沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 法務委員会 第10号
○沢田委員 手数料だけ議論してもいろいろある。じゃ、リベートという言葉になったら、手数料は今の答弁と同じになるわけですか。
第126回 衆議院 法務委員会 第10号
○沢田委員 自由経済の中でそれぞれお互いが努力をすれば、これは明文の手数料じゃありませんが、それ相応の手数料を支払うのが社会慣行上のルールになっているだろうと思うのですね。これは税法上の問題として聞いておきますが、刑法上の問題は一応別ですが、それが一応のルールとした場合は税の上でどういう判断をしていくのですか。
第126回 衆議院 法務委員会 第10号
○沢田委員 ちょっと語尾がはっきりしませんが、定められた契約というのは、民事契約としてお互いが約束すれば、それで言うなら条件は完備する、こういうふうに解釈していいですね。
第126回 衆議院 法務委員会 第10号
○沢田委員 今度は刑法上の問題としてはまた別の判断の基礎がある。言うならば社会慣行的に許される、あるいはその努力に報われたものだ、客観的に見て正しいという場合は、その前提条件は契約がなければだめだということなんですか、も う一つ税法上で聞いておきます。
第126回 衆議院 法務委員会 第10号
○沢田委員 大蔵にいるんだから後でまた細かい点は私の方で、ただ、法務の場で考えなきゃならぬ物差しというものを決めておきたいという意味でお尋ねをしたわけでありまして、これはまた後で処理してまいりたいと思います。 時間的に、税法の方は終わります。 それで、いよいよ最後になりますが、今度の改正でまだ残された問題がありますが、細かい施行令、そういうものについてはいつごろと考えているのか、その点もうわかっていることだと思うので、お答えいただきます…
第126回 衆議院 法務委員会 第10号
○沢田委員 一番最終の採決の時間があるようです、その後何かあるようですから、若干早いと思いますけれども、終わる時間を考慮して、協力をいたします。 以上で終わります。
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 朝から御苦労さんです。もうそれぞれ同僚議員からもいろいろな視点を持って質問も行われていると思いますが、今回の法の改正、それぞれ改正の経過はあるようでありますが、特に、バブルがあり、バブルの崩壊があって、この商法の改正を出そうとするその意図、それは那辺にあるのか。余り長くじゃなくて、箇条書きで結構ですから、ひとつその意図を明らかにしていただきたいと思います。
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 これは提案をされる前にバブルがあり、この経過を見ると、最初のスタートがちょうど五十年ごろですから、若干時間がたって、その後五十五、六年ごろになって提案をされている。そうすると、バブルが起きて、バブルが崩壊した、この経過、このときにおける企業、会社といいますか、それの社会的な責任、役割、そういうものは考慮されないということ、前と同じだと言えば話は別でありますが、この間に大きく変わったと思うのですね。この変わった経過が取り入れら…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 もう一つですが、頑強に否定される意味はわかりますが、答申は平成二年なんですよ。平成二年に答申されて、それを了解して提案をしたというふうに考えるのですね。そうすると、それ以後における、今日の経済状況における会社なり企業のあり方あるいは起こってきた犯罪、そういう経過、そういう反省点はこの法案の中にはついに入れることはできなかった、これは事実の問題として認めざるを得ないのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 平成四年の四月に出されたのは、証券・金融の不祥事や日米構造問題、そういうようなものを受けて監査役、会計帳簿の閲覧、代表訴訟権が新たに加えられた。これはわかる。それで、企業の社会的責任、株主総会制度の改善、役員会の改善、株主制度の改善、それからいわゆる公開の制度、合併・分割、最低資本制度、こういうようなものが当初言われてきたわけですね。一部改善されたものもありますけれども、そういう基本的なものでなくて、今回の提案が、さっき三つ…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 今回もまた一里塚の一つである、今後もこれからの時代に対応してやって、もちろん貿易摩擦などもありますからさらにまたより深刻な問題も起きてくるだろうと思うのでありますが、そういう形で引き続いてこれは改正へ努力をしていくということだと思うのです。 