江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 2011/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 先月開催されました検察長官会同において、私も、訓示ということなんですが、あいさつをいたしましたが、検察の任務は、厳正公正、不偏不党という立場から、適正手続を遵守した上で真実の発見に努め、刑事法令の適正な実現を図ることだ、そう思っております。 なお、先ほど、嫌疑不十分と起訴猶予との間に、何か相互乗り入れではないけれどもそういうケースがあるかのようなことを申し上げましたが、検察の判断として、これは嫌疑不十分だ、これは起訴猶予…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 冤罪を出してはならないということは、もちろん当然のことでございます。
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 これは最高検でも、先日の検察長官会同でも、いろいろな議論をしております、まだ議論を続けている最中でございますが。 同時に、検察の在り方検討会議で、検察というもののミッション、検察の倫理、その他のこと等含めてこれを今議論している最中です。そして、べからず集で書くのがいいのか、それとも、べき、べしということで書くのがいいのか、十分中身がそろったものがいいのか、それとも法三章的にぱっとわかるものがいいのかなどという議論を今して…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 これも重要なところでございます。 私は、社会に出て十年近く裁判所にいたんですが、裁判所の改革というのは、なかなか外からの批判で裁判所を変えるということは、角を矯めて牛を殺すというようなことになりかねない。やはり、中から改革のイニシアチブが起きてこなきゃならぬ。同じようなことは検察にもやはり求められるんだろうと思うんです。 したがって、検察の縦のライン、現場の特捜を、最高検とかあるいは高検とかに特別の人を置いてチェックする…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 自信があるかというお尋ねですが、自信はありません。これは、私も、これで国民の信頼がすぐ達成できるというふうには到底思えないと思っております。 ただ、しかし、まだ始まっていないですから、やはり、始めて見てもらわないといけないので、それは、現場の検察官の裁量で可視化の部分を決めるようにしておりますが、それぞれの現場の検察官が、もっとどんとやろう、そういう判断をするかもしれないし、そうなるとよくやったということになるかもしれな…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 この最高検の試行指針も、そして、期間が非常に短いんですが、そこで行われたことも、検察検討会議の検討の対象になっております。実際にこの十八日から始まるものの中でどれだけテーブルの上に出すことができるかというのは、ちょっと時間が短過ぎますけれども、しかし、最高検の検証の結果は今検討会議で議論されておりますので、ここではむしろ批判的な意見の方が強いんですね。ですから、これで事足れりということには到底ならないだろうと思っておりま…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 これは最高検の試行指針も検討会議の俎上にのっているわけですから、そこで議論をしていくわけですから、しかも、そこでは非常に批判的な鋭い意見が出されているわけですから、私は、そういうものを踏まえて、さらに竿頭一歩を進めるということになっていくものと思っております。
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 検察の在り方検討会議は、おっしゃるとおり、今の検察の信頼の回復のためにどういう改革をするかについて提言をいただくということでございまして、しかし、その提言をいただいた後に、今度はどういうふうにそれをフォローアップするかということは、また、その要否も含めて検討していかなきゃならぬと思っております。 ただ、一言申し上げますと、委員御指摘の総務省の行政監視機能ですが、検察の在り方検討会議で出ているもの、これは恐らく、諮問の答申…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 これも役所の方から受け取っている資料のままでございますが、直近の統計に基づいて平成二十一年のものをお答えいたしますと、検察官が起訴または不起訴とした人数、事件ではありません、人数で言っております、総人数のうちの起訴人員数、この割合、つまり起訴率ですね、人に着目して、約三七・五%でございます。そしてこれも人数です。裁判確定人員の総数に占める有罪確定者の割合、有罪率、これは約九九・九%、こういう数になっておると承知しておりま…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 なかなか奥の深い質問で、どうお答えしていいか苦慮いたしますが。 私も、国会議員の方がもうはるかに長くはなっておるんですが、それでも、もともとが法律家でございまして、裁判所でかなり長く飯を食ったりいたしまして、裁判官とか検察官とかあるいは弁護士とか、もちろん、実務をそうやっていませんので、何でも知っているというわけじゃありませんが、やはり、こういう法曹三者の特色というもの、そのあり方というものはある程度知っているつもりでご…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 検察審査会は裁判所に置かれ、予算は裁判所の予算で運営されていることはそのとおりなんですが、しかし、司法権ではありません。