永末英一
会議録に記録された「永末英一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,250 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛105 件
- 宇宙17 件
- 半導体4 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会39 件・39%
- 予算委員会31 件・31%
- 国際連合平和協力に関する特別委員会27 件・27%
- 本会議3 件・3%
※ 全 7,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 主席公選は、行なわれることが確定しております。しかし、問題は、その主席がいかなる権限を持つかということが問題である。そこで、あなたがいま言われたように、もともとこの主席公選は、諮問委員会の権限外だなんというような感覚で日本政府が考えるとするならば、この主席の権限をきめておるところの布告、布令というものに対しては手を差し伸べないんだということになると、これはたいへんだと思うのです。これはしかし、現在の主席の権限について、日本政…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 布告、布令というのはそのうちに廃止するだろうと、こういう見込みがあるようでありますけれども、たとえば沖繩の労働者の一番人権を侵害しておる布令百十六号のごときは、なかなかもって基本的なところが直らぬ、こういうのが実情ではないかと思うのであります。要するに、この諮問委員会というのは、結局最初のすべり出しは制度の一体化もあり得るかのごとくであったけれども、その制度の一体化は沖繩返還時における摩擦を少なくするために経済社会構造を少し…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 ものが言えるようになったから意義があると言うのですが、最終的な採否の権限は高等弁務官が握っておる。その高等弁務官の沖繩支配の形態は個人支配ですね。総理府長官、そう思われませんか。占領の形ですね。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 私が最後に申しましたのは、長官、こういうことなんですよ。高等弁務官がかわるごとに、いままでアメリカが最初の占領以来出してきた布令、布告、これは有効であるということの特別の布告を必ず出しておるわけですね。これがすなわち占領の形式だ、こう申し上げておるので、その事実はあなたも同意されますか。
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 アメリカの法律体系からいえば、これは完全に軍占領なんです。軍占領だから、占領軍の一身専属の権限によって沖繩を支配しておる。したがって、布令とか布告とかいうものが出ておりますと、何かそれ自体に続いていく要素があるように一見見受けるけれども、アメリカの法律体系の中では、やはり新しい高等弁務官が、いままで出したものは、おれが着任しておれの権限においてすべて有効と認めると言わない限り失効するわけなんです。私はアメリカはそう考えておる…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 私が申し上げておるのは、占領ということがここにはっきり出ておる。したがって、この諮問委員会の扱う内容そのものも、なるほど一つには日米両国政府の交換公文で大ワクはきめておるけれども、その内容については結局また諮問委員会を最初発足したときの高等弁務官のあいさつが典拠になっておる、こういうことになりますと、非常に日本政府が言いたいことを言って役立っているような主張をなさいますけれども、結局取捨選択はすべて高等弁務官だということにな…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 時間もだいぶなくなりましたが、東郷さん、私はこの諮問委員会に関する暫定措置法案を審議するにあたって、アメリカ側がこの諮問委員会の法的地位をどう考えておるかを知りたいと思いまして、資料の要求をいたしました。いまだにこれを受けておらぬのです。これは別段機密文書でも何でもないのでありますから、外務省はやはりそれを当委員会に出していただきたい。つまりわれわれがひとりよがりの議論をしておったのでは、この諮問委員会の法的性格はよくわから…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 私の申し上げたいのは、高等弁務官というのはアメリカの軍の中のある機関であって、それが占領という形で沖繩に臨んでおる、それに対する諮問機関だ、こういうことになりますと、高等弁務官に対して、この諮問委員会が設置されるについて、第一には大統領と日本国総理大臣との共同声明、第二に両国政府の交換公文、これだけではないと思います。そんな一足飛びに来るわけはない。したがって、そこの文書をわれわれに見せていただかなければ、この諮問委員会に対…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 あなたがいま御答弁の中に言われたように、アメリカ政府もまた、アメリカ政府の代表が、自分の政府機関の機構からいけばずっと下のほうにある機関の諮問委員会の委員に任命されるという形は、ほとんど前例がないのではないか。私も二、三聞いてみました。ほかにあるかと聞いてみたら、私が聞いたところでは、アメリカ側にその前例があるということは聞かなかった。したがって、この諮問委員会が、もし三者が合意しましても、それが一体どういうことになっていく…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 それが一つ。それからこの諮問委員会に対しての権限に対して何らかのアメリカ政府部内においてきめられたる文書、私見たわけではありません。本来なら入手してきて、これだと言いたいところだけれども、正直に申しますと、それを私は持っておるわけではございません。しかし、それを知らなければ、いま説明されたような共同声明と交換公文とそれから高等弁務官のあいさつだけでは、きわめて限られた権限だけしかないんじゃないか、それだけからいきますと、あな…
第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 そういう書類を見たいので、それを見ませんとちょっとよくわかりませんので、きょうの質問はここまで。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 今度、南方連絡事務所を沖繩事務所に変えて、そうして従来連絡事務所をやっておったものの上に協議事務をやる、このように御改正をなさろうとするわけですが、協議というのはどういうことですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 提案されておる法律は、アメリカ政府の管轄に属するアメリカ政府機関と協議するということでしょう。琉球政府ですか、どっちですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 それで総務長官、先ほどあなたが琉球政府など、うそですね。協議というのは、アメリカ政府の沖繩における機関、すなわち高等弁務官と民政府、この二つでしょう、協議の相手方は。はっきりしておいてください。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 そこでいまお話を承りますと、合意を目的としたと、こういうことですから、合意を目的とするためには、一番大きく言いますと、いままで政府の説明では、沖繩問題について外交ルートでやるもの、それから日米協議会、その下に技術委員会、それからこの沖繩事務所が行なう協議、三つも四つもあるわけですね。もう一つは、新たに設置されようとしている諮問委員会の諮問委員が行なう助言や勧告、こういうものがある。一体沖繩事務所で行なう協議の内容というのは、…
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 その協議される事項については、指揮監督権は外務大臣が持つ。総理府長官は関係ないのですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 総理府設置法九条の一号から四号までというのがその内容だと思うのですが、従来はそれで連絡は総理府長官が報告を受けておったと思うんですね、指揮監督権は総理府長官にある。ところがそれを協議という形でやれば、もう総理府長官は知らぬ、当然の指揮監督権がないわけでありますから、協議ということになれば全然総理府長官はその事項については知ることができないという形になるのですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 何か現在の南連事務所の権能を拡大したかのごとき宣伝をされておりますけれども、総理府設置法第九条に基づく事務というのは個々別々の事務であって、いまあなたが使われたような外交交渉ということばとわれわれが概念するような内容とは、だいぶ違っているものだと思うんですね。もしそういうものであるとするならば、これは先ほど受田さんが言われたように、所長の身分というものは相当変わってこざるを得ない。もしいままでやっておった事務が協議事項に入っ…
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 高等弁務官府に対する協議事項と目されるものと、民政府に対する協議事項と目されるものと分けて一ぺん説明してください。
第58回 衆議院 内閣委員会 第12号
○永末委員 民政府は高等弁務官の権限の中でことに沖繩の行政事務に関して任務権限を与えられてつくられた、これはアメリカの役所ですね。ところが高等弁務官は包括的な権限を持っておる、沖繩におけるアメリカの権限の源である。ところが御提案の趣旨によりますと、その二つに協議ができるというのですから、一体二つに協議ができるということになるならば、この法案を提案するにあたって高等弁務官とはどういう協議をし、民政府とはどういう協議をし得るのかという内容を…