横路節雄
会議録に記録された「横路節雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,444 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛39 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会81 件・81%
- 文教委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 それでは、佐藤さんに聞きますが、私は今度の道路整備特別会計法案のうちで、まことに不思議な点がある。何が不思議だかというと、この会計のうちに借入金がございますね。これはその道路整備事業に要する費用のうちで、地方負担金の額に相当するものを財源に充てるため、借入金を地方負担金相当額として五十二億一千六百万資金運用部資金から借り入れする、年六分で借り入れしておいて、今度は都道府県から年六分五厘で納めろというのは、あまりに強欲じゃあり…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 委員長にちょっと申し上げておきたいのですがね。道路整備特別会計法案では、今の点が非常に問題なんです。佐藤主計局次長が言うように、自治庁との間に意見の調整がついていない。なぜならば、地方負担金の分について、今私が申し上げたように、五十二億一千六百万円については、地方負担金相当額として資金運用部資金から年六分で借り入れている。ところが、それを年六分で資金運用部資金から借りてさておいて、今度は地方から取り上げるときは、利子は六分五…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 今の問題ですがね。国の負担割合については、三十三年度の地方団体に対する道路の改修については四分の三、修繕に対する国の補助が二分の一、三十四年度以降については別に法律で定める、こういう地方の負担区分について、三十四年度以降は不確定なんです。不確定な要素を含んでいるものを、法律案として審議できないと思う。それとも今あなたの方で、三十四年度以降についてのいわゆる地方団体に対する、道路改修に関する国の負担金の割合、補助金の率は、こう…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 今の問題は、地方財政との関連で、大蔵省では、三十四印度以降は、三十三年度までの特例の期限が切れるのだから、三十四年度以降はもとへ戻したらどうかというお話ですが、これは、やはり自治庁当局もここへ呼んで、地方財政の関係との上からいってどうなるのか、それからもう一つ前の、六分と六分五厘との関係は自治庁の者も呼んで、ここであらためて、大蔵省だけでなしに話を聞かなければ、今の主計局次長の話は、大蔵省関係としてはそうであろうが、それでは…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 それでは、次の機会に呼んでいただきたい。 それで、北海道開発庁関係の人に聞きますが、この道路特別会計の法案からいくと、北海道関係の一級国道関係につきましては、一級国道の新設、改築は建設大臣が行う。従来は原則として府県知事であったが、今度は建設大臣が行うわけですが、これは、従前通り北海道は開発局ですか。それから工事規模の小さいものについては、その路線のある府県知事が行うことになっていますが、北海道関係は、一級国道についてはどう…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 そうすると、北海道の道路事業、それから北海道の街路事業、北海道の建設機械整備に関する事業、それから積雪地帯の道路関係は、全部道路特別会計に入る、しかし道路関係の職員の給与等の工事事務費七億円だけは、一般会計に計上する、こういうことにしてあるわけですか。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 そうすると、北海道開発庁としては、この道路特別会計法が施行された場合においては、別に従前とは違った機構、運営にはならない、こういうふうに考えていいわけですか。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○横路委員 では、佐藤主計局次長に申しておきますが、この点は、私どもこの法案を簡単に上げるわけにはいかぬ。どうしていかぬかというと、地方財政の関係で、あなたの方は、三十三年度までの特例をはずして、地方財政が少し伸びがいいから、地方にうんと負担してもらおうじゃないか、どうもこういう考え方が強いのです。この点は、先ほどの六分、六分五厘についても、政府部内で意見を統一して、統一した見解を発表してもらいたいが、あわせて、やはり所管が違うのだから…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 長官に現物給与についてお尋ねをしたいと思います。自衛隊ですが、自衛隊は、一日百円七十銭の割で食費を支給しているのです。私は、やはり給与の一種だと思うんです。その点を、長官から、これは給与の一種だと思うか、その点、あなたの見解を一つお尋ねしておきたい。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 そうすると、これに税金がかからないという法律的な根拠はどこにあるのでしょう。給与の一種である、そうすれば、それに税金がかかるのがほんとうだが、それに税金がかからないという法律的根拠はどこにあるのです。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 そうすると、今のは、強制的に営内に居住を命じているから、従ってそれは課税の対象にならないのだ。