これから私は質問をしていきますが、会社法、特に商法でありますが、日本の国の経済活動の重要な役割を占めている、こういう認識は一緒だと思うのですね。これはつぶそうなんというふうな気持ちは毛頭…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 順は不同になりますが、現実の問題としては、例えば企業の貸借対照表、損益計算書がいろいろ新聞等に発表されます。これは定款で決められて出すわけでありますが、特別損失というのが出てきますね。その特別損失という文字で中身がわかりますか。商法なりその他は、特別損失は限定されて一つ出ている。今はそうじゃなくなってきているのですね。だから、特別損失と書かれて、あなたが一般の市民だったときに、これはどういう損失だったのかというのがわかります…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 だから、いろいろな言い回し方をあなたはしていたけれども、特別損失、上がるわけですね。その中身が何だかわかりますか。特別損失というのは中身がいろいろ、昔は単純だったのですが、今は非常に複雑なものが、株の損もあるかもしれぬし土地の損もあるかもしれぬし、あるいは今日のような価格の異常な暴落によって生まれた特別損失もあるかもしれぬ、あるいは出資して損したのもあるかもしれぬ。とにかく特別損失という項目にみんな入ってきているのですね。中…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 今のではさっぱりわからないのですね。特別損失の中では少なくとも三項目とか四項目は最後の欄に、特別損失は土地なりあるいは株券なりあるいは詐欺に遭った損失なり、とにかくその多くは項目ぐらいは計上するぐらいの義務はあるのじゃないですか。どうですか。ただ特別損失で包括的に計上すること自身は少しおかしいのじゃないですか。
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 だから、特別利益もありますが、特別損失などについては少なくとも重要なウエートの三つくらいはその欄外に、当面私は欄外と言っておるが、欄外にでも、特別損失の主なものはこれとこれです、そのくらいは株主なり何かに、株主総会に行けばわかるのかもしれぬが、質問なんかできないから、結果的にはその程度は公表していくということがやはり企業の本当の姿をあらわす、全部出せばいいのだけれども全部は出せないでしょうから、主なもの三つくらいは計上するく…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 これは何も損失だけ言っているのではなくて、利益の方もやはり、主な利益は株でもうけたのか土地でもうけたのか、あるいはどういうふうに特別利益が上がったのか、やはりそれも同じようにその三つくらいは知らしていくということが必要だと思うのですね。 ちょっと、今までもいろいろ同僚議員からも出ていましたから、前に飛ばしというのがあったのですね。これは大蔵などでは飛ばし、それから損失補てん、随分やったわけです。この二つとも若干問題があるので…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 もう一つ、損失補てんは法律上どう受けとめていますか。
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 遅まきながら禁止になり、それは社会的な不公正あるいは社会的な犯罪である。これは後でつくられたものでありますが、後でつくられたということは、同時に、その前の行為も好ましからざる行為であったということだけは言えるのではないかと思うのです。これは感想になりますが、後から法律ができたから前のがどうだというのじゃなくて、それはやはり好ましいことではなかったということを証拠立てたようなものだというふうには一般的には言えるんじゃないかと思…
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 そういう場合の損失について補てんをするという契約は、民事契約でありますが、あったことは確認をされましたか、されませんか。そのどっちかだけお答えください。損失補てんの方です。
第126回 衆議院 法務委員会 第7号
○沢田委員 いわゆる契約があってその義務を果たした場合と、それから証券会社が任意的に、あなたに損かけちゃって申しわけなかったということで提供をした場合と、それが会社であるか個人であるかはまた別として、それがいわゆる一定の裏づけがなくして行われたとすれば贈与になるんだろうと思うのですね。寄附になるか贈与になるかになるわけです。だから、それは一定の契約なしに行われたかどうかのものを、あなたの方ではどういうふうに調べたか調べなかったかを含めて…