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民主党・新緑風会法務大臣・環境大臣参議院衆議院
総発言数
8,135
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
法務大臣・環境大臣
直近の発言日
2011/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会40 件・40%
  • 法務委員会26 件・26%
  • 憲法審査会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
  • 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
  • 国の統治機構に関する調査会1 件・1%

※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,135 20 を表示
民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 どの程度の頻度でどのような態様の面会交流を行うのが子の利益にかなうかということは、これはやはり個別事件の事案ごとに判断するしか仕方がないので、あるいはまた各国の文化や社会環境の違いにもよるので、単純に比較することはなかなか難しいと思います。 いずれにしても、そうした面会交流の頻度、態様などについて、子の利益の観点から適切に取り決められていかなきゃいけないと思います。 そして、今法務省では、親子の面会交流に関する調査研究を…

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 統一地方選挙の前半戦、後半戦が終わりました。結果は、私ども民主党に対して非常に厳しいものでございました。この点は真正面から受けとめなければならぬと思います。 ただ、この結果が今回の地震に対する内閣の対応に対しての審判だというのは、ちょっと短絡ではないかなという気がしております。地方選挙は、それぞれ地方選挙ごとに地方のいろいろなテーマがございまして、それについての、その地方の、地域の有権者の皆さんが地方の課題について答えを…

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 お尋ねのテーマは、お許しをいただけるなら、法務省が所管する案件ではないのでお答えする立場にないという答えにさせていただければと思います。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 私は法律家ではありますが、法務省なり法務大臣というのは、法律の用語についての鑑定をする立場にはいないのでありまして、これは当省所管でないのですが、せっかくですからお答えをしますと、これは、引き渡す、まさに引き渡す。今の賃貸借とかあるいは使用貸借ではございません、これはまた返してもらうということを含んだ内容ですから。引き渡すということに尽きる、無償で譲渡をするということに尽きると思っております。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 贈与というのは、これは贈与契約でございますが、今回は、引き渡すということで、引き渡すという事実行為を無償で行うということです。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 もし、無償譲渡と贈与が違うかという、そういう一般論をお尋ねでしたら、それは違うと思います。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 贈与というのは、これは契約でございまして、無償譲渡というのは、これは契約である場合もあるし、ない場合もあろうと思います。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 これは一九六五年の協定とは全く関係ない、そういう理解でございます。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 日韓間の関係につきましては、それこそ法務省として所管をする事項ではないので、これは私に尋ねられても困りますが、困りますが、韓国の側がどういう主張をしているかということについては別として、私ども日本の政府としては、これは引き渡すということであって、この六五年の協定とは関係がないものだと理解をしております。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 裁判所が保護観察を命じたりする、そこまではこれは司法権で、その保護観察をどういうふうに行うかというのは、これは保護観察所が行政作用として行っているものであると思います。 家庭裁判所も司法裁判所でございまして、ただ、委員おっしゃることに重要な指摘は私はあるとは思うんですが、それは、家庭裁判所に事件が係属している最中に、調査官のいろいろな関係調整の作用などを通じて、さまざまな、家族の再統合とか、あるいは理解し合った離婚とか、…

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 家庭裁判所が都道府県に対し、保護者の指導を行うべき旨の勧告を行う、これは、専門委員会からは、都道府県の上申を受けて勧告書を家庭裁判所から親権者に送付し、家庭裁判所の都道府県に対する勧告内容を親権者に伝える運用というものが提言をされている、それは確かにそのとおりでございまして、これは、その提言を踏まえて、最高裁判所において、そのような運用を全国の家庭裁判所においてする方向で検討がされているのだと承知をしております。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 この点は、先日の連合審査会でもお尋ねがございました。私は、魅力的な提案だと思っております。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 家裁の実務においては、面会交流あるいは子の監護費用の分担、こうしたものについて、両当事者、夫と妻で協議をしてその定めをするように努めるということになると期待をしております。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 権利という場合には、一般的に権利というのはありません、だれの権利ということになるわけですが、親の権利か、子の権利かということになるわけで、これはなお議論が分かれている状況で、なかなか権利だというふうに言いがたいところがあります。もし権利だというなら、親の権利でもあり、子の権利でもある、そういう言い方はできるかもしれません。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 これは、今申し上げましたとおり、なお議論が分かれているということを踏まえて私も答弁をしなければいけないので、権利だというのがなかなか言いにくいということを言っているんです。 ただ、非監護親が子に会う、子が非監護親に会う、その両者はそのつもりでいるのに、だれかがその間に入って会わせないようにするということになれば、非監護親にしても子にしても、そうした妨害を排除し得る立場にいるというのは、そうだと思います。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 養育費については、これは、子の監護をしている親の、あるいは子が大分大きくなった場合はまた別かもしれませんが、権利性は強くなってくると思います。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 これは、私がちょっと思うのは、養育費の場合にはいろいろな履行の確保のための制度がありますが、面会交流は、なかなかこれは、履行勧告はできますけれども、間接強制もできますが、なかなか困難なので、そこはややニュアンス的に違いがあるかなと。 しかし、おっしゃるとおり、面会交流についても監護費用についても、これは親の権利的な、あるいは子の権利的な、そういう両方の利益だと言わせてください。

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 最高裁の裁判例があるようでございまして、最高裁第一小法廷の決定、平成十二年五月一日というもので、この決定について、これは最高裁の調査官の解説がありまして、面接交渉の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉権と言われているものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利であるというのが相当であるというように書いてございます。したがって、そのよ…

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 今ちょっと混乱を与えてしまったかもしれませんが、面会交流についても費用の分担についても、ともにそれは同じ枠組みの中でのことであって、どっちかが権利でどっちかが権利でないという意味で言ったんじゃなくて、なかなかいろいろな説があって、ともに権利だというのがなかなか言いがたいけれども、しかし、そんなものは権利じゃないんだから無視していいんだということにもならないので、これは、権利があってそこに請求権があるんだというよりも、適正…

民主党・新緑風会法務大臣2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○江田国務大臣 家族というのは、当然法的な保護に値する人と人の関係だと思っております。 その上で、夫婦別姓についてお触れになりましたが、これもさまざまな家族のあり方、夫婦のあり方の一つとして私は選択的に許容すべきものだと思いますが、しかし、なかなかこの合意を得られない状況にはあります。