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 私も不思議な文書だと思う。少なくとも、まずこのAの文書は、「銀行借入金利用一時払終身保険による相続税納税資金繰りシミュレーション(A)」と書いてある。そして発行日、いわゆる作成日ですね、作成日もなければ、あるいはまただれがこれをつくったという責任、文責ですね、これも載っていない。当然保険会社がここにあて名が書いてありますから、あて名も一緒につけておたくへ渡したから、これはいろいろなパンフレットと一緒にこの方にじかに渡し…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 法律でも、私製資料による募集は禁止してありますね。これは当然私製資料による募集ですね。これは禁止行為に該当するのではないですか。
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 あなた方は頭がいいから、常にいろいろな多重防御装置を備えたいわゆる答弁をされる、だから核心がつかめなくなってくるわけです。 いろいろな前提を置かずに、だからここにもはっきり僕は名前を表示したものをお渡ししたのです。これは保険を契約した方の名前なのです。要するにだれだれさんあてなのです。個人のためにこれを提示したのですよ。だから、この名前の書いてある人は、これを受け取ってこれによる説明を受けて加入した。AさんもBさんもと…
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 そうしたら、部長の言葉を一〇〇%信頼するが、一遍この事実関係をきちっと調べてもらって、実態調査をして、もしもこれがここに書いてある名前の人に具体的な勧誘の資料として使われたものであり、この人はこの資料に基づいて得心して加入したとすれば、この契約は無効ですね、いいですね。
第126回 衆議院 商工委員会 第17号
○渡辺(嘉)委員 あなたの言いなさる意味がちょっとわからないですね。そういう文章表現でなくて、それなら一遍この件についてはきちっと実態調査をやってもらえるかどうかということ。