永岡桂子
会議録に記録された「永岡桂子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,876 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 文部科学大臣
- 直近の発言日
- 2022/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生29 件
- デジタル行政17 件
- 経済安保7 件
- こども・子育て6 件
- 半導体5 件
- スタートアップ5 件
- 宇宙4 件
- 社会保障・年金4 件
- AI3 件
- 医療3 件
- GX・脱炭素2 件
- 防災2 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- 農業1 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会37 件・37%
- 文部科学委員会33 件・33%
- 予算委員会11 件・11%
- 法務委員会5 件・5%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 消費者問題に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 2,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 失礼いたしました。 議論をするというのは、文部科学省ではなくて、実施者でございます都教委の方で議論をしていただくということでございます。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 宗教法人法上、報告徴収、質問権の行使は、解散命令請求の要件とはなされてはおりませんが、解散命令の請求等の権限を所轄庁が適正に行使するため、所轄庁において、その判断の基礎となる客観的な資料を把握できるようにすることを目的としております。 文部科学省といたしましては、宗教法人法に照らしまして解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収、質問権の行使を通じまして行為の組織性、悪質性、継続性等について具体的な証拠や資料…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 荒井委員にお答えいたします。 私も、八月の十日、文部科学大臣に御指名をいただきまして就任をさせていただきました。それから、やはり文部科学行政というのは大変幅が広うございます。当然、校長先生をやっていらっしゃったということでございますが、教育に関して、科学技術に関して、そして文化芸術に関して、またスポーツに関してと、幅が広うございます。そういう中で、一つ一つ、基本的なところからいろいろと事務方の方から話を伺い、そして、今喫…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 まず、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の元理事などが逮捕、起訴されたという件でございますね、先生がおっしゃいますのは。組織委員会が個別企業と結んだスポンサー契約に関連するものであることから、現在は清算法人であります組織委員会が責任を持って対応すべきものと考えているわけでございます。 また、東京大会は、組織委員会、そして東京都、あとはJOCがIOCとの開催都市契約を締結いたしまして運営されるものでございま…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 荒井議員の御疑問にお答えさせていただきます。 委員も大変関係の深い二〇三〇年の冬季オリンピック・パラリンピック競技大会の招致に当たりまして、JOC及び札幌市は、今年の九月、大会運営の透明性そして公正性の確保について宣言文を取りまとめました。さらに、先月、スポーツ関係団体とスポーツ庁によります円卓会議におきまして、今後の大規模な競技大会の円滑な開催に向け一致団結して取り組んでいく旨の決議を取りまとめたところでございます。 …
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 荒井委員にお答えいたします。 今、先生の資料の方、ちょっと拝見させていただきまして、賭博問題がありました。これについては、このとき、文部科学大臣が厳しく批判というふうになっておりますが、そのときは、これ、公益財団法人だったと思いますけれども、そのときは文部科学省が所管をしておりましたが、今現在は他省庁に行っておりますので、なかなか、以前と違うということは御認識をしていただければと思っております。 そして、先ほどとやはり同…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 第二、第三の社会的に問題のある宗教法人が出るかというお話につきましては、ここで答えるということはやはり差し控えさせていただければと思います。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 大変丁寧な資料をいただきまして、ありがとうございます。 宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離の原則に従いまして、所轄庁の権限行使に関して、抑制的であることを求めております。そのため、宗教法人の管理運営につきましては、その透明性を高め、それにより宗教法人の自治能力の向上を図る観点からも、情報の公開は重要であると考えております。 このため、平成七年、宗教法人法の改正によりまして、宗教法人の信者その他の利害関係人に備…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 お答えいたします。 御指摘につきましては、宗教法人に関する行政文書のうち非公知の事実に関するものにつきましては、公にすることによりまして当該法人の権利利益を害するおそれがあることなどから、原則といたしまして不開示としております。 いずれにいたしましても、宗教法人法の趣旨や情報公開法にのっとりまして対応させていただきたいと考えております。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 まあ、なかなか言いにくいことではございます。なぜならば、今は政府に入っておりますが、一自民党員としてお答えさせていただきますれば、やはり自民党員としてのガバナンスコード、これはもう遵守をしてまいりたいと思っております。 以上です。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 自民党の考えということはそのようであろうと思っております。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 解散の意義ということでございますが、ちょっと意味がよく分からないので、もう一回丁寧にちょっと言っていただければありがたいと。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 解散命令によりまして宗教法人が解散をしても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させることが妨げられるわけではありません。解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果は一切伴わないものであります。解散命令が確定したときはその清算手続が行われまして、その結果、信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らの支障を生ずることがあり得る、そういうふうには思っております。(発言する者あり) 一切伴わないと…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 解散をしてしまいました宗教法人団体は、やはり解散前と違いまして、それぞれの教会ですとか、宗教法人の境内、そういうものはやはり維持存続というのは大変厳しいものがあろうかと思います。 しかしながら、その信者というものは、気持ちが変わらなければそのまま信心を続けていらっしゃるでしょうし、また、解散命令が出て解散しなければならなくなったという時点で、その時点で、今まで信心をしていたけれども、やはり思っていたことは間違いだったのか…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 今、報告徴収、質問権を行使をしようとしている段階でございます。 その中で、やはりその内容について等、今後具体的に検討することになると思うんですけれども、今ここで、それが行使できなかったり、それからあとは、その先のことをここで言うということはやはりちょっと差し控えさせていただければと思っております。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 もう既に全国弁連の皆様方とは、事務方の方で連携をいたしまして、資料の提供等に御協力いただいているというところでございますが、被害者の方とは私はお会いしておりません。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 文部科学省といたしましては、報告徴収、質問権の行使によりまして効果的に事実関係を把握することが重要と考えております。そのために、具体的にどのような情報をどのような形で集めることが望ましいかにつきまして適切に判断をすることが求められている、そういうふうに認識をしております。 こうした観点から、やはり、報告徴収、質問権を行使する立場にある文部科学大臣といたしまして、現時点におきまして、旧統一教会からの被害を訴えておられる方々…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 残念ながら、読んでおりません。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 お答えいたします。 御指摘のような調査につきましては、国でやれというお話でございますが、やはり、子供の、信教などの、やはり内心に関わる非常にセンシティブな事柄になります。そのために、国として調査をすることにはなじまないのではないかと思っておりまして、子供たちへの調査は考えておりません。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○永岡国務大臣 宗教教育に関しましては、日本国憲法の信教の自由に関する規定も踏まえまして、教育基本法におきまして、宗教に関する寛容の態度であるとか、また、宗教に関する一般的な教養などは教育上尊重されなければならないと規定をしているところでございます。 これを受けまして、文部科学省では、例えば、主要の宗教ですね、歴史や特色、それから世界における宗教の分布などにつきましては、子供たちが知識や理解を深めることができるように、学習指導要領に必要…