河野正夫
会議録に記録された「河野正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会71 件・71%
- 地方行政・大蔵・文部連合委員会17 件・17%
- 議院運営委員会9 件・9%
- 本会議3 件・3%
※ 全 581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 それは勿論その通りなんだが、それを惧れるという現状を言つているんです、私は。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 今の私の質問には要点を答えられていないのです。すべてその教育委員会に対する通牒を教育長が答えたということが遺憾である。或いは又大阪における教育委員会の代表の発言が遺憾であることは私も了承しているのです。けれども、そういう現実があるということを立法者は認識して行かなきやいけないということなんです。そういう認識の上に立つて、当然過ぎる程当然で書かなくたつて当然のことを、ここへ三十二條の二に新しく挿入するということが適当であると…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 三十九條の二は、会議は会議録を持つことは当然でありまするが、この会議録の記録についての必要な事項は委員会規則でこれを定めると、これでつつぱなしてしまつておるのですけれども、我々の常識で行くと会議の記録というようなものは、これこそ事務局長、まあここで言えば教育長の職務権限に当然従属して来ると思うのであります。それで、これはそういう意図を持つているのか、乃至は教育長の配下にはあるけれども、特に記録係を置いて教育長の、この法文だ…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 事務についての注意事項……
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 現行法ですが、現行法の四十八條の前に、「第三章教育委員会の職務権限」となつておりますが、その前の第二章の「第三節教育長及び事務局」とある。五十條の三の内容については、私は意見をいいません、意見もあるんですけれども……。若しもこういう五十條の三のようなものを入れたかつたならば、四十二條の後へ入れるべきものじやないか、四十二條を改正するなりして……。そうしてその前後を若しするならば、第三章の「教育委員会の職務権限」が前に来ると…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 もうちよつと技術的に伺いたいのですけれども、先程も問題になつておるのですが、この括弧して事項を表示してございますね。この表示してあるのはすぐ次の條項にのみ掛かるという分類なのか。ずつと次のまたそういう表示があるまで全部に掛かるかということの問題ですが、どうもお説では次の條項に掛かるというふうな考え方のようですが、これは少し間違いじやないか。若しそうだとすれば、当局の意思を通そうとしても五十一條の前に何らかの肩書が要るという…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 四十二條の削除ですが、四十二條の、教育長は教育委員会の指揮監督を受ける、とこうある。ところが今度の改正案五十條の三を見ますと、教育長は、教育委員会の一般的監督と、こう非常にぼかしてある。これは單に指揮監督を受ける云々と、條項をズラして場所を変えたというだけではない。非常に何らか意図するところがあるようでありますが、なぜそう変えたのであるか、その点を承りたい。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 教育長にはそういう権限は委してない。委そうというのですか。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 御説明を聞いておると、まさしく本質的な違いがあるから、そうしたように聞えるのであります。若しも本質的な違いがないならば、指揮監督でも決して差支えないと思うのであります。委任されたことについては指揮はしない。委任するのですから、もとより身分的な意味において、その委任したことについて不手際があつた場合には、勿論これは條文の如何を問わず、とに角教育委員会それ自身が最高の責任を持つわけでありますから、その意味の監督は受けるわけであ…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 これはさつきから、一般質問の時にも出ておつたことと全く同じなのでありまして、事柄を簡潔に質問いたします。指揮監督という四十二條の旧條項では法律的に工合いが悪いと、こういうふうに認定しているのかどうか。先ずそれを先に伺います。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 指揮監督という言葉で、四十二條通りに行くと、教育委員会の仕事が、特に委員長の仕事が円満に行かないという事例があるのかないのか、その点を伺いたいと思います。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 理論じやありません。現実において指揮監督という言葉によつては教育委員会が、うまく行かないという事例があるのかないのか。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 それからもう一つ、先程言つたような教育委員会をもつと強くして行くという、教育の民主化に大事な時期、而も萎縮する傾向があるという場合において、指揮監督という言葉で、今の御説明でも実際に事例としてそれで工合いが悪いということが生じていないように思います。お答えの上から言つても、そういう場合に一般的監督と直すことが却つて政治的に教育委員会の立法の精神に反するのじやないか、つまり教育行政の民主化という意味から言つて逆行するのじやな…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 それももういいです。関連をしてずつと分ります。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 これも後に廻して……
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 最初の本文の「教育長に対し、助言と推薦を求めることができる。」ということを削つた理由。それから第五條を削つておるのでありますが、六号に含ませるという意味であるならば、六号の教育機関の職員という中に教員を含むと考えておるのかどうか。
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 他の法案にあるから必要がないという考え方は、こういう法律というものの、例えば、教育委員会法というものは教育行政のことで必ずしも学校教育法や教育基本法を母体とするものではないでしようけれども、しばしば繰返されておる。これは辻田局長も御存じであろうと思うのであります。例えば教育職員免許法の中に、学校教育法にあるところの教職員に免許状を渡さない場合の欠格條項というような場合は繰返されておると思うのです、だから必ずしも繰返して悪い…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 今の御説明はどうも能率的でないと考えます。というのは、この改正案ができない前にすでに五号と六号が分立しておる、そうして五号を削つたものは六号の中に入つちやうという、そういう無茶な法律解釈というものはあり得ない。それから今の教育公務員特例法によつてというならば、教育委員会の職員の或る者は明らかに免許法の中にも書かれておるわけですね。それで特にさつき私が問題にしたのは、職員という言葉が教育を含んでいると法律的に解釈される慣例が…
第6回 参議院 文部委員会 第7号
○河野正夫君 そうだとすると、初めの案において五号と六号の二本建にしたのはどういう理由なのですか。
第6回 参議院 文部委員会 第6号
○河野正夫君 大濱さんに三点だけ伺いたいのでありますが、一つは先程教授連合の一種の反対のことに触れられておりましたのでございますけれども、私共もあの声明書及び要請書を頂いたのでありますが、あれは最初の私学法案として出されたものに対する反対論ではないか知らんとこう考えておつたのでありますが、先程の御説明では、そうでなく、只今国会に上程されておる法案についての御意見であるというので、その点は了解いたしました。併しそうだといたしますと、そこに…