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日本社会党衆議院
総発言数
6,444
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1955/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会81 件・81%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,444 20 を表示
日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 そうすると理財局長としては、今の御答弁で、この前二十二特別国会でやった銀行預金の利子の免税というのが、相当影響しているというふうにはやはり考えているわけですね。

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 先ほど資金運用部資金は、当初計画から三百二十億どうも足りないので、開発銀行と電源開発の方で百六十債程度一般金融機関の方に移したいという話ですが、そうするとあなたの見通しでは、残り百六十億は大体回復できるだろう、こういう見通しに立っているわけですか。それとも残り百六十億がなお回復できない場合には、さらに他の投融資について削減するというのですか。大体今度の臨時国会に対して、あなたの方では、変更するならばやはり変更された計画を出さ…

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 どのくらいですか。

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 あなたの方で、資金運用部資金の方で、地方財政の方へ、今どういうふうに考えていらっしゃるのか。参議院にかかっている地方財政再建整備特別措置法では、あれは百五十億ですか、その他ありましょうが、一つその点、地方財政の方についてあなたの方で今考えていらっしゃる——これから先のことはあとで聞きます。今考えていらっしゃる予定の金額というのは、一体どれだけになっておりますか。

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 それは理財局長、数字はそうすると私の記憶違いで、百五十億でなしに、五十億と六十億ですか。 それでは次に地方財政の赤字について、これはあなたの方の関係にたるのですが、何か大蔵省の省内の意見のまとまったものとしては、やがてこの大蔵委員会に交付税その他に関する特別会計法を出して、その財源は資金運用部資金から借りてくるのだというのだけれども、今あなたの話を聞いていると、資金運用部資金から借りてきて交付税その他の特別会計法に入れるとこ…

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 今のお話で大体はっきりしたことは、三百二十億足りない、それから百六十億は切りかえをする、残る百六十億についても、まあ限度一ぱいだろうと思う。従って財政投融資について全面的な変更をしない限りは、いわゆる交付税に関する特別会計へ資金運用部資金から百何十億なんという数字を入れられるということは絶対ないという点は、はっきりした。しかし、おそらくこれもいよいよもって法案が出なければわからぬが、おそらく私は、資金運用部資金から出してくる…

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 次に国税庁長官にお尋ねしますが、本年度の税の自然増の見通しは一体どうなっているのか、その点一つ、所得税、法人税、酒税その他についての的確な見通しについて、それから今までの税の収入が、あらかじめ予定されているものと一体どうなっているのか、長官の方から一つお願いします。

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 主税局長にお尋ねします。たばこの方は別にまたたばこの方の関係として聞くといたしまして、あなたの方の件を聞きたいのですが、所得税については去年より非常に伸びがいいわけです。所得税については一体どれだけ去年よりも税がふえるのか、お話がございませんでしたが、今あなたのお話では、所得税については五四・八%だという。昨年は五一・九%ですか、ずいぶん伸びている。所得税については大体自然増収の見通しはどうなんですか。

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 ちょっと阪田さんにお尋ねいたしますが、私今の主税局長のお話はどうもふに落ちないのですが、所得税についてはずいぶん伸びていると思う。事実%も伸びているのですが、あなたの方のお調べではどうなんですか。私は、所得税については、このままの推移でいけばやはり年度末には相当の自然増になると思う。ただ今年末に、七月一日から実施のもので減税になるというけれども、実際の金額はわずかなんです。所得税についてはもう少し伸びると思うのです。たとえば…

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 主税局長にお尋ねしますが、去年の十二月にわれわれ社会党は年末手当五千円の免税をあなたの方にお話しした。そのときに大蔵委員会でこういう答弁があった。金はないのだ、税の自然増はないのだ、やれば七十億からの赤字になるからだめだ。大蔵大臣もあなたの説に屈服して、どうか了解して下さいということになった。ところが年度末になったら二百億から二百二十億の税の自然増があった。十二月の話と年度末の話では零がいきなり二百億にもなるのですから、そう…

