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民進党・無所属クラブ衆議院
総発言数
9,896 件
直近の所属会派
民進党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1973/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会88 件・88%
  • 予算委員会第五分科会12 件・12%

※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,896 件中 20 件を表示
日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 この申し込みを受けて、じゃ会わせましょうということにきめた判断は、これは宮内庁でおやりになったのか。どの機関でおやりになったのかですね。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 それは宮内庁の判断でおやりになったということですね。 そこで、法制局のほうにお尋ねしたいのですけれども、天皇は象徴であって国事に関する行為のみを行ない、国政に関する権能を有さない存在であるということになっているわけです。したがって天皇は、六条、七条に定められている形式的、儀礼的な行為ですね、これは実質を伴わないわけですが、そういう形式的、儀礼的な行為のみを行なって、実質的に国家意思を決定する権能というもの、あるいは機能という…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 象徴というのは何かということですね。憲法のほうにはいろいろ書いてありますが、これは抽象的観念。具体的なものをもってあらわす場合に用いられることば、たとえば国旗が国家を象徴するとかですね。ただ、自然人でありますから、その辺のところに特殊性というのが出てくるわけです。したがってこれは代表という観念とは違いますね。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 象徴である、ただ自然人であるから、国旗と同じような意味で扱われるということはないわけですし、憲法上でも一定の権能といいますか、というようなものが与えられているわけですけれども、それは象徴ということそれ自体、一定の権能というのを要求するのじゃなくて、象徴としての地位に基づいて憲法が一定の行為、つまり国事行為というものを名目的、形式的に与えているのだというように解釈されると思いますけれども、この点はいかがですか。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 ただ、象徴ということは、一定の権能というものを当然に要求するものだということは言えないという点はどうですか。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 私がお伺いしているのは、象徴ということでそれ自体一定の権能というものを要求するわけではないのだ……(発言する者あり)委員長、少し静粛にしていただきたいと思いますが……。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 象徴としての地位に基づいて当然にその権能というのは要求されているわけじゃないのだという点はどうですか。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 昭和四十四年に、衆議院の内閣委員会で宇佐美長官が受田委員の質問に答えて、「象徴たる天皇の御地位あるいはその権能、これは申し上げるまでもなく憲法によってその権能は制限的に列挙されておるものと存じます」というようにお答えになっているわけであります。いまの法制局の長官の御答弁も、一定の権能というものを当然要求しているわけじゃない、その象徴たる地位に基づく権能というのはこれは憲法で規定されている、つまり国事行為のみに限定されるという…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 それはもちろん国事行為に対して規定されているわけですけれども、これ以外の行為は自由だというのではなくて、宇佐美長官が制限的に列挙されているものですと答弁されたように、国政に関する権能は有しないわけですね。しかし、その中の国事行為ということで憲法に列挙しているものだけは、これは実質的決定機関は内閣であるとか国会であるとかいろいろあるわけでありますが、実質的決定機関というものは別にあって、形式的、名目的に国事行為というものをなさ…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 したがって、あとあるのは天皇の私的行為ということになりますね。つまり、天皇は象徴である、ただ象徴といっても自然人でありますから、そこのところに持ってくる問題というのはあるにしても、一応行為というのは何かといえば、いま御答弁があったように、憲法できめているのは国家機関としての非常に限られた行為だ、あとは私的な行為だというように解釈するのがきわめて自然じゃないかと思いますが。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 問題として、準国事行為というような概念を設けられたわけですが、その概念を設けることじゃなくて、まあ私的行為を分けることがむずかしいという。