橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/09/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 なお、カンボジアの和平を達成する上では、残虐なポル・ポト政権の内乱的策動を許さないための措置とか、いろんな問題が残るわけですが、ベトナムにとっては今後経済再建に一層力を入れていく上でもいいことだということでは認識が一致すると思うんです。 外務省は、この完全撤兵という事態がここまで進んでいる事実については、その事実の認識はお持ちですか。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 残念な部分だけ言ってもらうために出てもらったんじゃなくて、基本的に完全撤兵という事態は外務省としてもそれはそれなりとして歓迎すべきこととして受けとめていいはずじゃありませんか。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 いずれにしても、撤兵されるということ自体はいいことであるはずなんですよね。 そこでもう一つの問題は、今日の難民ということが出てくる歴史的な根源的な背景としてベトナムの大変な経済困難があることは、これはもう言うまでもないわけです。そういうベトナムの経済困難の根源は、歴史的に見ますと、言うまでもありませんがフランス植民地時代の搾取、それから日本軍の軍事占領、その間で二百万人が餓死するという事態もあったと言われておる。独立後は再び…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 国際的合意とおっしゃるとちょっと抽象的なんですが、我が国は、カンボジア問題じゃなくてベトナムに対する経済援助の凍結は、こういう完全撤兵という新たな事態が出てきたときに新たな立場からこの凍結を見直すということが可能な方向だし、また、すべきである状況に今なってきておる、そういう認識で対処すべきだというように私は申し上げておるんです。ちょっと大臣の御答弁の趣旨が正確にわからないのですが、私の言っている趣旨は理解していただけると思う…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 時間がないから簡単に結論だけ。見直すのか見直さないか、そこのところだけ。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 そんな誠意のないことじゃだめですよ。いつになったら例えば三派連合、ポル・ポト政権の問題が解決するか。容易じゃないですよ。だからベトナムは思い切って自主的に完全撤退をやっているんです。そういう状況を踏まえて、あなたがおっしゃるような包括的な和平の合意ということを国際的に期待するとしても、日本としてベトナムに対するこの百四十億円の援助の凍結は解除をするという方向、見直すという方向についてこの完全撤兵という事態は前向きの一定の条件…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 今あなたが幾ら答弁しても、その中から出られないですわ。大臣はこれは歓迎すべきこととおっしゃる。そのとおりですよ。そして、この問題は今私が言ったようにベトナムに対する経済援助を含めて我が国は協力をし、過去の問題を私ども日本も責任を負っているわけでしょう。そして、難民の根源的原因を解決をしていくという上でやはり大事な課題として、ベトナム軍の完全撤兵という事態は援助再開ということで前向きに検討する重要な事実としてとらえるべきだ。こ…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 大臣はそういう方向でとおっしゃったから、難民問題を抱えている法務大臣として、私はそれは大臣の御発言として大事だというふうに受け取っておきます。外務大臣がいないものですから残念ですが、この問題はさらに議論されていくでしょう。 そこで、私の質問時間はもうあとなくなってしまったわけですが、今度の難民問題の本質は、私は何といっても先ほどから議論されている偽装難民、中国の問題、これが基本だ思うんです。そこでこの問題については私は中国の…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 だから、我が国としてはインドシナ難民をめぐる国際会議で決められた包括的行動計画とそれから国際法主権に基づいて厳しく対処をしていくというのが当然だと思うんですね。 そこで、最後に二点についてお伺いしますが、そういう意味では中国の責任が明白ですから、日本が七百三名退去要求をしておりますが、中国が受け入れるのは当然だし、これを速やかに、かつ送還費用は中国が持って行うというぐらいの立場を明確にして、中国にきちっと申し入れてやるべきで…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○橋本敦君 送還費用のお考えは。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 法例の一部の改正の問題から質問に入ります。 今回の改正につきましては私どもとしては国際的な私法の統一の方向、そしてまた両性の平等、こういう原則にのっとって改正されるわけでありますから、その基本的な理念において私どもも賛成であり、法案としても賛成をしておる立場でございます。そういう立場ですが、若干二、三の点だけお尋ねをしておきたいと思います。 まず第一は、今度の改正が早くから議論をされながらようやくにして今日に至った、こういう…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 今回の法例の改正に伴いまして、実務的にもいろいろとこれからの具体化ということで問題になっていくわけです。この法例の改正に伴って、戸籍法とか国籍法とかそういった国内法の整備は全く必要がなかったんでしょうか、あるいは今後の課題で幾つかの点をお考えでしょうか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 今の通達という検討の中に、例えば今後いろいろ密接関連法という関係が問題になってまいりますが、それ自体わかりにくい概念ですが、その密接関連法の選択の基準といいますか、適用の基準といいますか、そういうものは通達で示すことができるのか、あるいはできないのか、個々の具体的判断に任されるのか、そこらはどうお考えですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 そういったことを戸籍関係の窓口あるいは市町村段階で法務局に問い合わせることもできるし、またそれが妥当だという、そういったことはこれは通達になじむのではないかと思いますが、どうですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 そこで具体的な条文の二、三についてお尋ねすることにいたしますが、まず十三条の婚姻の成立の要件であります。十三条ではまず第一項で「婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム」、この「各当事者ニ付キ」というのは夫婦の両方それぞれという意味なのか、共通の場合という意味なのか。「各当事者ニ付キ」というのはどういうように解釈すればよろしいんですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 今度は第二項で婚姻の方式がいわゆる婚姻挙行地法、こういうことになってくるわけですが、これと第一項との関係は、全く当事者の選択的なのかどうなのか、その点はいかがですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 はい、わかりました。 それで、例えば日本に在日しているアメリカ人とドイツ人が結婚をしてアメリカ大使館に届け出をされる、そういったことに対して、これまでですと日本の法律としては一体どういう関係にあったということになるんですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 その点は、この法改正によっても変わりはないということですか。
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 それでよくわかりました。 その次に、第十四条の関係ですが婚姻の効力に関する規定、これは先ほどからも議論をされておりますので、もう出てはおるんですけれども重ねてお伺いしておきたいのは、一番最後に「夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ニ依ル」。ここで地というのが一定の法の適用法域といいますか、行政的場所ではなくて、そういうものである。そのように先ほどの説明でも解しておるんですが、「夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律」ですから、夫婦…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 というように思ったので、実はその前段に常居所地法ということがありますので、結局はその常居所地法ということで処理して事足りるのではないかな、それをわざわざこういったわかりにくい密接関係地ということまで規定しておく必要があるのかなという気がしたものですからお尋ねをしたんです。 次に進みますけれども、十五条の夫婦財産制ですが、この関係で夫婦が署名した書面にして日付も入れて適用の法律を一、二、三と書いてございます。そういうようにして…