P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国民民主党・新緑風会参議院
総発言数
2,940
直近の所属会派
国民民主党・新緑風会
直近の役職
直近の発言日
2018/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会84 件・84%
  • 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会14 件・14%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,940 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,940 20 を表示
国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 今日も議論させていただきましたけれども、やはり高プロについては、長時間労働、過労死へつながる働き方、この不安は全く払拭できておりません。したがって、高プロはこの法案から削除すべきだと、このことを改めて、改めて強く求めておきたいと思います。 では、続きまして、時間外労働の上限規制、これの適用猶予、適用除外となっている業種があります。自動車運転の業務ですとかあるいは建設事業ですとか医師の方、研究開発職、こういった皆さんについては…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 是非、今指摘させていただいた仕事、業種、これについては一刻も早く一般則の適用が図られるように、政府としても強力に取り組んでいただきたいと、このことをお願い申し上げたいと思います。 続きまして、パワハラ規制法案、さらにはワークルール教育推進法案についてお伺いしたいと思います。 この委員会でも、参考人質疑で来ていただいた参考人の方、あるいは地方公聴会の公述人の方からも、やっぱりパワハラ規制法案、これ野党が提出している法案なんです…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 これ、二つの法案については、もう政府としてもしっかりと成立に向けて努力していただきたいと思います。 今日も議論しましたけれども、まだまだ働き方改革法案、審議が不十分です。しっかりとした審議を求めて、私の質問を終わります。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。午前中に引き続き、よろしくお願い申し上げます。 まず最初は、先週の議論も踏まえて少し確認をしたい点も数点ありますので、その点をまずお伺いしたいと思います。 まず一点目が、改正労基法の附則十二条の二号に、三十六条の規定の廃止について記載がされています。その中には、法施行後の労働時間の動向その他の事情等を勘案しつつ引き続き検討という、引き続き検討というような表現になっているんですね。労基法の附則…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 できるだけ早期に労政審の中でということですから、これはあれですか、三年後とかそういうことを決めているわけではないと。もう一年後でも二年後でも、そういう議論がスタートできるんであれば、この自動車運転手の特例の廃止に向けた議論はやっていく、そういう意思が厚労省の中にはあるということでよろしいですか。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 では、あれですか、五年後以降でないとスタートしないということですか。最初の答弁と、何か先ほどの答弁だとちょっとまた変わったような気がするんですけれども。最初はできるだけ早期にと言われましたけれども。 もう一度確認です。五年後以降のタイミングでできるだけ早期ということなんで、五年間はやらないと、そういうことでよろしいんですか。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 では、先回、同じような自動車運転手の議論をしました。私も、自動車運転手の業務についてはいろいろな、多種多様な業務もあるので、細かく区分して、一般則適用できるやつについては五年を待たずして議論していただいて適用できるようにしていただきたいと、こういうお話をさせていただいたときに、大臣の方からの答弁では、五年後において、一部の事業、業務について実態を踏まえて一般則に変えていくといったことは十分にあり得ると、この答弁いただいている…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 五年間の中じゃなくて、五年後、じゃ、経たらすぐ、一部かもしれませんよ、ごく一部かもしれませんけど、五年たったら一部の自動車運転業務については一般則が適用されるような業務も出てくる可能性はあるということでよろしいですか。 いや、五年の中じゃなくて、五年後過ぎて、もう、じゃ来月からやりましょうみたいなのは、この五年間でいろいろ実態も見ながら確認して、あっ、ここのエリア、この業務だったらいいんじゃないの、一般則適用してもということ…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 では、本当できるだけ早く、五年たった時点で検討を始めていただいて、もうすぐにでもできるやつは中にはあると思いますから、しっかりとこの五年間の間でも、何か検討を止めるのではなくて、いろんな実態調査なんかは十分できますから、業界の皆さんの意見も聞きながら、五年後のタイミングでできるだけ早く一般則が適用できる自動車運転業務の方が増えるように、厚労省としても努力いただくことを重ねてここは強くお願いしたいと思います。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 是非よろしくお願いします。 