沖本泰幸
会議録に記録された「沖本泰幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,307 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙9 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 3,307 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 駐車場の使用につきまして最高裁の判例が出ておりますが、これは大阪地裁、大阪高裁、最高裁の判例になるわけで、上告審の裁判要旨には「マンション分譲業者がマンションの敷地の持分と右敷地内の付属の駐車場専用使用権とを別個に譲渡することが同一土地から二重に利益を得ることになるものと速断することはできず、マンション購入者の全員において、駐車場専用使用権を土地付マンション本体の分譲とは別個に購入者に対して分譲する権利が分譲業者に留保されて…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 それからこの案では、共用部分の変更や規約の設定、変更、廃止はこれまで区分所有者全員の合意によることとされていたのを改めて、結局「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。」こととしておりますが、この中に「区分所有者及び議決権の各何分の何以上」という書き方があちこちに出てくるので、その意味についてまず御説明いただきたいと思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 共用部分の変更とか規約の設定、変更等は区分所有者の権利にきわめて重大な影響を及ぼすのでありますが、特に規約では、マンションで営業してはならないとか、家畜を飼ってはならないといったマンションの利用方法の規制もされるわけです。そういうことで、このような事項を多数決で決めることになると少数者の権利を害することになりはしないかという点があるわけですが、こういう面についてどういう手当てをお考えになっているのか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 いまおっしゃった中に「特別の影響」という文言があるわけですが、特別な影響というのはどういう意味合いなのでしょうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 義務の違反についての処置で五十七条から六十条までの間の問題で、五十七条では区分所有者の違反行為がある場合には他の区分所有者の全員がその行為の停止等の請求をすることができることとしておるわけですが、この意味は、他の区分所有者がそれぞれできるということなのでしょうか、区分所有者全員でできるということに当たるのでしょうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 全員であるということになりますと、それぞれの区分所有者、特に違反行為によって被害を受ける区分所有者は、個人でその行為の停止等の請求をすることができないのでしょうか、できるのでしょうか、その辺は。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 この停止を求める訴訟を起こすには、結局集会の決議を要することにしておるのはどういうわけでしょうか。一々集会を招集しなければならないのでは緊急の事態が起こったときには対応できないわけですけれども、その辺の解釈はどう考えたらいいのですか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 五十八条及び五十九条では、違反行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法では共同生活の維持を図ることが困難であるときは、一定期間の使用禁止または競売の裁判を請求することができることとしておりますけれども、この法制審議会の要綱では競売の裁判の制度のみを設けるべきこととなっております。この法制審議会の要綱と違って、使用禁止の請求をすることができるようにしてあるのは、どういう理由でこうなるわけですか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 この制度を設けますと、多数派と少数派が対立して、少数派が多数派に圧迫される手段として利用される、村八分的な問題が起こるのじゃないかと新聞等で指摘がたくさんあるわけですけれども、これについての考え方はいかがですか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 五十八条の使用禁止の請求で、「前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、」こう出ておるわけですけれども、五十九条の競売の請求の方は、「第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の…
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 この五十八条の「当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止」という意味はどういう意味になりますか。また「相当の期間」というのは、どの程度の期間であるのか、だれがどのようにして定めるのか、この点について。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 団地の管理の場合ですが、団地全体で一個の管理組合をつくって、その管理組合で団地内の共同施設だけでなくその他の建物の管理も一括して一本で行っている場合が多いように思いますが、この団地の管理の実態に今度の改正案が対応できるのかどうかという点について。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 六十六条には、建物の区分所有に関する第一章の規定のうち必要な規定を団地の関係に準用するという規定のようでありますが、長文で難解なんですが、このような規定で一般の人、団地の管理に当たる人に理解ができるのか、もっとわかりやすい条文にはならないのか、この点の工夫はあるのかないのかという点。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 不動産登記の関係ですが、建物の専有部分と敷地利用権とを一体としてしか処分することができない場合には、その処分に関する登記は、建物の専有部分の登記用紙にのみ記載すればもう事足りるということでありますけれども、民法の第百七十七条の規定ですと、不動産の物権の移動は、登記をしなければこれを第三者に対抗することはできないことになっておりますが、敷地の権利の変動についてどういう対抗要件を満たすことができるのでしょうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 建物の専有部分の登記用紙にのみ記載すれば足りることにするのであれば、敷地の登記用紙は不要になるのではないのでしょうか。この場合でも、敷地の登記用紙を閉鎖することはしていないようでありますが、この理由をお聞かぜいただきたいと思います。
第98回 衆議院 法務委員会 第6号
○沖本委員 一応終わります。
第98回 衆議院 法務委員会 第4号
○沖本委員 私は、職員定員法に絡みまして二、三の質問をいたしますが、簡裁の事務移転の問題と、一番主力を家庭裁判所の内容について御質問をしたいわけでございます。 そこで、時間がありませんのでもうそのもので伺っていきます。 まず、簡裁の事務移転の問題で資料をもらって少し勉強したわけですけれども、直江津の簡裁事務移転の問題なんですが、八二年、去年じゅうに直江津簡裁の事務を高田簡裁へ全面移転したいということで、その理由として、庁舎の老朽化(昭和…
第98回 衆議院 法務委員会 第4号
○沖本委員 これは問題指摘ということだけで、時間の都合で簡裁の問題はもっとほかの時間にやりたいので、この程度にしておきます。 それで、家庭裁判所の内容について御質問いたします。 これは昨年の十一月の新聞記事ですが、少年事件のキャッチボール事件が起こったということで、記事の内容を読んでみますと、オートバイを盗んだ容疑に問われた少年の取り扱いが、東京地検と東京家裁の間を往復二回もキャッチボールされたということで 問題の事件は、東京都練馬区内…
第98回 衆議院 法務委員会 第4号
○沖本委員 僕は稲葉先生みたいに専門家ではありませんので、伺っているうちにだんだんわからなくなってくるのです。短く言いますと、この委員会は私のような素人が質問して国民全体にわかりやすくするための窓口でもあるのじゃないかと考えるわけですが、そういう意味合いからも、聞いていてわからない、わからないから質問しているわけです。なぜこんなことになったんだということですから、そういう点、わかりやすいような御説明をしていただいて理解ができるようにして…
第98回 衆議院 法務委員会 第4号
○沖本委員 最高裁が規則を変えたという話で、それは余りそういうことに影響しないはずだ、こういういまの御説明なんですけれども、現実にはこういうことを指摘してきているわけですね。指摘してきておるような結果になったら困るわけです。裁かれる立場の者とか、子供の立場とか、あるいは両親の立場とか、いまの日本の社会の環境の中であるとか、それから子供の将来とか、いろいろなことを考えると、問題の多くは少年非行に一番かかってきておるわけですし、大きな問題に…