そうしますと、たとえば紡績工場等においても、そこの工員は、半強制的にやはり寮に入れられているわけです。そうして、俸給のうちから、相当額を食費として払っておる。そういうことになれば、今あなたの説明からすれば、たとえば二万円俸給をもらっている、しかし、半強制的にそれは寮に収容されて、食べる、食費は払っている。それがかりに三千円だとすれば…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 長官にお尋ねしますが、警察官の被服、あれは被服手当として出れば、課税になるはずなのです。ところが、あれは被服であり、私はあれも給与の一種だと思う。あれには税金がかかっていない。ところが実際に俸給をともらっている中には飯を食うこと——まさかはだかでは働きにいけないのですから、食べることと着ることがある。ところが警察官は、食べることだけであって、被服は支給されて、税金がかかっていない。これはどういう解釈なんです。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 それは間違いだ。あなた知らないのです。長官、よく聞いて下さい。実はこの間専売公社で、たばこの作業をやるので、全部一定の被服なんです、これを支給しようとした。あなたの方で税金をとろうとした。いいですか。そこで、やむを得ないので、これを貸与して、二年なら二年たったら廃棄処分、こうなる。警察官は違うのです。警察官は支給しているのですよ。これを、国税庁と、もあろうものが知らないのは、はなはだけしからぬ。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 私は警察官を聞いている。消防夫を聞いたのではない。私が長官に言っているのは——実はこの間、私は雑誌で見た。専売公社は被服を支給したい、ところが、これをやれは税金がかかる、仕方がないから、従前通り貸与にして、二年なら二年たったら、これを廃棄処分にして落していく、こういうことなんです。これは、前から、警察法の改正のときにずいぶん論議した。どうして警察官だけ支給するのですか。警察官に支給することは、税の対象にならぬというのだから、…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 今の長官の答弁は、私はそれでよろしいと思う。私は、非常に長官の名答を得たので、それでよろしい。 次に長官、被服でなくて食べる方に移ります。そこで、先ほどあなたは船員のことや、それから自衛隊のことを話して、それは強制的に一定の場所に居住を命じてやっておるのだと言われた。そこで、あなたは初めてかもしれないが、ここでいつも問題になることは、たとえば警察官、それから鉄道職員だとか、電信電話の関係、これは職場を離れるわけにいかないので…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 それでは、直税部長にお尋ねいたしますが、自衛隊の演習のときには、いわゆる一曹以上にも現に現物支給をしているじゃないですか。これはどうなんです。演習のときには、みんな手弁当でいっていますか。手弁当でなくて、自衛隊でみんな支給しているじゃないですか。これは、全部税の対象になっていません。こういういかにも筋の通らぬ話を、ごまかしで話してはだめですよ。どうなっておるのですか。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 これは、鉄道職員の夜勤のときには演習と同じように、お前はここから離れてはだめだといって、居住を制限しているのですよ。電信電話だってそうですよ。ここを離れてはだめだといって強制している。同じことじゃないですか。どこが違いますか。演習のときには、お前はここを離れてはだめだ、離れたら処罰するといっている。鉄道の職員だって、持ち場を離れたら処罰するといっている。電信電話公社の交換手だってそうです。電話局へ行ってごらんなさい。職場は、…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 どうもあなたの話はわからない、話をわきへそらしてはだめですよ。あなたは、今演習の場合だって、それは居住を制限しているから、それには出しているんだ、こう言っている。それならば、鉄道の職員だって、電信電話公社の職員だって、普通の住宅や寮におるが、ある一定の時間は、演習と同じように強制して、お前は晩の十時から朝の六時まで離れてはだめだ、こういっている、同じじゃないですか、何が違いますか。何かりくつが成り立ちますか。
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 私は、何も違いはないと思いますよ。それならば、演習中支給した食事を全部金に換算して、俸給から差し引けばいいです。あなたがそう言うならば、私が言うのと同じじゃないですか。私は、何も自衛隊から差し引けと言っているのじゃないです。警察だとか、鉄道だとか、郵便局だとか、そういうものは同じように、そこで支給される夜食について、月七百円に限って免税だというようなことを言わないで、支給されているものについては、それを全額免除するのが至当だ…
第28回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○横路委員 政府の方では、船員については、世界各国でもそうしているのだ。だからしたのだという。しかし、たとえば被服の場合ですよ、自衛隊でも警察官でも、専売公社の職員でも、それから国鉄の職員でも、やはり税は公平にかけるならかけるし、かけないならかけない、こういうようにする。私は、自衛隊の諸君の一曹以上の連中の演習についてとれというようなことを言っているのではない。今長官のお話しのように、同じ立場にある国鉄や、特にそういう公益性のあるところ…