沖本泰幸
会議録に記録された「沖本泰幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,307 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙9 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 3,307 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 それから、 都道府県による精神病院の設置は、精神衛生法第四条で義務付けられており、現在、三十九都道府県が六十八病院を設置しているが、秋田、埼玉、千葉、滋賀、鳥取、愛媛、佐賀、大分の八県では財源難や地域住民との話し合いがつかないことなどから、未設置のまま。しかし、厚生省では、重症の措置患者は国立(七十九病院)、公立病院に入院させ、治療を受けさせるとしても、精神科救急の拠点病院として活用するためには、公立病院は各県に不可欠として…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 先ほど大臣のお話では、いままでは状況に応じて厚生省と話し合いをやっておったけれども、これから正式に話し合いをして詰めていくということですが、これは法律ができる、できない、どちらにいたしましても、内容の方は厚生省がやるにしても何にしても、受け皿はどうしてもつくっていかなければならないし、充実していかなければならない、こういうことになるわけですから、その点は全力を挙げて対応していただきたいわけなんです。 それから厚生省の方、先ほ…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 この問題は今後に係る問題ですから、後でもっとお伺いもしていきたいと思いますが、ぜひともこの内容を充実させていただきたいというふうにお願いしたいと思います。 ばらばらになりますが、警察庁の方、裁判所の方大分お待たせしましたけれども、最後に扶助協会なんです。 その前に、京都の地裁の中で競売に関係して暴力団が暴行を働いたということなのですが、すでに横浜の地裁の問題とか競売に係るいろいろな事件が最近たくさん出ておって、裁判所という国…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 そうすると、この事件にかかわり合った暴力団と称する人たちの実態あるいは暴行事件なり傷害事件を起こしたということについては、まだ捜査中であるということなんでしょうが、ほぼ概略つかみ得たということで、大体新聞で報道されているようなことがある程度確認できるのか、私たちは新聞報道で、その内容は大体そのぐらいのものだと認識していいのでしょうか、どうなんでしょうか。
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 警察庁の方はどうもありがとうございました。 では、最高裁の方へお伺いいたしますが、新聞記事からいきますと、 十二日午前十時から、京都地裁本館二階の競売室で、三十八件の物件が競売にかけられた。その際、宇治市槙島町の材木会社の跡地約五千五百平方メートルを落札しようとした京都市伏見区周防町の浜田開発会社の浜田辰彦社長と弁護士ら三人を、山口組系の暴力団員と名乗る十数人の男が取り囲んで「わしらは山口の直系で、その物件を五年間手がけてき…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 あと余り時間がありませんので、これはこれぐらいにしておきたいと思うのですが、当委員会でしばしばこの問題が指摘されてきて、不明朗な談合入札の問題等々あるわけですから、少なくとも裁判所とほとんどイメージの違う内容ということになるわけで、その点が私たち非常に異様に感じるわけなんです。そういう点をぜひとも今後少なくしていただく、あるいは根絶していただくために制度なり何なりの措置を講ぜられるような方法、直ちにその場で事件を調べられるよ…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 それでは、もう時間がなくなりますので、法律扶助制度についてお伺いいたします。 私たちの身回りには法律によらなければ解決できない多くの事件や紛争が起きている。だが、「裁判にはお金がかかる」「手続きが面倒」などと、所定の手続きさえしておれば当然受けとれる正当な権利を放棄したり、あきらめてしまいがちである。こうしたときのために、憲法に保障された「国民の裁判を受ける権利」を確保する目的で、裁判の費用を立て替えたりする「法律扶助制度」…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 この財政難のときであり、行政改革、財政の問題が国の一番大きな問題として扱われている現在に、より銭を出してくださいというやり方は違った方向になるわけですけれども、しかし、このままほっておいたということからここに至っているし、こういう制度ができたからそれに甘んじてきた、事なかれ的に、これで済まされればそれでいいということになるのですけれども、これは結局は、お金のない人は裁判を受ける自分の権利も守れないという悲しい状態であり、大臣…
第96回 衆議院 法務委員会 第30号
