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日本社会党衆議院
総発言数
6,444
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会81 件・81%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,444 20 を表示
日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 今自治庁の財政局長は、これから政府部内で相談してきめるというが、大蔵省は、六分五厘取ると言っておる。取ると言っておるのですが、どこに相談するのですか。今あなたは、一般的にいえば、国が全部利子を負担するという原則も成り立つし、しかしまあ半々ということもあるだろうし、あなたの真意はどこなんですか。それはなお政令でやるのだということになれば――利子の負担区分については、政令でゆだねるのだ、しかし、あなたの方では、ほんとうは言い分が…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 そうすると、主計局次長、その政令は、翌年度からやるというのですか、その「政令で」というのは、何をどうするというのですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 政令でというのは、政府の方ではよく法律を出しておいて、あとめんどうなことは政令で政令で、こうなっておるのです。そこで今の点ですが、これは、政令で翌年度からやるようにするというのですか、具体的にいえばどうするというのですか、長々しい説明は要らぬのです、結論だけ言ってくれればいい、どうするというのですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 自治庁の財政局長、それでは、あなたの言った、これから大蔵省とよく相談をして、政令で、全部国の方に持ってもらうか、あるいは三分二厘五毛ずつ持つかという話は、全然だめじゃないですか。大蔵省はがんとして、政令でもって三十三年度からちゃんと六分五厘払ってもらうのだ、何としてもそれは曲げられないと言っている。曲げられないものを、何をあなたの方でこれから大蔵省と相談をして、政令をきめる場合に、折衝の余地があるのか。一体、あなたは地方財政…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 今話を聞いて、私は、やはりこの法案の審議は、ここで一つ休憩をしてもらって――今の話を委員長もお聞きの通り、大蔵省としては、五十二億幾らかについて、六分五厘ですからその利子が一億二千万円、それをみなもらうと言っているが、自治庁としては、これは絶対納得できない、地方の負担分が四分の一だから、まあ四分の一といえばどういう計算になるか、今わかりませんが、今おっしゃる通り言うならば、一億二千万円の四分の一ということになれば、三千万円程…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 ただいま建設大臣の御答弁で、道路整備緊急措置法案の第四条の地方公共団体の負担金の額の特例については、一応御答弁があったのですが、さらに私は、自治庁にお尋ねしたいのです。同じく本法案の第五条、国の負担金の割合の特例等の問題ですが、この五条には、「昭和三十三年度における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担金の割合又は補助金の率については、道路法及び道路の修繕に関する法律の規定にかかわらず、改築につい…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 それでは、今度は大蔵省側にお尋ねしますが、ここのこの法文には、「改築については四分の三、修繕については二分の一の範囲内で、政令で特別の定をすることができる。」こうなってるわけです。これは、あなたの方の得意らしいです。何でも政令で、政令の範囲内でという言葉がございますが、これは、さらに圧縮するというのですか。四分の三、二分の一というのが明確なのか、どうなんですか。範囲内というと、大体幅のある言葉ですが……。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 以下の場合もあるのですか、どういう場合ですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 すると、こうなりますね。改築は四分の三、修繕については二分の一というのが、地方道路の改良については三分の二。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 第五条の二項の「昭和三十四年度以降における前項の国の負担金の割合又は補助金の率については、別に法律で定めるところによる。」これは出していないわけですね。これからお出しになるんでしょうが、これは、どういうことになるのですか。別に定めるということになれば、変更するというわけですか。これは、国の方でさらに多く負担してあげるということですか。四分の三だから、五分の四にするということじゃないですか、どういうことですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 これは、法文としてこういう体裁も必要なのかもしれませんが、この法案の特別会計というものは、作ればずっと生きていくというふうに存ずるのであります。その場合に、三十四年度以降における国の負担金の割合、または補助金の率がわからないで、三十三年度だけの特例による国の負担金、補助金の率だけでもって、私はこの特例法案をよろしいと認めるわけにいかないのであります。不確定要素を非常に含んでるわけであります。この点は、私は建設大臣からもっと率…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 今の答弁では、やはり抽象的なわけですが、これは、特例でないとどうなるんですか。三十三年度の特例はこうなってますが、特例でなければどうなっているんでしたかね。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 ちょっと恐縮ですが、道路局長、これは、特例でなければどうなっているんですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 そうすると、直轄で行う一級国道の新設、改築費は、国が三分の二、府県が三分の一、それから第二番目の府県知事が行う一級国道の新設、改築は、国と府県がその二分の一を負担する、そうですね。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 わかりました。そこで、私がお尋ねをしたいのは、この第五条について、三十三年度に関してこれは特例だ、そうすると、今あなたの言うように、道路法の一般によってこの費用の負担区分はきまっているわけです。今一般的に懸念されていることは、今あなたがお話しになり、私がお聞きをした一級国道の新設、改築については、国が三分の二、都道府県が三分の一、こういうことにまたまた来年度からやるのではないか、こういうように懸念をしているわけです。この点は…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 私は、そこで自治庁にお尋ねしますが、問題は、やはり地方公共団体に対する国の補助率の問題が非常に大きいわけです。そこで、先ほどあなたの方から、昭和三十三年度では、この第五条によってこの補助率を適用した場合において、百八十三億の地方分、それから交付公債で五十三億、二百三十六億になっておる、こう言うが、この昭和三十三年度の国の負担区分並びに補助率でやれば、一応予定している昭和三十四年度の地方分は、交付公債を入れてどういうことになり…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 そこで、重ねてお尋ねしますが、今の財政局長の御答弁は、この五条による昭和三十三年度の国の負担区分並びに補助率をそのまま適用した場合において、なお今年度より五十二億ふえる。今のお話は、二百九億が地方負担で交付公債が七十九億、合計二百八十八億、これが、特例がなくなって、今道路局長の言うように、道路法による一般の負担区分を適用されて、直轄で行う一級国道の新設、改築は、国が三分の二、府県が三分の一、府県知事が行う一級国道の新設、改築…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 もう一ぺん言って下さい。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 建設大臣、今お聞きの通りなんです。これは、先ほど建設大臣から、第四条については、政令で定める場合においては、地方財政の現状を勘案して、自治庁の意見を聞いてやる、こういうことになっているが、第五条について、これは今いみじくも春日君が、どうも三十三年度までだけやっているのは、やや選挙対策のにおいがきついじゃないかというささやき話がここでございましたが、これは、なぜ昭和三十四年度以降についても、三十三年度同様に、この負担区分でやら…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 大蔵委員会 第22号

○横路委員 財政局長にお尋ねしますが、今建設大臣から御答弁あって、あなたもお聞きのように、来年度以降において地方財政計画が非常に好転すれば、国の負担分は下げて、地方負担をふやす。それから地方財政の方が思うように好転しない場合においては、現状にとどめるか、別にそう法律で定めるというのだから、今日の四分の三は五分の四にするかもしれない、現に言葉の裏は、そう言っているわけですな。そこで、あなたの方で、一つ率直にお話しをしていただきたいのは、来…