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東京大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
37 件
直近の所属会派
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直近の役職
東京大学法学部教授
直近の発言日
2005/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 37 件の標本
  • 法務委員会29 件・78%
  • 大蔵委員会8 件・22%

※ 全 37 件のうち直近 37 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

37 件中 20 件を表示
東京大学大学院法学政治学研究科教授2005/04/20

第162回 衆議院 法務委員会 第14号

○江頭参考人 江頭でございます。 本日は、衆議院法務委員会で意見陳述の機会をお与えいただきまして、大変ありがとうございます。 今回の会社法案の実質改正事項を審議した法制審議会会社法(現代化関係)部会の部会長をしておりましたので、法案が現行法を実質的に改正している主要な点につき、一言意見を申し上げたいと存じます。 主要な改正事項は五点あると認識しております。第一が有限会社の廃止及び株式譲渡制限会社法制の大改正、第二が会計参与制度の創設、第…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2005/04/20

第162回 衆議院 法務委員会 第14号

○江頭参考人 大変重要な点を三点、御質問いただいたわけですが、まず、有限会社制度の廃止と株式譲渡制限会社法制の大改正の点であります。 早川先生がおっしゃったように、有限会社法制というのは大変いい制度で、また現実にうまく動いてきたんだと思います。今回の改正は、その有限会社法制を実質的に株式譲渡制限会社法制の中に取り込む改正であると私は認識しております。 そういうことが必要な理由は、現在は、本来有限会社に向くような会社が、つまり定款自治が広…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2005/04/20

第162回 衆議院 法務委員会 第14号

○江頭参考人 先ほど久保利先生から提案があったのは、イギリス等であるような、三分の一を取得するとその残りの株式も買わなければいけないという制度ですね。この点につきましては、私も非常に重要な提言であると思っております。 企業買収制度につきましては、とかく、日本ではアメリカの影響が強いものですから、ライツプランといいますかポイズンピルといいますか、そちらの方に話が行ってしまうんですけれども、あれはやはりアメリカ的な制度でありまして、ヨーロッ…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2005/04/20

第162回 衆議院 法務委員会 第14号

○江頭参考人 合併対価の柔軟化の問題は、直接に最初に提案されたのは、あるいは外資だったのかもしれません。この点は、経済財政諮問会議で対内直接投資の推進ということがありまして、そして、その一環として法制審で審議が始まったということは事実かと思います。 それからまた、日本経団連初め日本の経済団体も、この対価柔軟化は企業組織再編にとって有用であって賛成だという方針を出されたわけであります。 そういうことでありまして、それから、かつ、この合併等…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2005/04/20

第162回 衆議院 法務委員会 第14号

○江頭参考人 御指摘の八百四十七条一項二号の文言でありますけれども、会社の「利益が著しく害される」というのは、典型的には、株主代表訴訟に対応するために会社の営業秘密等を公にしなければいけないというような場合を考えております。それから、「株式会社が過大な費用を負担する」というのは、これは結局、原告側が敗訴いたしました場合には、取締役が費やした費用について、これは委任事務費用として会社は償還しなければならないということになりますが、ほとんど…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2005/04/20