では、次、高プロ関係に移ります。 先ほど足立委員の方から、休日の件について議論がございました。私、まず聞きたいのは、百四日のこの休日、カレンダーは、高プロで働く皆さんのカレンダーというのは誰がどのように決めるんですかね。まずそこを教えてください。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 労働者自らが自律的働き方だから決めるんだということですけれども、じゃ、実際にその休日を確実に取得したかどうかというのは、これどうやって客観的に把握するんですかね。 いつ働いてもいいんですから、土日に休むと言って実は土日に出勤していたというようなこともあるかもしれませんよね。実際、パソコンを使わずにやる仕事もありますから、別にログオン、ログアウトしていない、タイムカードもないような職場といったときに、本人が自己申告しなかったら…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 そうすると、やっぱり客観的に把握はできないということですね。実際に、もう労働者御本人の自己申告、そういったものがベースにならざるを得ないということに結果としてはなるんじゃないかなというふうに思います。 だから、本当にここって、何か労働者が自由に決められるとは言いますけれども、現実問題、こういった休日一つ取っても着実に取得したのかどうかということすら把握は難しいと、こういう制度に現実はなっているということは、もう一回指摘してお…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 じゃ、ベースは月四回までということが基本と。ベース、議論のスタートはそこだということでよろしいですかね。分かりました。 続きまして、もう一つ、年に一回以上連続した二週間の休日、これ健康措置の選択肢の一つとしてそういう連続の休日というのが入っています。ここもちょっと確認したいんですけれども、この二週間の連続した休日、二週間ですから十四日ということになると思いますけれども、これは年間の休日の百四日とは切り離して別物だということの…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 それはあれですか、もう労使で決めればいいということですか。要は、できるということは、僕の理解だと百四日プラス十四日で百十八日を取る必要があるということだと理解していたので、そうじゃないということなんですかね。もう一回、そこの説明をお願いします。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 ああ、そうですか。ちょっと僕、びっくりしました、そういう理解をしていなかったものですから。百四日プラス十四日かなというふうに思っていたので。 じゃ、あれですか、この二週間は、もうこれを含めて百四日でいいということを今おっしゃったんですね。もう一回確認です。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 じゃ、これ、労使で決議をして、労使委員会等で、今は二回に分けて一週間、一週間でもいいよというふうな説明になっていますけれども、じゃ、これ、例えばですけれども、僕が思っていたのは、十四日がもう与えられているものだと思って考えておったんですけれども、十四日あれば五、五、四と三回に分けるようなこともできるなというふうに思っていたんですが、この十四日というのがそういう考え方でないと、もう取れても二回に分ける取り方しかできないんですか…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 じゃ、続きまして、先ほども少し議論になりましたけれども、労基法の四十一条の二の第五号のニにあります労働者の健康の保持を考慮して省令で定める要件に該当する労働者に対する健康診断の実施、いわゆる臨時の健康診断ですけれども、ここに書かれております省令で定める要件というのは具体的にどのような内容になるのか、教えてください。

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 じゃ、あれですね、四十時間超でその累計が八十時間、あるいは八十時間以内であっても本人が申出すればこの臨時の健康診断というのは受けることができるということでよろしいですね。分かりました。 じゃ、続きまして、同じ四十一条の二の第六号に規定されております、労働者に対する有給休暇の付与ですとかあるいは健康診断の実施、その他省令で定める措置という内容が記載をされております。このその他省令で定める措置、これは具体的にどのような内容を表す…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 じゃ、続きまして、労使委員会の関係でちょっと確認したいと思います。 労使委員会はまた、この高プロのみならず、専門業務型裁量労働ですとかあるいは企画業務型の裁量労働においても、とりわけ企画業務型ですけれども、この労使委員会というのを設けております。その中で、まず専門業務型の裁量労働におけます労使協定、これ届出を、労使協定出さないといけないんですけれども、この専門業務型の裁量労働の労使協定、これは専門業務型を導入している全ての事…

国民民主党・新緑風会2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○浜口誠君 この労使協定って期限がそれぞれあると思うんですね、有効期限というのが。その期限が切れたときには必ず労基署としても、ああ、これ三年でもう期限来ているし、新しい労使協定が届出されていないよというようなフォローアップは確実に、提出されている労使協定をチェックしながら、労基署として当該事業所に対応されているということでよろしいでしょうか。