日本社会党1955/11/29

23衆議院 大蔵委員会 第1号

○横路委員 主計局の次長おりましょう。予備費の点は今度の国会の一番大事なところなんですから、これはきちっと大蔵委員会で答弁してもらいたい。 それから私は率直に言うけれども、大蔵省の人は、予算委員会では数字を発表するけれども、大蔵委員会ではそういう具体的な数字について発表しないというあまりよくない習慣がある。これはだれがつけたか知らぬが、少くともここに出た主計局の次長は、具体的な数字を答弁してもらわなければならぬ。ただ大蔵委員会は、渡邊主…

日本社会党(左)1955/07/30

22参議院 大蔵委員会 第34号

○衆議院議員(横路節雄君) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案につきまして、ただいま委員長からお話がございましたように、昨二十九日衆議院の大蔵委員会では各党の共同提案による修正をいたしたわけでございます。その内容は、政府が提案いたしました本法案についていろいろ検討してみますと、補助金を受ける側、地方公共団体に対するところの罰則規定もございます。罰則規定がその全部でございまして、従ってこの補助金を交付する側につきまして、いろい…

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 第三十三条第二項ですが、「地方公共団体においては第二十九条から第三十一条までの違反行為があったときは、その行為をした当該地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。」こうなっていますが、この地方公共団体の長は必ずやられるのですか、ここの条文の解釈はどうなんですか。地方公共団体の長、その他の職員というと、おそらく担当するそれぞれの部長とか課長ですよ。それをやった場合には必ず地方公共団体の長もやられる、それから担当し…

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 今のお話しからいくと、実際に行為をした者ということになると、その実際の担当の職にある者が罰せられるわけですね。そういうわけでしょう。たとえばある地方、自治体の市なら市の者が中央官庁と折衝していく、そうしていろいろ設計書を出して、金をもらっていく、そのときに不正だという、しとになれは、その者が処罰されるのであって、都道府県知事とか市町村長は、意思が通じてなければ処罰されない、そういうわけでしょうな、その点はっきりして下さい。

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 今のは非常におかしいですよ。そうすると、そういうことは、地方公共団体の長がみずから行うという意思があるのだからということになると、地方公共団体の長がみな罰せられて、なお担当の者が罰せられる。罰せられる場合には、必ず地方公共団体の長もやられ、それからその担当の者もやられる、こういう解釈ですか。

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 今の第二十九条には「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、」とあるでしょう。そうすると、その補助金の交付を受けるのは、必ず地方公共団体の長が受けるわけです。そうしたら、その不正の行為は実際の部長なり課長なりが担当してやる、しかし交付を受ける者は地方公共団体の長が受ける。それで、処罰される者はこれはどうなるのですか、それをはっきりして下さい。

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 私の聞いているのは「地方公共団体の長その他の職員に対し、」こうなっている、そうすると、今の場合には意思を通じていれば知事と農林部長が両方とも罰せられる、あなたの解釈はこういうわけでしょう。

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 あなたの今の説明からすると、知事並びに市町村長が処罰されるときは、必ず部課長、担当官も処罰される、こういうわけでしよう。なぜ私がそう聞くかというと、知事がこれは不正行為だとわかったということは、来た書類が不正であることを黙認して出したということなんです。その出した書類が不正なのですから、起案した者が本来でありますれば責任者である。だから知事が処罰されるときには、必ず担当官も一緒に処罰される、こういうわけですね。そういうことに…

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 僕はあなたの説明はちょっとおかしいと思うのです。この偽わりその他不正の手段によって補助金の交付を受ける者が一番厳罰なのです。その偽わりの手段というものは、知事がみずからやるのではないです。あなたは行政官庁の機構を知っているように、必ず担当官がやり、部課長のところを通ってくるの、でれありますから、知事が全部自分で起案するということはないでしょう。読んで判を押すだけです。だから、そのとき知事が処罰されるということは、すでにその前…

日本社会党(左)1955/07/29

22衆議院 大蔵委員会 第41号

○横路委員 そうしますと、あなたの話では、知事が部長、課長を呼んで、こういう不正手段で金をもらうから申請魯を作れ、こういって作って、そうして決裁を通ってきた場合には知事だけが処罰されるのですか。あらかじめ不正であるということがわかって、補助金を受けるためのいろいろなそういう作業をやった担当官は処罰されないのですね、それはどうなんですか。