かといって、もちろん立法権でもありません。国の三権を切り分けるときに、国家の権能をどこかに入れるということになれば、行政というのは控除説という説が、私ども学生時代に習ったときには控除説じゃない説も、いろいろ行政を積極的に定義しようというような努力もあったんですが、やはりなかなかうまくいかなくて、やはり控…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 これは、検察審査会の事務官は最高裁が裁判所事務官の中から命ずるとか、あるいは予算は裁判所の所管として計上されてはおりますが、検察審査会法第三条で、検察審査会は独立して職権を行うという規定でございまして、もちろん法務大臣の私が何か監督するものでもありません。全くの独立機関でございまして、その意味では、検察審査会を監督する機関というものはないと言わざるを得ません。
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 三権という意味でいえば、これは行政権。しかし、行政権は内閣に属するという憲法の規定でございますが、独立した機関というものは憲法上もある。これは会計検査院。会計検査院の場合も、しかし、もちろんいろいろなチェックは働く。検察審査会の場合には独立して職権行使しますが、そこの行使の仕方についてさまざまな抑制的な制度設計はなされているということでございます。 法律の解釈の場合に仕組み解釈というのがございまして、いろいろ条文はあるけ…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 この起訴強制という制度は、検察審査会が幾ら起訴相当あるいは不起訴不当という議決をしても、検察の方が素知らぬ顔ということが続いて、いろいろ批判されて、そんなときに司法制度改革推進本部で議論されまして、その議論の中で、不起訴理由が起訴猶予の場合だけ起訴強制という議論も確かにございました。しかし、ここでの議論の帰結としては嫌疑不十分も入れようということになったわけで、そういう議論があったことはそのとおりでございます。
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 起訴便宜主義というのは、もう今委員御承知のとおりでございますが、起訴猶予というのは、ある意味で検察官の裁量なんですね。これはさまざまな要素を総合勘案して裁量しますので、なかなかいわく言いがたいというような面もあるんだろうと私自身は思います。 それに対して、嫌疑不十分というのは、証拠の評価なんですね。検察官は、確かに捜査官、公訴官としての証拠の評価をする専門家です。しかし、証拠の評価は、専門家が正しい評価ができるかどうかと…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 告訴、告発をした人が検察審査会に申し立てる。告訴は被害者でございますが、告発の方は被害者でなくてももちろんできるわけです。その告発をした人も検察審査会への申し立てができまして、そこのところのふるい分けというものは、制度上用意をしておりません。 ただ、今、裁判員制度との比較を言われましたが、この検察審査会というのは捜査の継続の部分がありますよね。まだ公開の法廷でやるというところになっていない、捜査の継続の義務があるから密行…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 これは一般論として申し上げるほかありませんが、虚偽告訴、刑法第百七十二条でございますが、これは、他人に「刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合に成立する。 検察審査会に対する審査の申し立ては、この「その他の申告」に当たりますので、虚偽であることがわかりながらそういう目的を持って申し立てをすれば、それは場合によっては虚偽告訴罪の成立ということもあり得ると思います。ただ、まだ例がないの…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 適正手続の担保というのは、これは、検察審査会で起訴強制までに二度審査を経る、そしてそこには検察官の意見の開陳あるいは弁護士による補佐、そういうものもある。さらに、十一名中八名以上の審査員が起訴相当としない限り起訴議決はできないとなっているとか、そういうようないろいろな制度設計によって、これだけ慎重にやるんだから適正に行われるはずだ、こういう制度設計になっているということをぜひ御理解いただきたいと思います。
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 補助員については、もちろん一名でなきゃならぬという何か理屈があるわけではありませんが、しかし、こういう制度で、一名で補助するということですから一名という判断になったというように聞いておりまして、これはもちろん不行跡がありましたら職を解くこともできるわけでございます。 理由の記載については、これも先ほど申し上げた捜査機能の継続の部分があることとか、したがって、プライバシーなどが余り開示されては困るとか自由な討論が必要とかと…
第177回 衆議院 法務委員会 第2号
○江田国務大臣 委員おっしゃるとおり、ハーグ条約というのは、国境を越えた子の移動の場合の監護、教育、養育をだれが行うかという、それも、国境を越えてそれほど日時がたたないうちの、まずもとへ戻して議論しなさいよ、そういう仕組みで、国際結婚ももちろん当然関係しますが、日本人同士の場合もあるし、あるいはアメリカ人同士が結婚していて、そのアメリカ人の一人が日本に子供を連れてくるという場合だって、それはあり得るものでございます。 私は、これは総理大…