武田良太
会議録に記録された「武田良太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,252 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 総務大臣
- 直近の発言日
- 2020/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政52 件
- 防災47 件
- 地方創生23 件
- 防衛5 件
- 医療4 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- こども・子育て0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会75 件・75%
- 本会議8 件・8%
- 決算委員会8 件・8%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 2,252 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 検察官が独任制官庁であることということでありますけれども、これは法律上の用語ではなく、厳密な定義があるわけではないわけですけれども、一般に検察官が独任制官庁であると言われている意味については、刑事について公訴を行う権限等の検察権がおのおのの検察官に属し、検察官が自己の名において検察権を行使することと理解されているものと承知をいたしております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 検察権が行政権の一部であることから、検察官の権限行使が全国的に均斉かつ適正に行われるようにするためのものであると思います。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 統一ある組織体に編成される具体的方法についてだと思いますけれども、おのおのの検察官がその上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務をみずからが取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 まず、大前提として、検事総長も一般職の国家公務員であるという位置づけに変わりはない、これは事実であります。 総理の発言は総理の発言といたしまして、とにかく、今先生が御指摘のことは、それだけ強大な権限を持つ検事総長が定年延長をして長くいたときには、それだけ長い間、下が支配されるじゃないか、つまり、ある意味で、司法権というか、検察権行使というものに対して何らかの圧力になるのではないかという懸念が示されておると思うんです。 勤…
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 先生ほど法律に精通していないものですから、読むに苦しさはありますけれども、やはり読まなければならないと思います。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 変更はございません。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 矛盾はしないと思っています。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 検察官の特殊性に基づいたために特例をしいたものだと思っております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 検察官にも勤務延長制度が適用されると解釈変更を行い、検察官が独立した行政官庁として検察事務を遂行するという立場にあることや、検察官の職責については何ら変わることなく、したがって、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶと言えることから…
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 本来ならば、法務省からお答えすべきものであると思いますけれども、参議院法務委員会、昭和二十四年、逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされており、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられてまい…
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 裁判官は、その特例は入っておりません。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 何度も申し上げるように、検察官もやはり一般職の国家公務員ですから。これは否定できないと私は思っているんですね、定められていますから。 検察官というのは、その検察権の行使に当たりまして、他の力に左右されることなく公正でなければならないため、独立的性格を持つとされております。もっとも、勤務延長や役おり特例それ自体は、特定の職員に引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、引き続き勤務を認めるとの趣旨に基づくもの…
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 検事と裁判官というのは、決定的に違うのは、裁判官というのは特別職の国家公務員であるということであります。そもそも、国家公務員法、裁判官に適用はありません。一般職の国家公務員である検察官と同列に論じられるものではない、このように理解をいたしております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 十月案の方がいいと評価されているようですけれども、我々は、客観的に見て、今回の法改正と十月の時点では見る観点が違っているんですね。 まず、法務省において、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、昨年十月末ごろの時点では、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生ずるおそれがあるか否かという視点のみから検討し、検察官につきましては、勤務延長及び役職定年の特例に相当する規定を設けなくとも、公務の運営に著しい支障が…
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 御指摘で、時間があったことは理由にならないとおっしゃりますけれども、時間があったのが一番の理由だと思います。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 そうした時間が生じたために、やはり関係部局の皆さんが、現在そして将来の組織図、そうしたものを見きわめながら、さまざま考えられたんだと私は思っております。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 その部局の皆様方がその期間にどういう動機で、どういう考えで考え直されたのかということは私にもわかりませんけれども、そうした時間的余裕が生まれたことによって、冷静にいろいろと考える時間があったんじゃないかと思います。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情から見て、特定の職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められるとされる十分な理由があるとき、昨年十月末ごろ時点では、このうち前者の視点、すなわち、職務の特殊性から、職員の一斉の退職により補充すべきポストが一斉に生じることで、後任の補充に難を生ずるおそれがあるか否かという視点のみから検討しておりました。 これに対して、昨年十二月ごろからは、従来から検察官に勤務延長制度は適用…
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 それは、その段階では職務の特殊性のみから判断してきたことが理由だと思います。
第201回 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情、遂行上の特別の事情があると思います。