分けることがむずかしいことは、そのとおりだろうと思うのですね。それは別に、たとえば外を歩かれる場合だって、ともかく象徴という自然人が歩いておられるわけですから、それはいろいろな意味というのは違ってくるのは当然だろうと思うのです。ただ、その私的な行為と憲法できめられた行為との間に、準国事行為…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 一番初めに申し上げたように、質問の三項目のうちのいま二項目の終わりのところでありますから、ひとつ静かにして審議に協力をしてもらいたいと思います。 象徴天皇の趣旨というのは天皇の非権力性にある。それは国政に関与しないという趣旨なわけであります。しかし、そのことを、実質的に内閣の責任において処理するんだからいいんだということにしてしまうと、実は内閣の考え方によっては、非常に拡大もされるし、ある意味では縮小もされるということになる…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 憲法にいう内閣の権限という規定から言うと、内閣の権限というのを越えて拡大解釈することになるのじゃないか、裏の面からいえば。そのところの問題はどうですか。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 宮内庁という役所の権限ですね。宮内庁の法律等を見ておると、先ほど言ったように、かなり実質的にいわゆる内閣の責任という部分が宮内庁で判断されているものがあるようなんですけれども、内閣の連帯責任というこの憲法の大規定を準国事行為に関しては準用したほうが、つまり内閣の責任にかかわらしめることがあるからいいんだと、皆さん方こうおっしゃりながら、実質的には宮内庁という役所で判断をされている。これは宮内庁の組織令そのほかからいって、一体…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 どうも天皇の問題になると、自民党席、おちつきがなくなるわけですが、やはり問題をタブー視しないで、きちんとまじめに議論しておくことは将来のために必要なことだと思います。この防衛二法を提案された長官が、われわれのわけのわからぬうちにおやめになって、いま山中長官がおすわりになっているわけでございますが、先ほど来お話のあったように、防衛二法の中身と関連して、この法律議論をやったあとでちょっとまた長官のほうにお尋ねしますけれども、いま…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 憲法調査会のいろいろな総会とか第三委員会における報告書を読んでみますと、宮内庁のほうでは、そういう意味での憲法的な天皇の行為についてのことは、かなり考え深くその辺のところを配慮されているということは、このいろいろなレポートを見ても感ずるわけですが、ただ現実には、やはりいまの天皇を利用しようと考えている政治勢力というのが非常にあるというのは、まことに残念なわけでございます。 そこで、準国事行為の中身になるのですが、国政に関する…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 そうすると問題は、国論を二分しているそのただ中に、天皇を引きつけるといいますか、たとえば自衛隊の制服の幹部が会うということ自身、それは先ほど御答弁があったように、一般の役所の人たちが幹部会をやるときに会うのと変わりないと言ってみたところで、現実にはやはり、たとえば六十数名も勢ぞろいして高級幹部会同のときにわざわざ会って、しかもそのときに、いろいろこちらのほうで、たとえば聖旨に沿って云々というような発言まで出てくるということに…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 園遊会での発言というのは、これは私的な行為なんでしょうね、皆さんの範疇からいっても。自衛隊の高級幹部が会うというのは、これはどういうぐあいに解釈されているのですか。憲法上の問題ですから、法制局長官から。

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 憲法調査会の調査のときに、瓜生さんという次長の方が、たとえば皇居の中をいろいろと清掃の奉仕に来られた方たちに会う、これは非公式にお会いになる私的な行為ということにして、外国の大公使なんかに会うのを拝謁として、これは公的行為だというように、何かお会いになるやつを分けて御説明があって、昭和何年に何回だと、あれはたしか三十三年か四年くらいの話だったと思いますけれども、ちょっと正確にはあれですが、そういうぐあいに分けておられたのです…

日本社会党1973/06/19

第71回 衆議院 内閣委員会 第31号

○横路委員 たとえば政党の大会に出るなんというのは、これはもちろん、政治に関与する、そのことではなくても、それに影響を与えるという意味で、これはやはりいけないことだろうと思うのですね。それと同じような意味では、国論を二分しているような問題、とりわけ、宮内庁のほうではいまも運用はそうでしょうが、たとえば外国の元首が羽田に着いたときに、自衛隊の儀仗兵が並んで整列をして観閲を受けるときに、外国の元首はその中を通られるが、天皇の場合はそれは受け…