津川祥吾
会議録に記録された「津川祥吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 883 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 国土交通大臣政務官
- 直近の発言日
- 2005/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金2 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第八分科会34 件・34%
- 災害対策特別委員会25 件・25%
- 国土交通委員会23 件・23%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 農林水産委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会2 件・2%
※ 全 883 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第22号
○津川委員 不法な支配という言葉を使って、それを法律にしたときにあいまいになるんじゃないかという話がありました。ただ、そこを法文にどう書き込むかは別として、やはり不法な支配があるということが問題であるということ、これは間違いないところだと思いますね。 さらに加えて、いや、これは契約だという話でもし犯罪加害者側が言い張った場合、それでも最初に売り渡す場合の契約が非常に難しい、そんなのはあり得るのかなと思いますが、買った場合は、契約だ、例え…
第162回 衆議院 法務委員会 第22号
○津川委員 大臣じゃないので、どうぞ忌憚のない御意見をどんどん言っていただければいいんです。ありがとうございました。 最後に、出口参考人にお伺いをしますが、「人身取引の防止につき、」という、これはホームページになるのかな、人身取引の防止につき四点ほど指摘がありまして、その中の一番最初に、「特に日本国内における需要の抑制のための効果的対策を積極的に講じ、性産業の法的規制の在り方についての検討も行う。」ということがあります。 先ほども、法律…
第162回 衆議院 法務委員会 第22号
○津川委員 本当に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。これからの法案審議に生かしてまいりたいというふうに考えております。どうもありがとうございました。
第162回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(津川祥吾君) お答えをいたします。 まず、自己株式の新株発行類似の手続を得ない形での市場への売却ということについては現在禁止をされているところでございます。今委員から御指摘のあったとおり、インサイダー取引あるいは株価操縦等々に悪用される危険性があるといった意味で禁止をされているわけでございますが、今回の会社法によりまして、その会社の意図せざるところによって、例えば株式の買取り請求権の行使によって自己株を買わなきゃいけなくな…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 民主党の津川祥吾でございます。 今、佐々木委員が最後に質問をされたところから続けて、株主代表訴訟のところを質問させていただきます。 今の佐々木委員の質問に対する大臣の答弁で、ちょっと私の聞き間違えだったかもわからないんですが、わかりにくいんじゃないですかということに対して、漢文を勉強されたからわかるという話、ちょっとそこを説明いただけますか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 まあ、どっちでもいいのですが、別に漢文がわかるからどうこうという話ではないと思いますが。まあ、いいです。済みません、そこは余談でございました。失礼いたしました。 株主代表訴訟について、平成五年の商法改正のとき以降というふうに考えていいんだと思うんですが、大変に数がふえたということが一般的には言われているところでありますが、この数、そもそもどういうふうにふえてきたのか、数がどのように変化をしてきたのかということ、それから、その…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 多分、きのう、質問通告させていただきましたよね、内容についてという話を。わからないならわからないでもいいんですが、していませんでしたかね。わかりませんか。お答えいただけますか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 わかりました。では、連絡の行き違いということで、また委員会を開いていただいて、そこでやらせていただこうかなと思います。それは冗談ですけれども。 件数がふえたということはわかります。その件数がふえた背景、これが、適切にこの制度が運用されているけれども、中にはそうでもないものも散見されるというような話がございましたが、まず、費用がそもそも八千二百円で済むようになった、ありていに言えばそうなったわけでありますけれども、安くなったか…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 では、そもそも論で伺いますが、日本における会社のあり方の中で、株主代表訴訟の位置づけというんでしょうかあるべき姿というのは、どのようにとらえられていらっしゃるのか。 今回、法を改正する中にも当然こういった形で残っているわけでありますけれども、要するに、今の使われ方が、極端な言い方をすれば、まだまだ使いにくいような状況なのか、うまいぐあいに十分に活用していただいて、ある意味ニーズにはこたえているのか。その役割を果たしているのか…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 今の評価でいった場合に、損害賠償請求の枠の中であるにしても、会社のコーポレートガバナンスの一つの大きな柱であるという話ですね。柱であるという位置づけであって、現在年間百何十件ですか、これは現実的に見て十分活用されているというふうに評価しているのかどうか。いかがですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 少ないと言う人もいるけれども、そうとも言い切れないんじゃないかというような、そういった意見だと思いますが、多いということはないですよね。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 実務上、裁判所にとっての負担云々という話をしていただきましたが、その部分の質問ではなくて、要は、本来の制度上の目的から外れた形で使われているかどうかという話です。お答えいただけますか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 ありがとうございます。 それで、今回の会社法の中で、先ほど佐々木委員からも指摘のあったところでありますけれども、八百四十七条の一項の二号の部分の提訴制限でありますが、この文章がそもそもわかりにくいという指摘もありますが、これはこの文章の最後の、後段の部分のことをおっしゃっているんだと思うんです。 まず、一つずつ確認をさせていただきたいんですが、二号、「責任追及等の訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害される」、ここの部…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 それは、その株主の方と会社の方、会社の方というか、会社が例えば株主総会なりなんなりで話をしていただいて、どうなんだという話になる話であって、法律で制限をするという話なのかどうなのかちょっとわからないんですが、この立法事実、具体的にそういったものがあったというのがあるでしょうか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 では、この「著しく害される」の部分を伺いますが、「著しく」というのはどの程度のことをおっしゃっているんでしょうか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 それは実際に訴えを受けて内容を精査しなければ判断できないと思うんですが、提訴そのものを制限してしまうという判断が非常に難しくなると思うんですね。要するに、損害賠償で会社が得られる利益と、そのことによって正当であるはずの利益が失われる部分が、どちらの方がより多いか、しかも、イーブン、ちょっと多いではなくて著しく多いという話を、これは受理もしないうちに判断をするという話ですか、今の話ですと。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 そういう判断で、さらに、このさらに後段の部分ですが、後段というか真ん中の部分ですが、「株式会社が過大な費用を負担することとなる」、これも、「過大」というのは、今おっしゃっていただいたように、会社が得られる利益よりもはるかに大きい費用がかかる、こういう判断でよろしいですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 実際にそういうことは想定できるんですか。いや、どういう訴訟が出てくるかわかりませんけれども、普通に考えて、例えば株主代表訴訟、会社に損害を与えている、これは損害賠償請求をして三億円ぐらい取りなさいという話が例えばあったとして、いや、費用が一千万かかるからやめましょうという話にはならないと思うんですね。 言っている意味がよくわからないんですけれども、そもそも訴えるときに、費用の方が多くかかるような訴えをするとするならば、何のた…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 今、この法律を新たに改正する前の段階で、今局長が想定をされた、ちょっと変わった方が、変わった方と言うと怒られちゃうかもしれませんが、独特な考えをお持ちの方が、やはりあのときの役員に一言言いたい、会社がつぶれるかもしれないけれども、費用がかかってもいいから訴えたいということで株主代表訴訟をした場合に、法律を変える前ですよ、今現在した場合に、どういう扱いになりますか。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○津川委員 いや、そのぐらいのことは別に書かなくても裁判官の方はわかると思いますけれども。今のお話であれば別にいいと思うんですよ、書かなくても、こんなものはなくても。 一般論で伺いますが、民事訴訟でいわゆる門前払いになるケース、どういったケースがあり得るのか、教えていただけますでしょうか。