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日本社会党衆議院
総発言数
6,444
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会81 件・81%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,444 20 を表示
日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 労働大臣にお尋ねをしますが、われわれの手元に配付されておる行政職俸給表についてお尋ねしますが、これらの別表の第一の、中央官庁の行政職の俸給表を例にとって申し上げたいと思うのですが、従来は七百円未満の昇給については六カ月、七百円から千五百円まで九カ月、千五百円以上は十二カ月、こういうように昇給期間については全部級のいかんを問わずきまっていたものを、なぜ二等級以下これが全部二等、三等、四等、五等、六等、七等でこういうように違えた…

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 いや、これは技術的でないのです。今までは昇給を全部通して七百円以下は六カ月、七百円から千一五百円までは九カ月、千五百円以上は十二カ月、それをなぜ各等級によって昇給の期間を違えてきたかということは、この俸給表の非常に大事なことなのです。これは技術的な問題ではないのです。それをお尋ねしておるのです。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 私は労働大臣にお尋ねしますが、たとえばあなたがごらんいただけばわかると思うのですが、行政職の中央官庁の(一)ですね。たとえば七等級の場合には一万一千四百円から一万二千三百円ですね。これはわずか九百円上るのに十八カ月もかかる。ところがたとえば五等級にくると一万三千三百円から一万四千七百円で十二カ月、これは皆違うわけですね。一体この違うものの考え方はどこにあるのかと聞いておるのです。違うから違うではないのです。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 労働大臣、それは違いませんか。あなたはそういうように——七等級、六等級を一つ一つこまかに見て下さい、今まではたとえば七等級の第一なら、は五千八百円から六千円に、わずか二百円上るのに一年間据え置いておるのです。今度は六カ月ですよ。そのことが一つと、各等級によって金額と昇給期間とが違うのです。——何だったら大山さんでもいいです。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 数次というよりも、ものの考え方を聞いておる。数字じゃないですよ。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 大山さんにお尋ねしますが、この昇給期間というのは、前の俸給表によるところの、十五級の級の格づけのときの昇給と同じ速度だというのですね。それをただ七等級にしたから、それを級の切りかえのときにこういうふうになったので、速度には変りはないというのですね。その点だけはっきりしておいてもらいたい。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 労働大臣にお尋ねしますが、私が申し上げるまでもなく、一等級から七等級までは、この間ここでもいろいろ議論されましたが、いわゆる職務に基いてこういうように俸給の開きを作ったわけですね。そういうふうに考えてよろしゅうございますか。——それであれば私はお尋ねいたしたいのですが、この俸給表の中には職務の責任区分が明らかになっておる。そうですね。大臣、その点どうなんですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 大山さんにお尋ねいたしますが、一般行政職の三等級は課長となっておりますが、それじゃ具体的にそれぞれの省で、課長という名ではないが、課長に匹敵する職務は何ですか、そういうものがあるのですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 それじゃあなたにお尋ねしますが、管理職手当を出しているものは、その場合には課長だけですか。参事官には出すのですか、出さないのですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 それで私は労働大臣にお尋ねいたしますが、一等級から七等級までは、たびたびここで問題になっているように、職務に相当してこの等級並びに号俸を定める。ところが三等級以上については二五%の特別調整手当を出しているというのはおかしいじゃないですか。この俸給表は、明らかに職務の責任内容についてこれを作った。それであるのにかかわらず、三等級以上については二五%も特別調整額を出してあるというのは一体どういうわけですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 そういう事務的な答弁をされると、私の方からさらにあなたに聞かなければならないのですが、それならば超勤手当というのは、一般の職員には一体どれだけ払っているのですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 労働大臣、そうではないんです。時間に応じて払っているんじゃない。初めから予算できめているのです。それはそこにいらっしゃる方はみな私の意見に、なるほどそうだなと思いますよ。何時間やっても無制限に払っているものじゃない、ちゃんと一月幾らときめてある。だから私がお尋ねしたいのは、一体幾ら払っているかということ、これは労働大臣、資料があるでしょう。一番ひどいのは農林省ですが、農林省はわずか六・五%しか払ってない、そうすると、四等級以…

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 労働大臣に私がお尋ねしているのは、労働大臣も確かに私の話を聞けばおかしいとお思いになる。実際には六・五%しか払っていない。その超勤に見合うものとして特別調整額を払うとするならば、最高払っても一〇%くらいで適当だと私は思うが、二五%も払っている。二五%も払っていることは、これは管理職手当ではないというけれども、おそらくその性質はやはり管理職手当だと思う。この俸給表は明らかに身分によって、責任の度合いに応じて作ったものだとあなた…

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 いやそうではないのです。二五%払うことについてはきまっているわけですな。人事院規則の俸給の調整額の第一条の中できめられてある。しかもこれば給与法第十条の第一項の規定においてこうなっている。私の聞いているのはこうなんですよ。あなたの方で、この俸給表については身分、職務の内容によってきめたんだという。だから俸給の中に職務の内容が一つ一つ入っているわけであるのに、なぜわざわざ三等級以上の者については二五%もつけるのですか、こう聞い…

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 あなたはわざわざ一八、十二と出さなくても、私が聞いているのは行政職の(一)を聞いているのだ。行政職俸給表の(一)というのは本省のことを言っているのだが、本省で二五%以下というのはないのだ。本省の課長以上は二五%になっている。そういう意味ではせっかくこれを出されたが、これが職務の内容であるというならば、こちらの特別調整額をやめればいい。もしも特別調整額を残すというならば、これは特別調整額というけれどもやはり管理職手当ですよ。そ…

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 それは国立大学ですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 それではあなたにお尋ねしますが、高等学校や小、中学校はどうですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 管理職手当がついていますかと聞いているのです。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 さらにあとであなたによく文部省関係をお尋ねしますが、次に労働大臣にお尋ねします。これは人事院の方でもなかったのに、政府の方で出されたのですが、中央官庁と地方の官庁とに俸給表を二本にしたというのは、何か深い意味があるのですか。

日本社会党1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○横路委員 しかし人事院の基準の中で、たとえば地方官庁の課長については四等級、地方官庁の部長については三等級、こういう基準をきめてやっても何ら差しつかえないのでしょう。それではうまくないですか。いかがでしようか。