第162回 衆議院 法務委員会 第14号

○江頭参考人 御質問をいただいた点は大変重要な点でございまして、企業結合法制について今後まだ検討しなければならない点が多いということは、これは御指摘のとおりだと思います。最初のプレゼンテーションのときに私は今後の検討課題として残された問題はないわけではないと申しましたけれども、それの一つはまさにその企業結合法制であると考えております。 近時、某銀行の企業合同におきまして、実質上一〇〇%子会社である銀行を譲渡する、それが株主の意思表示も何…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 江頭でございます。 今回の商法等の改正案に対する意見を申し述べさせていただきます。 ここ毎年、商法は改正を繰り返しておりますけれども、バブル経済破綻の後始末的な改正は一段落いたしまして、今回は、日本の会社の将来のあり方を示す、いわば前向きの改正であると思っております。 今回の改正の目標は、お手元にお配りした紙に記載した四項目であったと認識いたしております。 第一が、コーポレートガバナンスの実効性確保。これは、大企業について…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 先ほど高橋参考人がおっしゃいましたこの監査委員、つまり監査委員会の構成員ですけれども、それには高い精神的独立性が必要である、それから、きちんとした監査ができるような組織といいますか、常任者を置くという形でおっしゃいましたけれども、この点は、まことにそのとおりだと思います。 精神的独立性の点につきましては、これはまさに運用の問題でありますので、先ほど申しましたように、制度間競争ということがあり、みんなが注目しているということ…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 確かに、複数制度の併存というのは、日本では全く新しい会社制度のあり方であると思います。 最初は多少混乱があるかもしれません。例えば、執行役という言葉にしても、従来から執行役員というのはおりますので、多少は混乱があるかもしれませんが、しかしながら、それは一時的なことであって、先ほども申しましたように、互いに相手を意識して、もうこの会社機関の問題というのは、私に言わせますと、組織図としてきれいな絵がかけるかどうかが問題の解決の…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 先ほど来西川参考人からもお話が出ておりますように、人材の問題というのが一番大きな問題だというふうに御指摘がされているわけであります。まさに私もそのとおりだと思います。 日本の会社というのは、これはアメリカ型、日本型、ドイツ型、いろいろありますけれども、やはり日本の会社というのは、今までは、その会社に従業員として入って、そしてずっと出世していくという形でやってまいりました。いわゆるアメリカのような経営者のマーケットというよう…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 コーポレートガバナンスの制度につきましては、私は、絶対的なこれさえあればいいという制度はないというふうに思っております。それは、時代時代によっても違いますし、あるいは国民性等によっても違うのかもしれません。 そもそも、エンロンの事件が起こるまでは、アメリカの制度が何かグローバルスタンダードというふうに言われておりましたが、八〇年代は、アメリカの制度というのは、アメリカ人自身がぼろくそに言っていたわけですね。つまり、主として…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 セットの問題でありますけれども、今回の改正のそもそもの発端は、やはり経営の効率あるいはスピード、これが現在の、これまでの制度では日本の会社は図れないという経済界の要望が最初にあったんだと思います。それで、現在は取締役会でかなり細かいところまで立ち入って決定しなければいけないことになっているのを、もっとスピーディーな手続でやれるようにするというのが、まずこれが最初にあったんだと思います。 そうなりますと、これは権限を委譲する…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 委員会等設置会社が利益処分権限を取締役会の権限にしている、逆に言いますと、株主総会からはその権限を奪ったという点でありますけれども、実は経団連等は法制審議会の会社法部会で、大会社については、委員会等設置会社でなくても、すべて総会から利益処分権限は奪って取締役会権限にしてくれという要望を出しておられました。 これは、実はアメリカの制度がそうでありまして、利益処分を幾らするかあるいはしないかということもマーケットが評価すればい…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 ここ十年ばかり日本の企業が非常に厳しい状況にあるということは、私も承知しているつもりであります。 どこにそういう不祥事等の原因があったのかということで、商法の組織上の問題、それから企業の実態の問題、二点からという御質問でありますが、これはある意味では、法律面といいますか商法の組織上の問題、それから実態面、二つにつながるところがあるかと思いますけれども、コーポレートガバナンスの組織が社内者で固められているというところにやはり…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 確かに、御指摘のように、先ほど私も申しましたが、物言う株主というのはふえてきていることは確かだと思います。株主総会で発言したいという者が、外国人株主も日本人株主も、いわゆる総会屋ではなくてちゃんとした人で、総会で発言したいという人はふえてきていることは事実だと思います。 しかしながら、これはアメリカでも機関化現象が進みましてそういう傾向は見られるのでありますけれども、やはり基本的には、株主というのは、総会で権利行使をするに…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 御指摘のとおり、今回の委員会等設置会社は非常に委員会の権限が強い。と申しますのは、例えばアメリカでありますと、指名委員会というものは取締役会の下部組織でありまして、そこで決めたものが取締役会に上げられて、そこで理論的にはひっくり返すことも可能である。それに対して日本は、今回の案は、指名委員会で決めたらそれを取締役会がひっくり返せないで、そのまま総会に出さなければいけない。言ってみれば、御指摘のとおり、取締役会自体が形骸化し…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○江頭参考人 例えば報酬につきましては、報酬委員会で決定するわけで、直接責任を負うのは報酬委員会の委員になっている取締役であって、ほかの者の責任は形骸化するんではないかという御指摘かと思いますけれども、もちろん報酬の決定が不当であれば、第一義的に責任を負うのは報酬委員会の取締役であります。しかしながら、その報酬委員会の決定がおかしければ、この報酬委員会の人選をするのは取締役会でありますから、またそこでの責任というのは残っているわけですね…

東京大学法学部教授1997/05/15

第140回 参議院 法務委員会 第9号

○参考人(江頭憲治郎君) 江頭と申します。 本日、当委員会において、参考人として意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。 私は商法を専攻しておりますが、去る五月十二日に、全国の大学で商法を専攻している専任講師以上の学者二百二十五名が、ストックオプション制度導入等のための本法案に関する声明を発表いたしまして、私も呼びかけ人の一人でございまして、声明については新聞でも報道されておりますので、最初に一言、その趣旨につい…

東京大学法学部教授1997/05/15

第140回 参議院 法務委員会 第9号

○参考人(江頭憲治郎君) ただいま塩崎委員から三点御質問いただきましたので、順次私の考えを述べさせていただきます。 まず、法制審議会の今後のあり方という点でありますけれども、私も法制審議会商法部会の委員をしておりますけれども、経済界を中心に、法制審議会にかけていたんではテンポが遅くてとても経済の動きについていけないという批判があることは承知しております。 遅いということは、要素は二つあると思うのでありまして、一つは、そもそも経済界の要望…

東京大学法学部教授1997/05/15

第140回 参議院 法務委員会 第9号

○参考人(江頭憲治郎君) 先ほども申しましたように、私たち声明の参加者は議員立法そのものには反対ではありませんで、むしろこれがよく機能すればそれが憲政の常道だというふうに考えております。 議員立法の場合にも、基本法の場合はどこに利害関係者がいるか本当にわからないわけであります。特に学者の立場から申しますと、論文を書いて公表するまでには少し時間がかかりますので、コンクリートな法案の形で出していただく必要は全くないと思うんですが、やはりある…