○沖本委員 もう時間が済んでいるわけなんですけれども、いまのお答えは、大臣がさっきお答えになったのと大分違うのですね。それで、ヨーロッパへ行くついでに、私は行けないけれども担当者が行って実情をよく調べさせるということもおっしゃっておるわけです。だから、運用面でというようなこそくな考えでは、これはもう解決しないと思います。この制度が変わるまで、いつでも毎年ずっと言い続けていきますけれども、大臣の方もひとつ、さっき申し上げたとおり、いま確か…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 御質問いたします。 昼間の不在者に対しまして送達の手続を新しく設けるということに当たって、就業場所へ送達をするときにどういう方法をお考えになったか、こういう点について御説明をいただきたいと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 その手だてについていろいろと御検討があったわけですけれども、具体的に問題点になるというのはどういうふうなことが多く問題になったかということを……。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 この問題で、最近はIBMの問題、刑事事件ですけれども、そういうのがありまして、とみに外国の問題、違いとかあるいはその問題点がいろいろ指摘されたりすることがあるわけですけれども、諸外国のこういう制度についての対応というのはどういうのがあるか。ヨーロッパないしアメリカの問題について、御研究になった点、御検討した点があれば教えていただきたいと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 いまの民事局長のお答えの中にも、省力化あるいは経費を節減するためというような お答えがいろいろあったわけですけれども、現在の執行官の送達について、アメリカの場合は何度一もしたということになりますけれども、執行官の送達の活用ができなくなったあるいはできない、こういう問題についてお答えをいただきたいと思います。 また、執行官による送達を、いま以上に経費を節減するという意味でなしに、充実させていく、そういうことをする、ついてはどん…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 日弁連の意見書を参考に読ませていただいたわけですけれども、その中にも、書記官、裁判官の充実あるいは執行官の充実ということが原則である、そういうことをなおざりにしてというようなことが書いてあったように思うわけですけれども、そういう点から考えますと、俗に言いますと、けさほどもお話がありましたが、請負金額が非常に安い、そのために嫌うというような点とかいろいろあって、そういう点を考えますと、結論的には、これも執行官の職務ということに…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 いまの執行官送達という面と、これに載っております就業場所への送達ということの関係性は、どういうふうになっておりますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 この昼間不在あるいは夜間の住居地という問題に絡んで、不在であるということの理由でこの送達の方法を変えるわけですけれども、余り確かめもせずに、結局はいないということで方法をとっていくということが考えられるのじゃありませんか。そういう点については、確実にしていくという方法をおとりになったわけですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 就業場所で送達を実施するには、いまおっしゃったように、事前に送達書類の受け取り方を勧告して、受け取らない場合には就業場所において送達を行うということを普通郵便で通知する、これは先ほどもあったのですが、もう一つのみ込みにくいのですが、この点について。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 就業場所に送達が実施された結果、送達を受ける人がいろんな問題なりいろんな時点で不利益を受けた、こういうことが出てきた場合に、たとえて言うなら名誉棄損を負ったとか、そういうことになるわけですが、そういう場合には国家賠償責任を追及することができるのかどうかですね。そういう点はどうなんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 これは考えにくいけれども、起きないとは限らないわけですね。ですから、そういう場合に、その問題の受け皿的なそういう方法を考えることは必要ないのか、もうそういうことは論外であるというふうにお考えなのか、どちらなんでしょう。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○沖本委員 就業場所といっても、ほんまいろいろありますね。個人経営的な就業場所もあれば、小人数の企業の就業場所もありますし、あるいは大きなビルの中の就業場所もありますし、そういたしますと、大企業のようなところでいわゆるそういうことを、文書の送達なり何なりというようなことを社員にあてて一括してやっておるようなところでの送達、非常に本人に行き届く期間が、郵便物なんかですと早く行くことはあるでしょうけれども、人の手を経ていく、いろいろな目を通…